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選挙制度審議会令

(昭和三十六年六月八日政令第百八十二号)


最終改正:平成一二年六月七日政令第三百三号


 内閣は、選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)第十条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第二条  審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。

第三条  前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 選挙制度調査会令(昭和二十四年政令第百二十五号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二百十号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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