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総務省独立行政法人評価委員会令
(平成十二年六月七日政令第三百十八号)
最終改正:平成一六年一月三〇日政令第十四号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十六年一月三十日政令第十四号 | (未施行) |
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内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第一条
総務省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十六人以内で組織する。
2
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委員長)
第四条
委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条
委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称 |
独立行政法人 |
平和祈念事業特別基金分科会 |
独立行政法人平和祈念事業特別基金 |
情報通信・宇宙開発分科会 |
独立行政法人通信総合研究所及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
統計センター分科会 |
独立行政法人統計センター |
消防研究所分科会 |
独立行政法人消防研究所 |
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、総務大臣が指名する。
3
分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(部会)
第六条
分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
(議事)
第七条
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第八条
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第九条
委員会の庶務は、総務省大臣官房政策評価広報課において総括し、及び処理する。ただし、平和祈念事業特別基金分科会に係るものについては総務省大臣官房管理室において、情報通信・宇宙開発分科会に係るものについては総務省情報通信政策局技術政策課において、統計センター分科会に係るものについては総務省統計局総務課において、消防研究所分科会に係るものについては消防庁予防課において処理する。
(雑則)
第十条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年九月四日政令第二百九十六号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は公布の日から、第九条及び第十一条の規定は平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二百八十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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