局の名称 | 担当区分 | 分担事務 |
東京入国管理局 | 審査管理担当 | 前項第二号から第六号、第二十四号(就労審査担当、留学・就学審査担当、研修・短期滞在審査担当及び永住・難民審査担当が分担する事務を除く。)及び第二十五号に掲げる事務 |
就労審査担当 | 就労を目的とする外国人について、前項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務 | |
留学・就学審査担当 | 留学及び就学を目的とする外国人について、前項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務 | |
研修・短期滞在審査担当 | 研修、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務 | |
永住審査担当 | 身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第一号、第七号から第九号まで及び第二十四号に掲げる事務 | |
難民調査担当 | 前項第十号から第十二号までに掲げる事務及び難民の認定に関する第二十四号に掲げる事務 | |
違反審査担当 | 前項第十三号から第十五号まで、第十八号及び第十九号に掲げる事務 | |
審判担当 | 前項第十六号、第十七号及び第二十号に掲げる事務 | |
実態調査担当 | 前項第二十一号に掲げる事務 | |
情報管理担当 | 前項第二十二号及び第二十三号に掲げる事務 | |
名古屋入国管理局 | 就労・永住審査担当 | 前項第十号から第十二号までに掲げる事務、難民の認定に関する第二十四号に掲げる事務並びに就労及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第一号、第七号から第九号まで及び第二十四号に掲げる事務 |
留学・研修審査担当 | 前項第二号から第六号までに掲げる事務並びに留学、就学、研修、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務 | |
審判担当 | 前項第十三号から第二十号までに掲げる事務 | |
調査記録担当 | 前項第二十一号から第二十三号までに掲げる事務 | |
大阪入国管理局 | 審査管理担当 | 前項第二号から第六号まで、第二十四号(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。)及び第二十五号に掲げる事務 |
就労・永住審査担当 | 前項第十号から第十二号までに掲げる事務、難民の認定に関する第二十四号に掲げる事務並びに就労及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第一号、第七号から第九号まで及び第二十四号に掲げる事務 | |
留学・研修審査担当 | 留学、就学、研修、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務 | |
審判担当 | 前項第十三号から第二十号までに掲げる事務 | |
実態調査担当 | 前項第二十一号に掲げる事務 | |
情報管理担当 | 前項第二十二号及び第二十三号に掲げる事務 | |
広島入国管理局 福岡入国管理局 |
入国・在留審査担当 | 前項第一号から第十二号まで及び第二十一号から第二十四号までに掲げる事務 |
審判担当 | 前項第十三号から第二十号までに掲げる事務 |
局の名称 | 担当区分 | 分担事務 |
東京入国管理局 | 企画管理担当 | 前項第一号から第三号まで、第七号及び第十五号に掲げる事務 |
調査企画担当 | 前項第四号から第六号まで及び第八号(調査第一担当、調査第二担当及び調査第三担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | |
調査第一担当 | 前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする事件(入管法の規定に違反する行為を助長する組織(以下「背後組織」という。)に属する者に関する事件を除く。)に関するもの | |
調査第二担当 | 前項第八号に掲げる事務のうち、背後組織に属する者に関する事件に関するもの | |
調査第三担当 | 前項第八号に掲げる事務のうち、その他の事件に関するもの | |
処遇担当 | 前項第九号から第十二号までに掲げる事務 | |
執行担当 | 前項第十三号及び第十四号に掲げる事務 | |
名古屋入国管理局 | 企画管理・処遇・執行担当 | 前項第一号から第七号まで及び第九号から第十五号までに掲げる事務 |
調査担当 | 前項第八号に掲げる事務 | |
大阪入国管理局 | 企画管理担当 | 前項第一号から第七号まで及び第十五号に掲げる事務 |
調査第一担当 | 前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする事件及び背後組織に属する者に関する事件に関するもの | |
調査第二担当 | 前項第八号に掲げる事務のうち、その他の事件に関するもの | |
処遇・執行担当 | 前項第九号から第十四号までに掲げる事務 |
局の名称 | 担当区分 | 分担事務 |
東京入国管理局 成田空港支局 |
審査管理担当 | 第七条第一項各号に掲げる事務 |
第一から第八審査担当 | 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務 | |
第一及び第二審判担当 | 第七条第一項第十三号から第二十号までに掲げる事務 | |
東京入国管理局 横浜支局 |
就労・永住審査担当 | 第七条第一項第十号から第十二号まで、第二十一号から第二十三号までに掲げる事務及び難民の認定に関する第二十四号の事務並びに就労及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第一号、第七号から第九号まで及び第二十四号に掲げる事務 |
留学・研修審査担当 | 第七条第一項第二号から第六号までに掲げる事務並びに留学、就学、研修、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務 | |
審判担当 | 第七条第一項第十三号から第二十号までに掲げる事務 | |
大阪入国管理局 関西空港支局 |
審査管理担当 | 第七条第一項各号に掲げる事務 |
第一から第六審査担当 | 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務 | |
福岡入国管理局 那覇支局 |
入国・在留審査担当 | 第七条第一項第一号から第十二号まで及び第二十一号から第二十四号までに掲げる事務 |
審判担当 | 第七条第一項第十三号から第二十号までに掲げる事務 |
出張所 | 課等 | 所掌事務等 |
横浜港出張所 神戸港出張所 |
管理課 | 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)並びに所内の所掌事務の連絡調整に関する事務 |
首席審査官 | 第七条第一項第二号から第二十四号までに掲げる事務 | |
当該出張所の職員で局長が指定するもの | 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号及び第十三号に掲げる事務 | |
さいたま出張所 千葉出張所 新宿出張所 |
首席審査官 | 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務 |
当該出張所の職員で局長が指定するもの |
一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。 二 第八条第一項第一号から第十四号までに掲げる事務 |
|
名古屋空港出張所 福岡空港出張所 |
首席審査官 | 第七条第一項第二号から第二十四号までに掲げる事務 |
当該出張所の職員で局長が指定するもの |
一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号及び第十三号に掲げる事務 |
|
下関出張所 | 首席審査官 | 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務 |
当該出張所の職員で局長が指定するもの |
一 第二条第一項第一号、第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第八条第一項第一号から第十四号までに掲げる事務 |
|
鹿児島出張所 | 当該出張所の職員で局長が指定するもの |
一 第二条第一項第一号、第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務 三 第八条第一項第一号から第十四号までに掲げる事務 |
その他の出張所 | 当該出張所の職員で局長が指定するもの |
一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第十四号及び第十五号に掲げる事務を除く。) 三 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号及び第十三号に掲げる事務 |
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第四十五号)
この省令中第一条の規定は平成十三年四月一日から、第二条の規定は同年五月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月二八日法務省令第七十一号)
この省令中東京入国管理局横浜支局横須賀港出張所の項及び福岡入国管理局鹿児島空港出張所の項を削る改正規定は平成十三年十月一日から、名古屋入国管理局清水港出張所の項及び名古屋入国管理局田子の浦港出張所の項を削る改正規定並びに名古屋入国管理局静岡出張所の項を加える改正規定は同年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日法務省令第二十四号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二九日法務省令第五十五号)
この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中広島入国管理局岩国港出張所の項及び福岡入国管理局八代港出張所の項を削る部分は、同年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日法務省令第三十五号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表中広島入国管理局徳山港出張所の項の改正規定は、同月二十一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二九日法務省令第七十三号)
この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二五日法務省令第十号)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
別表 (第十八条関係)
名称 | 位置 |
札幌入国管理局函館港出張所 | 函館市 |
札幌入国管理局小樽港出張所 | 小樽市 |
札幌入国管理局釧路港出張所 | 釧路市 |
札幌入国管理局稚内港出張所 | 稚内市 |
札幌入国管理局千歳苫小牧出張所 | 千歳市 |
仙台入国管理局青森港出張所 | 青森市 |
仙台入国管理局八戸港出張所 | 八戸市 |
仙台入国管理局盛岡出張所 | 盛岡市 |
仙台入国管理局仙台空港出張所 | 名取市 |
仙台入国管理局秋田出張所 | 秋田市 |
仙台入国管理局酒田港出張所 | 酒田市 |
仙台入国管理局郡山出張所 | 郡山市 |
東京入国管理局水戸出張所 | 水戸市 |
東京入国管理局宇都宮出張所 | 宇都宮市 |
東京入国管理局高崎出張所 | 高崎市 |
東京入国管理局さいたま出張所 | さいたま市 |
東京入国管理局千葉出張所 | 千葉市 |
東京入国管理局羽田空港出張所 | 東京都大田区 |
東京入国管理局新宿出張所 | 東京都新宿区 |
東京入国管理局立川出張所 | 国立市 |
東京入国管理局新潟出張所 | 新潟市 |
東京入国管理局直江津港出張所 | 上越市 |
東京入国管理局甲府出張所 | 甲府市 |
東京入国管理局長野出張所 | 長野市 |
東京入国管理局横浜支局横浜港出張所 | 横浜市 |
東京入国管理局横浜支局川崎出張所 | 川崎市 |
名古屋入国管理局富山出張所 | 富山市 |
名古屋入国管理局金沢出張所 | 金沢市 |
名古屋入国管理局福井出張所 | 福井市 |
名古屋入国管理局岐阜出張所 | 岐阜市 |
名古屋入国管理局静岡出張所 | 静岡市 |
名古屋入国管理局浜松出張所 | 浜松市 |
名古屋入国管理局名古屋港出張所 | 名古屋市 |
名古屋入国管理局豊橋港出張所 | 豊橋市 |
名古屋入国管理局名古屋空港出張所 | 愛知県西春日井郡豊山町 |
名古屋入国管理局四日市港出張所 | 四日市市 |
大阪入国管理局大津出張所 | 大津市 |
大阪入国管理局京都出張所 | 京都市 |
大阪入国管理局舞鶴港出張所 | 舞鶴市 |
大阪入国管理局大阪港出張所 | 大阪市 |
大阪入国管理局天王寺出張所 | 大阪市 |
大阪入国管理局堺港出張所 | 堺市 |
大阪入国管理局奈良出張所 | 奈良市 |
大阪入国管理局和歌山出張所 | 和歌山市 |
大阪入国管理局神戸支局神戸港出張所 | 神戸市 |
大阪入国管理局神戸支局姫路港出張所 | 姫路市 |
広島入国管理局境港出張所 | 境港市 |
広島入国管理局松江出張所 | 松江市 |
広島入国管理局岡山出張所 | 岡山市 |
広島入国管理局水島港出張所 | 倉敷市 |
広島入国管理局福山港出張所 | 福山市 |
広島入国管理局広島空港出張所 | 広島県豊田郡本郷町 |
広島入国管理局下関出張所 | 下関市 |
広島入国管理局周南出張所 | 周南市 |
高松入国管理局小松島港出張所 | 小松島市 |
高松入国管理局松山出張所 | 松山市 |
高松入国管理局高知港出張所 | 高知市 |
福岡入国管理局北九州出張所 | 北九州市 |
福岡入国管理局博多港出張所 | 福岡市 |
福岡入国管理局福岡空港出張所 | 福岡市 |
福岡入国管理局佐賀出張所 | 佐賀市 |
福岡入国管理局長崎出張所 | 長崎市 |
福岡入国管理局対馬出張所 | 対馬市 |
福岡入国管理局熊本出張所 | 熊本市 |
福岡入国管理局大分出張所 | 大分市 |
福岡入国管理局宮崎出張所 | 宮崎市 |
福岡入国管理局鹿児島出張所 | 鹿児島市 |
福岡入国管理局志布志出張所 | 鹿児島県曽於郡志布志町 |
福岡入国管理局那覇支局那覇空港出張所 | 那覇市 |
福岡入国管理局那覇支局平良港出張所 | 平良市 |
福岡入国管理局那覇支局石垣港出張所 | 石垣市 |
福岡入国管理局那覇支局嘉手納出張所 | 沖縄市 |