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大学評価・学位授与機構組織運営規則
(平成三年六月二十八日文部省令第三十八号)
最終改正:平成一五年四月一日文部科学省令第二十四号
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第十条及び第十三条の規定に基づき、学位授与機構組織運営規則を次のように定める。
(職員の種類)
第一条
大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)に、次の職員を置く。
一
機構長
二
教授
三
助教授
四
助手
五
事務職員
六
技術職員
2
機構に、前項に掲げるもののほか、講師(非常勤の者に限る。以下同じ。)を置くことができる。
3
機構長は、機構の業務を掌理する。
4
教授は、研究に従事する。
5
助教授は、教授の職務を助ける。
6
講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。
7
助手は、教授及び助教授の職務を助ける。
8
事務職員は、庶務、会計等の事務に従事する。
9
技術職員は、技術に関する職務に従事する。
(副機構長)
第一条の2
機構に副機構長二人を置き、教授及び事務職員をもって充てる。
2
副機構長は、機構長を助け、機構の事業計画その他の管理運営に関する重要事項について総括整理する。
(内部組織)
第二条
機構に、次の四部を置く。
一
管理部
二
評価事業部
三
評価研究部
四
学位審査研究部
(管理部)
第三条
管理部においては、次に掲げる事務を処理する。
一
庶務、会計及び施設等に関する事務
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条の2第三項の規定による学位の授与に関する事務(学位審査研究部の所掌に属するものを除く。)
三
大学及び大学共同利用機関における教育研究活動等の状況についての評価(以下「大学等の評価」という。)に関する情報並びに大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供に関する事務(評価研究部及び学位審査研究部の所掌に属するものを除く。)
2
管理部に、その所掌事務を分掌させるため、文部科学大臣が別に定めるところにより、課を置く。
3
管理部及びこれに置かれる課に、それぞれ部長及び課長を置き、事務職員をもって充てる。
4
部長は、部の事務を掌理する。
5
課長は、課の事務を処理する。
(評価事業部)
第三条の2
評価事業部においては、機構が行う大学等の評価に関する事務(管理部及び評価研究部の所掌に属するものを除く。)を処理する。
2
評価事業部に、その所掌事務を分掌させるため、文部科学大臣が別に定めるところにより、課を置く。
3
評価事業部及びこれに置かれる課に、それぞれ部長及び課長を置き、事務職員をもって充てる。
4
部長は、部の事務を掌理する。
5
課長は、課の事務を処理する。
6
評価事業部に企画主幹三人を置き、事務職員をもって充てる。
7
企画主幹は、上司の命を受け、評価事業部の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画する。
(評価研究部)
第三条の3
評価研究部においては、次に掲げる調査研究等を行う。
一
大学等の評価に関する調査研究
二
機構が行う大学等の評価に関する企画
2
評価研究部に部長を置き、教授をもって充てる。
3
部長は、部の事務を掌理する。
(学位審査研究部)
第四条
学位審査研究部においては、次に掲げる調査研究等を行う。
一
学校教育法第六十八条の2第三項の規定による学位の授与に関する調査研究及び審査の企画
二
学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究
三
大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供に関する調査研究
2
学位審査研究部に部長を置き、教授をもって充てる。
3
部長は、部の事務を掌理する。
(評議員会)
第五条
機構に評議員会を置く。
2
評議員会は、この規則に定めるもののほか、機構の事業計画その他の管理運営に関する重要事項について審議し、機構長に助言又は勧告する。
3
評議員会は、評議員二十人以内で組織し、評議員は、大学の学長その他の学識経験のある者のうちから、機構長の推薦を受けて、文部科学大臣が任命する。
4
評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
評議員は、非常勤とする。
6
評議員会の運営に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。
(運営委員会)
第六条
機構に運営委員会を置く。
2
運営委員会は、この規則に定めるもののほか、機構の事業の運営実施に関する事項で機構長が必要と認めるものについて、機構長の諮問に応じる。
3
運営委員会は、運営委員二十一人以内で組織し、運営委員は、機構の教授並びに大学の学長及び教員その他の学識経験のある者のうちから、機構長の推薦を受けて、文部科学大臣が任命する。
4
運営委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
運営委員は、非常勤とする。
6
運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。
(大学評価委員会)
第六条の2
機構に大学評価委員会を置く。
2
大学評価委員会は、機構長の定めるところにより、機構が行う大学等の評価について審議を行う。
3
機構長は、機構が行う大学等の評価に関し必要な事項を定めるについては、大学評価委員会の議を経てこれを行うものとする。
4
大学評価委員会は、委員三十人以内で組織し、委員は、大学の学長及び教員、大学共同利用機関の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者並びに社会、経済、文化その他の分野に関する学識経験を有する者のうちから、運営委員会の推薦を受けた者について、機構長が評議員会の意見を聴いて任命する。
5
大学評価委員会に、機構が行う大学等の評価に関し専門の事項を調査するため、専門委員を置くとともに、大学及び大学共同利用機関における教育研究活動等の状況に関し調査するため、評価員を置く。
6
専門委員及び評価員は、大学の教員、大学共同利用機関の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者並びに機構の教授その他専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、機構長が運営委員会の意見を聴いて任命する。
7
委員、専門委員及び評価員は非常勤とする。
8
委員、専門委員及び評価員の任期その他大学評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が運営委員会の意見を聴いて別に定める。
(学位審査会)
第七条
機構に学位審査会を置く。
2
学位審査会は、機構長の定めるところにより、学位の授与の審査及び学校教育法第六十八条の2第三項第二号に規定する教育施設に置かれる課程の認定等の審査を行う。
3
機構長は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第十三条第二項の規定により学位に関し必要な事項を定めるについては、学位審査会の議を経てこれを行うものとする。
4
学位審査会は、審査委員二十人以内で組織し、審査委員は、機構の教授及び大学の教員等で高度の学識を有する者のうちから、機構長が運営委員会の意見を聴いて任命する。
5
学位審査会に、専門の事項を調査するため、専門委員を置く。
6
専門委員は、機構の教授、審査委員及び大学の教員等で当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、機構長が運営委員会の意見を聴いて任命する。
7
審査委員及び専門委員は非常勤とする。
8
審査委員及び専門委員の任期その他学位審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が運営委員会の意見を聴いて別に定める。
(自己評価等)
第八条
機構は、その業務の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2
機構は、前項の点検及び評価の結果について、機構の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
(客員教授等)
第九条
機構長は、常時勤務の者以外の職員で機構において学位の授与の業務若しくは大学等の評価の業務又はこれらの調査研究に従事する者のうち、適当と認められる者に対しては、客員教授又は客員助教授を称せしめることができる。
2
前項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
(名誉教授)
第十条
機構は、機構に機構長、教授又は助教授として勤務した者であって、機構の目的達成上特に功績のあった者に対し、機構の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
附 則
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第三十五号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行後最初に任命される評議員及び運営委員の任期は、改正後の
大学評価・学位授与機構組織運営規則第五条第四項及び第六条第四項の規定にかかわらず、それぞれ平成十三年七月三十日及び平成十三年七月二十一日までとする。
附 則 (平成一三年一月六日文部科学省令第十六号)
(施行期日)
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。
附 則 (平成一四年三月二六日文部科学省令第六号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日文部科学省令第二十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
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