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地方労働審議会令
(平成十三年九月二十七日政令第三百二十号)
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(名称)
第一条
地方労働審議会(以下「審議会」という。)には、当該都道府県労働局の名を冠する。
(組織)
第二条
審議会は、委員十八人で組織する。
2
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第三条
委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。
2
臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が任命する。
3
臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。
4
専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。
(委員の任期等)
第四条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。
4
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
6
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第五条
審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第六条
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3
前項の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。
4
第二項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。
5
部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員及び臨時委員のうちから、当該部会に属する委員及び臨時委員が選挙する。
6
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
7
部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8
審議会は、その定めるところにより、部会(その部会長が委員であるものに限る。)の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(最低工賃専門部会)
第七条
家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。)に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
2
前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。
3
最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとする。
4
前条第五項から第八項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。
(議事)
第八条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員(労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう。)、使用者関係委員(使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。)及び公益関係委員(公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するものをいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。
(庶務)
第九条
審議会の庶務は、当該都道府県労働局において処理する。
(雑則)
第十条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
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