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税制調査会令
(昭和三十七年四月二十四日政令第百五十六号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三百三号
内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
税制調査会(以下「調査会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2
調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
3
調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(会長)
第二条
調査会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員、特別委員及び専門委員)
第三条
委員及び特別委員は、学識経験のある者のうちから、専門委員は、財政経済又は税制に関し専門的知識のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2
委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
4
特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5
委員、特別委員及び専門委員は、非常勤とする。
(幹事)
第四条
調査会に、幹事二十五人以内を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3
幹事は、調査会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(部会)
第五条
調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長が指名する。
3
部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事)
第六条
調査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
調査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(資料の提出等の要求)
第七条
調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第八条
調査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において財務省主税局総務課及び総務省自治税務局企画課の協力を得て処理する。
(雑則)
第九条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会にはかつて定める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
税制調査会令(昭和三十四年政令第百六十一号)は、廃止する。
3
平成十二年四月二十三日に第三条第二項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年七月三十一日までとする。
附 則 (昭和三八年四月二二日政令第百三十八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月二五日政令第百三十九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月五日政令第二百二十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月二〇日政令第二百二十号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二三日政令第二百二十六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月一日政令第三百七十七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二八日政令第四百十号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一月三一日政令第十九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二一日政令第二百七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(税制調査会の委員等に関する経過措置)
第三条
この政令の施行の際現に従前の総理府の税制調査会の委員、特別委員又は専門委員である者は、それぞれこの政令の施行の日に、第十一条の規定による改正後の
税制調査会令(以下この条において「新税制調査会令」という。)第三条第一項の規定により、内閣府の税制調査会の委員、特別委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の税制調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この政令の施行の際現に従前の総理府の税制調査会の会長である者は、この政令の施行の日に、新
税制調査会令第二条第一項の規定により、内閣府の税制調査会の会長として定められたものとみなす。
3
この政令の施行の際現に第十一条の規定による改正前の
税制調査会令第二条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名された者である者は、この政令の施行の日に、新税制調査会令第二条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
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