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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う運輸省関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令 抄
(平成十二年三月二十四日運輸省令第十一号)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う運輸省関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第三百三十六号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う運輸省関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
(運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部改正)
第一条
略
(港湾調査規則の一部改正)
第二条
略
(通訳案内業法施行規則の一部改正)
第三条
略
(旅行業法施行規則の一部改正)
第四条
略
(地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則の一部改正)
第五条
略
(国際観光ホテル整備法施行規則の一部改正)
第六条
略
(軌道抵当取扱規則の一部改正)
第七条
略
(鉄道事業法施行規則の一部改正)
第八条
略
(道路運送法施行規則の一部改正)
第九条
略
(旅客自動車運送事業等運輸規則の一部改正)
第十条
略
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正)
第十一条
略
(船舶安全法施行規則の一部改正)
第十二条
略
(船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第十三条
略
(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の一部改正)
第十四条
略
(港湾法施行規則の一部改正)
第十五条
略
(港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の一部改正)
第十六条
略
(水難救護法施行細則の一部改正)
第十七条
略
(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百十三条の規定により納付すべき手数料)
第十八条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百十三条の規定により納付すべき手数料は、旅行業法施行規則第一号様式による変更登録申請書に収入印紙をはって納めなければならない。
(運輸審議会一般規則の一部改正)
第十九条
略
(運輸省組織規程の一部改正)
第二十条
略
(地方運輸局陸運支局等組織規程の一部改正)
第二十一条
略
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(旅行業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行前に改正前の旅行業法施行規則(以下「旧旅行業法施行規則」という。)第五条第一項の規定によりされた届出書の提出で、この省令の施行の日において提出先の行政庁が異なることとなるものは、改正後の旅行業法施行規則(以下「新旅行業法施行規則」という。)の相当規定によりされた提出とみなす。
2
旧旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、更新登録申請書及び変更登録申請書については、新旅行業法施行規則第一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、収入印紙又は証紙のちょう付は、手数料を納めなければならない登録の申請の場合に限るものとする。
(証票等に関する経過措置)
第三条
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
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