行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る

地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う鉱山保安監督部長の許可等に関する経過措置を定める政令

(昭和五十六年三月三十一日政令第五十三号)



 内閣は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十五号)附則第二十条及び第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条  地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に改正法による改正前の通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第三十二条第三項の規定により名古屋通商産業局若しくは大阪通商産業局又は広島通商産業局若しくは四国通商産業局に附置された鉱山保安監督部の長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後の同項の規定により名古屋通商産業局又は広島通商産業局に附置された鉱山保安監督部の長がした処分等とみなす。

第二条  改正法の施行前に改正法による改正前の通商産業省設置法第三十二条第三項の規定により名古屋通商産業局若しくは大阪通商産業局又は広島通商産業局若しくは四国通商産業局に附置された鉱山保安監督部の長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後の同項の規定により名古屋通商産業局又は広島通商産業局に附置された鉱山保安監督部の長に対してした申請等とみなす。

   附 則

 この政令は、改正法の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。


行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る