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中央省庁等改革のための関係建設省令の整備に関する省令 抄
(平成十二年十一月二十日建設省令第四十一号)
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)その他の中央省庁等改革関係法令の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、中央省庁等改革のための関係建設省令の整備に関する省令を次のように定める。
(建設省組織規程の廃止)
第一条
建設省組織規程(昭和五十九年建設省令第十二号)は、廃止する。
(建設業法施行規則の一部改正)
第二条
略
(測量法施行規則の一部改正)
第三条
略
(建築士法施行規則の一部改正)
第四条
略
(建築基準法施行規則の一部改正)
第五条
略
(建築動態統計調査規則の一部改正)
第六条
略
(水防施設費国庫補助規則の一部改正)
第七条
略
(建設技術研究補助金交付規則の一部改正)
第八条
略
(公営住宅法施行規則の一部改正)
第九条
略
(土地収用法施行規則の一部改正)
第十条
略
(公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の一部改正)
第十一条
略
(道路法施行規則の一部改正)
第十二条
略
(北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の一部改正)
第十三条
略
(建設機械抵当法施行規則の一部改正)
第十四条
略
(土地区画整理法施行規則の一部改正)
第十五条
略
(建設工事統計調査規則の一部改正)
第十六条
略
(水防功労者報賞規則の一部改正)
第十七条
略
(日本道路公団法施行規則の一部改正)
第十八条
略
(道路整備特別措置法施行規則の一部改正)
第十九条
略
(都市公園法施行規則の一部改正)
第二十条
略
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正)
第二十一条
略
(特定多目的ダム法施行規則の一部改正)
第二十二条
略
(首都高速道路公団法施行規則の一部改正)
第二十三条
略
(住宅地区改良法施行規則の一部改正)
第二十四条
略
(施工技術検定規則の一部改正)
第二十五条
略
(旧防災建築街区造成法施行規則の一部改正)
第二十六条
略
(公共用地の取得に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二十七条
略
(車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部改正)
第二十八条
略
(旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行規則の一部改正)
第二十九条
略
(宅地造成等規制法施行規則の一部改正)
第三十条
略
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業の施行に関する省令の一部改正)
第三十一条
略
(阪神高速道路公団法施行規則の一部改正)
第三十二条
略
(共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第三十三条
略
(新住宅市街地開発法施行規則の一部改正)
第三十四条
略
(河川法施行規則の一部改正)
第三十五条
略
(道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令の一部改正)
第三十六条
略
(河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則の一部改正)
第三十七条
略
(地方住宅供給公社法施行規則の一部改正)
第三十八条
略
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業の施行に関する省令の一部改正)
第三十九条
略
(住宅建設計画法施行規則の一部改正)
第四十条
略
(日本勤労者住宅協会法施行規則の一部改正)
第四十一条
略
(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第四十二条
略
(流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正)
第四十三条
略
(ダム使用権登録令施行規則の一部改正)
第四十四条
略
(開発道路に関する占用料等徴収規則の一部改正)
第四十五条
略
(下水道法施行規則の一部改正)
第四十六条
略
(都市計画法施行規則の一部改正)
第四十七条
略
(都市再開発法施行規則の一部改正)
第四十八条
略
(地方道路公社法施行規則の一部改正)
第四十九条
略
(道路構造令施行規則の一部改正)
第五十条
略
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則の一部改正)
第五十一条
略
(高速自動車国道法施行規則の一部改正)
第五十二条
略
(積立式宅地建物販売業法施行規則の一部改正)
第五十三条
略
(日本下水道事業団法施行規則の一部改正)
第五十四条
略
(都市緑地保全法施行規則の一部改正)
第五十五条
略
(生産緑地法施行規則の一部改正)
第五十六条
略
(新都市基盤整備法施行規則の一部改正)
第五十七条
略
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第五十八条
略
(石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令の一部改正)
第五十九条
略
(河川管理施設等構造令施行規則の一部改正)
第六十条
略
(幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の一部改正)
第六十一条
略
(土地区画整理士技術検定規則の一部改正)
第六十二条
略
(浄化槽設備士に関する省令の一部改正)
第六十三条
略
(浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の一部改正)
第六十四条
略
(地方道路整備臨時交付金に関する省令の一部改正)
第六十五条
略
(浄化槽の型式の認定に関する省令の一部改正)
第六十六条
略
(鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令の一部改正)
第六十七条
略
(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第六十八条
略
(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第六十九条
略
(環境事業団法第十八条第一項第三号及び第四号の業務並びに同項第五号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令の一部改正)
第七十条
略
(東京湾横断道路事業会計規則の一部改正)
第七十一条
略
(集落地域整備法施行規則の一部改正)
第七十二条
略
(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の一部改正)
第七十三条
略
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第七十四条
略
(都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則の一部改正)
第七十五条
略
(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第七十六条
略
(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第七十七条
略
(被災市街地復興特別措置法施行規則の一部改正)
第七十八条
略
(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第七十九条
略
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第八十条
略
(公営住宅等整備基準の一部改正)
第八十一条
略
(建設業法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第八十二条
略
(中心市街地における市街地の整備改善に関する省令の一部改正)
第八十三条
略
(建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部改正)
第八十四条
略
(都市基盤整備公団法施行規則の一部改正)
第八十五条
略
(都市基盤整備公団の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第八十六条
略
(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第八十七条
略
(建設工事統計調査規則の一部を改正する省令の一部改正)
第八十八条
略
(建築基準法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第八十九条
略
(権限の委任に関する経過措置)
第九十条
この省令の規定による改正後のそれぞれの省令の権限の委任に関する規定のうち、次に掲げる規定は、この省令の施行の際現に法令の規定により建設大臣に対して承認、認定その他の処分又は協議の申請がされているものについては、適用しない。
一
建築士法施行規則第二十五条第一号及び第五号から第九号までの規定
二
公営住宅法施行規則第二十五条第二号から第五号まで、第九号及び第十号
三
土地収用法施行規則第二十六条(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十八条の規定による申請のあった認定に限る。)
四
住宅地区改良法施行規則第十八条第一号、第二号及び第六号
五
浄化槽の型式の認定に関する省令第四条(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項の規定による認定、同法第十六条の規定による認定の更新並びに同法第十九条の規定による通知及び公示並びに同令第三条第二項の規定による承認に限る。)
(様式又は書式の改正に伴う経過措置)
第九十一条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる様式により調製した用紙は、平成十三年四月三十日までの間は、これを使用することができる。
一
第七条の規定による改正前の建築動態統計調査規則別記第一号、第二号及び第四号様式
二
第十七条の規定による改正前の建設工事統計調査規則別記様式第一号
(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第九十二条
この省令の施行の際現に建築士法第二十七条の2第一項の指定を受けている指定法人は、この省令の施行の日から一月以内に、第五条の規定による改正後の建築士法施行規則第二十四条第一項第三号の規定により新たに申請書に記載すべき事項となった事項を国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に届け出なければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(都市基盤整備公団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)
2
都市基盤整備公団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(平成十一年運輸省・建設省令第九号)は、廃止する。
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