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地方制度調査会令
(昭和二十七年十一月二十一日政令第四百六十一号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三百三号
内閣は、地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)第七条の規定に基き、この政令を制定する。
(議事の手続)
第一条
地方制度調査会(以下「調査会」という。)の会議は、会長が招集する。
2
調査会の会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
3
調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
前三項の規定は、部会の議事について準用する。
(幹事)
第二条
調査会に、幹事五十人以内を置く。
2
幹事は、関係各行政機関の職員及び地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3
幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(資料の提出等の要求)
第三条
調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第四条
調査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局自治政策課の協力を得て処理する。
(雑則)
第五条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮つて定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第百八十五号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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