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地方社会保険医療協議会の運営に関する基準
(平成十二年三月二十九日厚生省令第五十一号)
最終改正:平成一四年九月五日厚生労働省令第百十七号
社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第八条の規定に基づき、
地方社会保険医療協議会の運営に関する基準を次のように定める。
(定足数)
第一条
地方社会保険医療協議会(以下「協議会」という。)は、社会保険医療協議会法(以下「法」という。)第三条第一項各号に掲げる委員が、それぞれその三分の一以上出席し、かつ、同項の委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決を行うことができない。
(議事の公開)
第二条
会長は、必要があると認めるときは、協議会に諮って、会議を非公開とすることができる。
(代理者による意見の開陳)
第三条
法第三条第一項第一号及び第二号の委員がやむを得ない理由により出席できない場合は、会長の承認を得て、代理者に意見を述べさせることができる。
(発言)
第四条
関係行政庁の職員は、会長の承認があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(採決)
第五条
議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2
議決事項について少数意見があり、かつ、四人以上の委員の要求があるときは、その少数意見を答申又は建議に付記するものとする。
(部会)
第六条
協議会は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定又は特定承認保険医療機関の承認(次の各号に掲げる事項を除く。)について審議するために必要があるときは、その議決により、部会を置くことができる。
一
保険医療機関の指定又は特定承認保険医療機関の承認の取消しを受けた病院若しくは診療所又は薬局が当該取消し後に受けようとする指定又は承認
二
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第三項(同法第八十六条第十三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指定又は承認の拒否
三
健康保険法第六十五条第四項(同法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申請に係る病床の全部又は一部を除いて行われる指定又は指定の変更(同法第八十六条第十三項において特定承認保険医療機関の承認又は承認の変更について準用する場合を含む。)。
第七条
部会に属すべき委員又は専門委員は、会長が協議会に諮って指名する。
2
部会に属する委員のうち、法第三条第一項第一号及び第二号の委員の数は、同数でなければならない。
第八条
部会に部会長を置く。部会長は、その部会に属する公益委員のうちから、会長が指名する。
2
部会長は、部会の事務を総理する。
3
部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうち部会長の指名する委員がその職務を代行する。
第九条
部会の審議の結果をもって協議会の議決とする。ただし、審議事項について反対意見があった場合は、この限りでない。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第百十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
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