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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第十八条の規定による駐留軍等労働者の雇入れ等に関する経過措置に関する政令
(平成十一年十一月十二日政令第三百六十一号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三百二十六号
内閣は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法附則第十八条第一項の政令で定める日)
第一条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)附則第十八条第一項の政令で定める日は、平成十四年三月三十一日とする。
(都道府県が処理する特別給付金の支給に係る事務)
第二条
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、特別給付金支給申請書を、同項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となった者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については同法第十七条第一項に定めるときに、業務上死亡した者については当該死亡のときに、直前に勤務していた事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は都道府県知事の指定する者(以下この条において「都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。
2
都道府県知事等は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを防衛施設庁長官に送付しなければならない。
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防衛施設庁長官は、支給すべき特別給付金の有無及び特別給付金を支給すべき場合におけるその額の通知に当たっては、都道府県知事等を経由しなければならない。
(法附則第十八条第一項第三号ニの政令で定めるもの)
第三条
法附則第十八条第一項第三号ニの政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
制服の着用に関する決定
二
教養文化活動、体育活動又はレクリエーションに係る事業の実施計画の決定
三
火災その他の災害による駐留軍等労働者の財産の損失又は駐留軍等労働者若しくはその被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第一条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第一条第三項に規定する被扶養者をいう。)の死亡に係る見舞金の支給の決定
四
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条第三項の規定による特別の措置に係る職業訓練の実施計画の決定及び手当の支給の決定
五
定年による退職に係る研修の実施計画の決定
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百二十六号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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