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地方入国管理局組織規則

(平成十三年一月六日法務省令第十三号)


最終改正:平成一六年二月二五日法務省令第十号


 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第二十一条第四項、第二十二条第三項及び第二十三条第二項の規定に基づき、地方入国管理局組織規程の全部を改正する命令を次のように定める。

(地方入国管理局に置く課等)
第一条  地方入国管理局に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
職員課(東京入国管理局に限る。)
会計課(東京入国管理局、大阪入国管理局及び福岡入国管理局に限る。)
用度課(東京入国管理局に限る。)
登録室(東京入国管理局及び大阪入国管理局に限る。)
中部国際空港準備室(名古屋入国管理局に限る。)
 前項に掲げる課及び室のほか、東京入国管理局に審査監理官一人、警備監理官二人、首席審査官十人及び首席入国警備官七人を、名古屋入国管理局に首席審査官四人及び首席入国警備官二人を、大阪入国管理局に警備監理官一人、首席審査官六人及び首席入国警備官四人を、広島入国管理局及び福岡入国管理局にそれぞれ首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、その他の地方入国管理局に首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。

(総務課の所掌事務)
第二条  総務課は、次に掲げる事務(東京入国管理局の総務課においては第二号及び第七号から第十二号までに掲げる事務を、大阪入国管理局の総務課においては第七号から第十二号までに掲げる事務を、福岡入国管理局の総務課においては第七号から第十一号までに掲げる事務を除く。)をつかさどる。
 公印の保管に関すること。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 統計報告に関すること。
 渉外、広報及び行政相談に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 職員の安全管理に関すること。
 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 地方入国管理局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
 債権に関すること。
十一  保管金に関すること。
十二  外国人登録証明書の調製に関すること。
十三  局内の所掌事務の連絡調整に関すること(第七条第一項第二十五号及び第八条第一項第十五号に掲げる事務を除く。)。
十四  前各号に掲げるもののほか、地方入国管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(職員課の所掌事務)
第三条  職員課は、前条第二号に掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)
第四条  会計課は、第二条第七号から第十一号に掲げる事務(東京入国管理局においては第二条第七号及び第九号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

(用度課の所掌事務)
第四条の2  用度課は、第二条第七号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

(登録室の所掌事務)
第五条  登録室は、第二条第十二号に掲げる事務をつかさどる。

(中部国際空港準備室の所掌事務)
第六条  中部国際空港準備室は、中部国際空港における地方入国管理局の所掌事務の運営についての準備に関する事務のうち局長が指定するものをつかさどる。

(首席審査官の職務)
第七条  首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 在留資格認定証明書の交付その他外国人の上陸の審査の事前審査に関すること。
 外国人の上陸の許可に関すること(第一号及び第十号に掲げる事務を除く。)。
 外国人の出国及び再入国に関すること。
 日本人の出国及び帰国に関すること。
 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。
 出国する外国人の登録証明書の返納に関すること。
 外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可に関すること。
 外国人の永住の許可に関すること。
 就労資格証明書の交付に関すること。
 一時庇護のための上陸の許可に関すること。
十一  難民の認定及び難民の認定の取消しに関すること。
十二  難民旅行証明書の交付及び返納命令に関すること。
十三  違反審査に関すること。
十四  収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
十五  被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消しに関すること。
十六  外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。
十七  難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しについての異議の申出に関すること。
十八  保証金の納付、返還及び没取に関すること。
十九  通報者に対する報償金の交付に関すること。
二十  行政訴訟に関する関係機関との連絡調整に関すること。
二十一  出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査に関すること。
二十二  出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定に関する情報の管理に関すること(次条第一項第五号に掲げる事務を除く。)。
二十三  電子計算機の運用及び保守に関すること(次条第一項第六号に掲げる事務を除く。)。
二十四  関係機関との連絡調整に関すること(次条第一項第八号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)。
二十五  局内の首席審査官の職務の連絡調整に関すること。
 東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局、広島入国管理局及び福岡入国管理局に置く首席審査官の担当区分及び事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 担当区分 分担事務
東京入国管理局 審査管理担当 前項第二号から第六号、第二十四号(就労審査担当、留学・就学審査担当、研修・短期滞在審査担当及び永住・難民審査担当が分担する事務を除く。)及び第二十五号に掲げる事務
就労審査担当 就労を目的とする外国人について、前項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務
留学・就学審査担当 留学及び就学を目的とする外国人について、前項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務
研修・短期滞在審査担当 研修、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務
永住審査担当 身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第一号、第七号から第九号まで及び第二十四号に掲げる事務
難民調査担当 前項第十号から第十二号までに掲げる事務及び難民の認定に関する第二十四号に掲げる事務
違反審査担当 前項第十三号から第十五号まで、第十八号及び第十九号に掲げる事務
審判担当 前項第十六号、第十七号及び第二十号に掲げる事務
実態調査担当 前項第二十一号に掲げる事務
情報管理担当 前項第二十二号及び第二十三号に掲げる事務
名古屋入国管理局 就労・永住審査担当 前項第十号から第十二号までに掲げる事務、難民の認定に関する第二十四号に掲げる事務並びに就労及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第一号、第七号から第九号まで及び第二十四号に掲げる事務
留学・研修審査担当 前項第二号から第六号までに掲げる事務並びに留学、就学、研修、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務
審判担当 前項第十三号から第二十号までに掲げる事務
調査記録担当 前項第二十一号から第二十三号までに掲げる事務
大阪入国管理局 審査管理担当 前項第二号から第六号まで、第二十四号(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。)及び第二十五号に掲げる事務
就労・永住審査担当 前項第十号から第十二号までに掲げる事務、難民の認定に関する第二十四号に掲げる事務並びに就労及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第一号、第七号から第九号まで及び第二十四号に掲げる事務
留学・研修審査担当 留学、就学、研修、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務
審判担当 前項第十三号から第二十号までに掲げる事務
実態調査担当 前項第二十一号に掲げる事務
情報管理担当 前項第二十二号及び第二十三号に掲げる事務
広島入国管理局
福岡入国管理局
入国・在留審査担当 前項第一号から第十二号まで及び第二十一号から第二十四号までに掲げる事務
審判担当 前項第十三号から第二十号までに掲げる事務

 前項に掲げる地方入国管理局以外の地方入国管理局に置く首席審査官は、第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務をつかさどる。

(首席入国警備官の職務)
第八条  首席入国警備官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
 武器の携帯、使用及び管理並びに入国警備官の装備に関すること。
 入管法第六十一条の3の2第二項に掲げる入国警備官が行うこととされている事務(以下「警備業務」という。)に関する基本方針の企画及び立案に関すること。
 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民に関する資料の収集に関すること。
 警備業務に関する情報の収集及び管理に関すること。
 退去強制の手続に関する電子計算機の運用及び保守に関すること。
 退去強制事由に係る違反の防止に関すること。
 違反調査に関すること。
 被収容者の入所及び出所に関すること。
 被収容者の処遇に関すること。
十一  面会及び通信に関すること。
十二  収容場その他の被収容者を収容する施設に係る警備及び保安に関すること。
十三  収容令書及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関すること。
十四  被収容者の送還要件具備手続に関すること。
十五  局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関すること。
 東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局に置く首席入国警備官の担当区分及び事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 担当区分 分担事務
東京入国管理局 企画管理担当 前項第一号から第三号まで、第七号及び第十五号に掲げる事務
調査企画担当 前項第四号から第六号まで及び第八号(調査第一担当、調査第二担当及び調査第三担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
調査第一担当 前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする事件(入管法の規定に違反する行為を助長する組織(以下「背後組織」という。)に属する者に関する事件を除く。)に関するもの
調査第二担当 前項第八号に掲げる事務のうち、背後組織に属する者に関する事件に関するもの
調査第三担当 前項第八号に掲げる事務のうち、その他の事件に関するもの
処遇担当 前項第九号から第十二号までに掲げる事務
執行担当 前項第十三号及び第十四号に掲げる事務
名古屋入国管理局 企画管理・処遇・執行担当 前項第一号から第七号まで及び第九号から第十五号までに掲げる事務
調査担当 前項第八号に掲げる事務
大阪入国管理局 企画管理担当 前項第一号から第七号まで及び第十五号に掲げる事務
調査第一担当 前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする事件及び背後組織に属する者に関する事件に関するもの
調査第二担当 前項第八号に掲げる事務のうち、その他の事件に関するもの
処遇・執行担当 前項第九号から第十四号までに掲げる事務

 前項に掲げる地方入国管理局以外の地方入国管理局に置く首席入国警備官は、第一項第一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

(審査監理官の職務)
第九条  審査監理官は、命を受けて、第七条第一項第一号から第十二号まで及び第二十一号から第二十五号までに掲げる事務を総括する。

(警備監理官の職務)
第十条  警備監理官は、命を受けて、第八条第一項各号に掲げる事務を総括する。

(支局の次長)
第十一条  地方入国管理局の支局に、それぞれ次長一人を置く。
 次長は、支局長を助け、支局の事務を整理する。

(支局に置く課等)
第十二条  支局に、次に掲げる課及び室を置く。
  総務課
偽変造文書対策室(東京入国管理局成田空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局に限る。)
 前項に掲げる課及び室のほか、東京入国管理局成田空港支局に審査監理官二人、首席審査官十一人及び首席入国警備官一人を、東京入国管理局横浜支局に首席審査官三人及び首席入国警備官一人を、大阪入国管理局関西空港支局に審査監理官一人、首席審査官七人及び首席入国警備官一人を、大阪入国管理局神戸支局に首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を、福岡入国管理局那覇支局に首席審査官二人及び首席入国警備官一人を置く。

(支局の総務課の所掌事務)
第十三条  支局の総務課は、次に掲げる事務(東京入国管理局成田空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局の総務課においては、第十号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
 公印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 統計報告に関すること。
 渉外、広報及び行政相談に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 職員の安全管理に関すること。
 予算、決算及び会計に関すること。
 地方入国管理局の支局所属の物品の管理に関すること。
 保管金に関すること。
 外国人登録証明書の調製に関すること。
十一  支局内の所掌事務の連絡調整に関すること(支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関することを除く。)。
十二  前各号に掲げるもののほか、地方入国管理局の支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(支局の偽変造文書対策室の所掌事務)
第十四条  偽変造文書対策室は、旅券、査証等の文書の鑑識並びに偽変造文書に係る情報の収集及び分析その他の偽変造文書対策に関する事務をつかさどる。

(支局の首席審査官の職務)
第十五条  東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局横浜支局、大阪入国管理局関西空港支局及び福岡入国管理局那覇支局に置く首席審査官の担当区分及び事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 担当区分 分担事務
東京入国管理局
成田空港支局
審査管理担当 第七条第一項各号に掲げる事務
第一から第八審査担当 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務
第一及び第二審判担当 第七条第一項第十三号から第二十号までに掲げる事務
東京入国管理局
横浜支局
就労・永住審査担当 第七条第一項第十号から第十二号まで、第二十一号から第二十三号までに掲げる事務及び難民の認定に関する第二十四号の事務並びに就労及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第一号、第七号から第九号まで及び第二十四号に掲げる事務
留学・研修審査担当 第七条第一項第二号から第六号までに掲げる事務並びに留学、就学、研修、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第一号、第七号、第九号及び第二十四号に掲げる事務
審判担当 第七条第一項第十三号から第二十号までに掲げる事務
大阪入国管理局
関西空港支局
審査管理担当 第七条第一項各号に掲げる事務
第一から第六審査担当 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務
福岡入国管理局
那覇支局
入国・在留審査担当 第七条第一項第一号から第十二号まで及び第二十一号から第二十四号までに掲げる事務
審判担当 第七条第一項第十三号から第二十号までに掲げる事務

(支局の首席入国警備官の職務)
第十六条  支局の首席入国警備官は、第八条第一項第一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

(支局の審査監理官の職務)
第十七条  支局の審査監理官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務を総括する。

(出張所の名称、位置及び管轄区域)
第十八条  地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
 地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所の管轄区域は、当該出張所が置かれる地方入国管理局又は支局の管轄区域と同一とする。

(出張所長)
第十九条  出張所長は、法務大臣が定める官職を占める者のうちから任命権者がこれを命ずる。

(出張所に置く課等)
第二十条  東京入国管理局横浜支局横浜港出張所及び大阪入国管理局神戸支局神戸港出張所に管理課を置く。
 東京入国管理局さいたま出張所、同局千葉出張所、同局新宿出張所、同局横浜支局横浜港出張所、名古屋入国管理局名古屋空港出張所、大阪入国管理局神戸支局神戸港出張所、広島入国管理局下関出張所及び福岡入国管理局福岡空港出張所にそれぞれ首席審査官一人を置く。

(出張所に置く課等の所掌事務等)
第二十一条  出張所に置く課等の所掌事務等は、次の表のとおりとする。
出張所 課等 所掌事務等
横浜港出張所
神戸港出張所
管理課 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)並びに所内の所掌事務の連絡調整に関する事務
首席審査官 第七条第一項第二号から第二十四号までに掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号及び第十三号に掲げる事務
さいたま出張所
千葉出張所
新宿出張所
首席審査官 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。
二 第八条第一項第一号から第十四号までに掲げる事務
名古屋空港出張所
福岡空港出張所
首席審査官 第七条第一項第二号から第二十四号までに掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの   一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号及び第十三号に掲げる事務
下関出張所 首席審査官 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第八条第一項第一号から第十四号までに掲げる事務
鹿児島出張所 当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務
三 第八条第一項第一号から第十四号までに掲げる事務
その他の出張所 当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第七条第一項第一号から第二十四号までに掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第十四号及び第十五号に掲げる事務を除く。)
三 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号及び第十三号に掲げる事務

(統括審査官)
第二十二条  地方入国管理局、地方入国管理局の支局、地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所を通じて統括審査官百九十九人以内を置く。
 統括審査官の配置は、法務大臣が定める。
 統括審査官は、命を受けて、第七条第一項各号に掲げる事務のうち局長の指定する分担に係る事務を統括する。

(統括入国警備官)
第二十三条  地方入国管理局、地方入国管理局の支局、地方入国管理局の出張所及び地方入国管理局の支局の出張所を通じて統括入国警備官七十二人以内を置く。
 統括入国警備官の配置は、法務大臣が定める。
 統括入国警備官は、命を受けて、第八条第一項各号に掲げる事務のうち局長の指定する分担に係る事務を統括する。

(職員の駐在)
第二十四条  局長は、必要があると認めるときは、職員を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

(雑則)
第二十五条  この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。

   附 則

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、 地方入国管理局組織規則(平成十三年法務省令第十三号)となるものとする。

   附 則 (平成一二年一一月二二日中央省庁等改革推進本部令第百十四号) 

 この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第四十五号)

 この省令中第一条の規定は平成十三年四月一日から、第二条の規定は同年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月二八日法務省令第七十一号)

 この省令中東京入国管理局横浜支局横須賀港出張所の項及び福岡入国管理局鹿児島空港出張所の項を削る改正規定は平成十三年十月一日から、名古屋入国管理局清水港出張所の項及び名古屋入国管理局田子の浦港出張所の項を削る改正規定並びに名古屋入国管理局静岡出張所の項を加える改正規定は同年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日法務省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月二九日法務省令第五十五号)

 この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中広島入国管理局岩国港出張所の項及び福岡入国管理局八代港出張所の項を削る部分は、同年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日法務省令第三十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表中広島入国管理局徳山港出張所の項の改正規定は、同月二十一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月二九日法務省令第七十三号)

 この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二五日法務省令第十号)

 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

別表 (第十八条関係)

名称 位置
札幌入国管理局函館港出張所 函館市
札幌入国管理局小樽港出張所 小樽市
札幌入国管理局釧路港出張所 釧路市
札幌入国管理局稚内港出張所 稚内市
札幌入国管理局千歳苫小牧出張所 千歳市
仙台入国管理局青森港出張所 青森市
仙台入国管理局八戸港出張所 八戸市
仙台入国管理局盛岡出張所 盛岡市
仙台入国管理局仙台空港出張所 名取市
仙台入国管理局秋田出張所 秋田市
仙台入国管理局酒田港出張所 酒田市
仙台入国管理局郡山出張所 郡山市
東京入国管理局水戸出張所 水戸市
東京入国管理局宇都宮出張所 宇都宮市
東京入国管理局高崎出張所 高崎市
東京入国管理局さいたま出張所 さいたま市
東京入国管理局千葉出張所 千葉市
東京入国管理局羽田空港出張所 東京都大田区
東京入国管理局新宿出張所 東京都新宿区
東京入国管理局立川出張所 国立市
東京入国管理局新潟出張所 新潟市
東京入国管理局直江津港出張所 上越市
東京入国管理局甲府出張所 甲府市
東京入国管理局長野出張所 長野市
東京入国管理局横浜支局横浜港出張所 横浜市
東京入国管理局横浜支局川崎出張所 川崎市
名古屋入国管理局富山出張所 富山市
名古屋入国管理局金沢出張所 金沢市
名古屋入国管理局福井出張所 福井市
名古屋入国管理局岐阜出張所 岐阜市
名古屋入国管理局静岡出張所 静岡市
名古屋入国管理局浜松出張所 浜松市
名古屋入国管理局名古屋港出張所 名古屋市
名古屋入国管理局豊橋港出張所 豊橋市
名古屋入国管理局名古屋空港出張所 愛知県西春日井郡豊山町
名古屋入国管理局四日市港出張所 四日市市
大阪入国管理局大津出張所 大津市
大阪入国管理局京都出張所 京都市
大阪入国管理局舞鶴港出張所 舞鶴市
大阪入国管理局大阪港出張所 大阪市
大阪入国管理局天王寺出張所 大阪市
大阪入国管理局堺港出張所 堺市
大阪入国管理局奈良出張所 奈良市
大阪入国管理局和歌山出張所 和歌山市
大阪入国管理局神戸支局神戸港出張所 神戸市
大阪入国管理局神戸支局姫路港出張所 姫路市
広島入国管理局境港出張所 境港市
広島入国管理局松江出張所 松江市
広島入国管理局岡山出張所 岡山市
広島入国管理局水島港出張所 倉敷市
広島入国管理局福山港出張所 福山市
広島入国管理局広島空港出張所 広島県豊田郡本郷町
広島入国管理局下関出張所 下関市
広島入国管理局周南出張所 周南市
高松入国管理局小松島港出張所 小松島市
高松入国管理局松山出張所 松山市
高松入国管理局高知港出張所 高知市
福岡入国管理局北九州出張所 北九州市
福岡入国管理局博多港出張所 福岡市
福岡入国管理局福岡空港出張所 福岡市
福岡入国管理局佐賀出張所 佐賀市
福岡入国管理局長崎出張所 長崎市
福岡入国管理局対馬出張所 対馬市
福岡入国管理局熊本出張所 熊本市
福岡入国管理局大分出張所 大分市
福岡入国管理局宮崎出張所 宮崎市
福岡入国管理局鹿児島出張所 鹿児島市
福岡入国管理局志布志出張所 鹿児島県曽於郡志布志町
福岡入国管理局那覇支局那覇空港出張所 那覇市
福岡入国管理局那覇支局平良港出張所 平良市
福岡入国管理局那覇支局石垣港出張所 石垣市
福岡入国管理局那覇支局嘉手納出張所 沖縄市



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