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船員中央労働委員会事務局組織規則

(平成十三年一月六日国土交通省令第二号)



 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、 船員中央労働委員会事務局組織規則を次のように定める。

 船員中央労働委員会事務局調整課に、船員労働審査官一人を置く。
 船員労働審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 船員の労働組合の資格審査及びこれに係る再審査に関すること。
 船員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び再審査に関すること。
 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十八条第一項の規定による決議に関すること。
 船員法(昭和二十二年法律第百号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号。第二十一条第二項を除く。)並びにこれらに基づく命令の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関すること。
 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)の施行又は改正に関する事項(船員に係るものに限る。)の調査審議に関すること。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 船員中央労働委員会事務局組織規則(平成十三年国土交通省令第二号)となるものとする。



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