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地方分権改革推進会議令

(平成十三年七月三日政令第二百三十二号)



 内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第一条  地方分権改革推進会議(以下「会議」という。)は、委員十一人以内で組織する。
 会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員及び専門委員の任命等)
第二条  委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(議長)
第三条  会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
 議長は、会務を総理し、会議を代表する。
 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第四条  会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。

(議事)
第五条  会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求)
第六条  会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、地方分権推進委員会(平成七年七月三日に設置され、平成十三年七月二日に廃止されたものをいう。以下同じ。)の行った具体的な指針の勧告を受けて政府が作成した地方分権推進計画に基づく施策及び同委員会が内閣総理大臣に述べた意見を受けて講ぜられる施策の実施状況等に関して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
 内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があったときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。

(事務局)
第七条  会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
 事務局に、事務局長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官五人以内(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)のほか、所要の職員を置く。
 事務局長は、議長の命を受けて、局務を掌理する。
 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

(雑則)
第八条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。


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