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人権擁護委員に対する費用弁償に関する政令

(昭和二十五年六月十二日政令第百八十八号)


最終改正:平成六年七月二七日政令第二百五十一号


 内閣は、人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第八条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

第一条  人権擁護委員法第八条第二項の規定により弁償すべき費用は、人権擁護委員が、その職務を行うために要した旅費その他の費用とする。

第二条  前条の費用のうち、旅費については、予算の範囲内で、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による額を弁償する。この場合において、人権擁護委員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による三級から七級までの間において、各人権擁護委員につき、法務局長又は地方法務局長が定める職務の級にある者とする。

第三条  第一条の費用のうち、旅費以外の費用については、予算の範囲内で、実費を弁償する。

第四条  人権擁護委員に対する費用の弁償に関する手続は、法務大臣が定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三百五号)

 この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年八月二日政令第二百五十号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四〇年一〇月一五日政令第三百三十七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三百十七号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月二七日政令第二百五十一号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。


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