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地方財政審議会令
(平成十二年六月七日政令第二百六十八号)
内閣は、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第一条
地方財政審議会(以下「審議会」という。)は、総務省設置法第九条に規定するもののほか、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の2の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(特別委員)
第二条
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2
特別委員は、次に掲げる者のうちから、総務大臣が任命する。
一
学識経験のある者
二
地方公共団体の職員
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合の組合員を代表する者
3
特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
特別委員は、非常勤とする。
(分科会)
第三条
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 |
所掌事務 |
地方公務員共済組合分科会 |
地方公務員等共済組合法第百二十二条及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の2の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
固定資産評価分科会 |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第二項及び第四百二十二条の2第二項の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)は、総務大臣が指名する。
3
前条第二項第三号に掲げる特別委員は、地方公務員共済組合分科会に属する。
4
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
5
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
6
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第四条
審議会に、幹事を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、総務大臣が任命する。
3
幹事は、地方公務員共済組合分科会の所掌事務又は固定資産評価分科会の所掌事務のうち、総務大臣が指定するものについて、委員及び特別委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(議事)
第五条
審議会は、委員三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員三人以上の同意をもって決する。
3
分科会は、その分科会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4
分科会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。
(資料の提出等の協力)
第六条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第七条
審議会の庶務は、総務省自治財政局財政課において総括し、及び処理する。ただし、地方公務員共済組合分科会の庶務は総務省自治行政局公務員部福利課において、固定資産評価分科会の庶務は総務省自治税務局固定資産税課において、それぞれ処理する。
(雑則)
第八条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(審議会の所掌事務の特例)
第二条
審議会は、総務省設置法第九条に定める事務及び第一条に定める事務をつかさどるほか、平成十七年度までの間、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十七条の3第四項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(固定資産評価分科会の所掌事務の特例)
第三条
固定資産評価分科会は、第三条第一項の表固定資産評価分科会の項に定める事務をつかさどるほか、地方税法附則第十七条の2第九項の規定により読み替えて適用される同法第三百八十八条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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