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政策評価・独立行政法人評価委員会令
(平成十二年六月七日政令第二百七十号)
最終改正:平成一五年一二月三日政令第四百八十三号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年十二月三日政令第四百八十三号 | (未施行) |
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内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
政策評価・独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員七人をもって組織する。
2
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委員長)
第四条
委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条
委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、委員会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 |
所掌事務 |
政策評価分科会 |
一 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議すること。 イ 政策評価(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十六号に規定する政策評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項 ロ 各府省の政策について行う統一的若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価に関する重要事項 二 前号イ及びロに掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。 三 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
独立行政法人評価分科会 |
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づき委員会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員のうちから、委員長が指名する。
4
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(部会)
第六条
分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、分科会長が指名する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事)
第七条
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第八条
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第九条
委員会の庶務は、総務省行政評価局総務課において総括し、及び処理する。ただし、政策評価分科会に係るものは総務省行政評価局の政策評価官において、独立行政法人評価分科会に係るものは総務省行政評価局の評価監視官において処理する。
(雑則)
第十条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月二七日政令第三百二十三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四百八十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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