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中央省庁等改革のための関係労働省令の整備等に関する省令 抄

(平成十二年十月三十一日労働省令第四十一号)



 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)その他の中央省庁等改革関係法律及び中央省庁等改革のための厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百九号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、中央省庁等改革のための関係労働省令の整備等に関する省令を次のように定める。

(労働省所管の不動産の登記の嘱託に関する省令等の廃止)
第一条  次に掲げる省令は、廃止する。
 労働省所管の不動産の登記の嘱託に関する省令(昭和二十二年労働省令第五号)
 公共職業安定所の執務時間の特例に関する命令(昭和二十四年労働省令第二号)
 労働省組織規程(昭和二十七年労働省令第三十六号)
 証券をもつて納付することができる労働省所管の歳入の種目を定める省令(昭和三十四年労働省令第二十四号)
 労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和四十一年労働省令第十三号)
 労働省定員規則(昭和四十年労働省令第十五号)
 労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成四年労働省令第十七号)
 労働省関係研究交流促進法施行規則(平成四年労働省令第二十三号)
 労働省における聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成六年労働省令第四十三号)

(労働基準法施行規則の一部改正)
第二条  略

(職業安定法施行規則の一部改正)
第三条  略

(年少者労働基準規則の一部改正)
第四条  略

(地域別等就業調査規則の一部改正)
第五条  略

(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第六条  略

(中小企業労働実態調査規則の一部改正)
第七条  略

(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正)
第八条  略

(労働福祉事業団法施行規則の一部改正)
第九条  略

(毎月勤労統計調査規則の一部改正)
第十条  略

(屋外労働者職種別賃金調査規則の一部改正)
第十一条  略

(労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令の一部改正)
第十二条  略

(旧賃金構造基本調査規則の一部改正)
第十三条  略

(日本労働研究機構の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第十四条  略

(最低賃金法施行規則の一部改正)
第十五条  略

(勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第十六条  略

(中小企業退職金共済法施行規則の一部改正)
第十七条  略

(じん肺法施行規則の一部改正)
第十八条  略

(旧賃金実態総合調査規則の一部改正)
第十九条  略

(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則の一部改正)
第二十条  略

(賃金構造基本統計調査規則の一部改正)
第二十一条  略

(労働災害防止団体法施行規則の一部改正)
第二十二条  略

(雇用対策法施行規則の一部改正)
第二十三条  略

(駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の一部改正)
第二十四条  略

(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二十五条  略

(職業能力開発促進法施行規則の一部改正)
第二十六条  略

(家内労働法施行規則の一部改正)
第二十七条  略

(勤労青少年福祉推進者に関する省令の一部改正)
第二十八条  略

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正)
第二十九条  略

(勤労者財産形成促進法施行規則の一部改正)
第三十条  略

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)
第三十一条  略

(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の一部改正)
第三十二条  略

(沖縄振興開発特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の一部改正)
第三十三条  略

(労働安全衛生規則の一部改正)
第三十四条  略

(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第三十五条  略

(クレーン等安全規則の一部改正)
第三十六条  略

(ゴンドラ安全規則の一部改正)
第三十七条  略

(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第三十八条  略

(鉛中毒予防規則の一部改正)
第三十九条  略

(四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第四十条  略

(特定化学物質等障害予防規則の一部改正)
第四十一条  略

(高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第四十二条  略

(電離放射線障害防止規則の一部改正)
第四十三条  略

(酸素欠乏症等防止規則の一部改正)
第四十四条  略

(製造時等検査代行機関等に関する規則の一部改正)
第四十五条  略

(機械等検定規則の一部改正)
第四十六条  略

(沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正)
第四十七条  略

(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正)
第四十八条  略

(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令の一部改正)
第四十九条  略

(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正)
第五十条  略

(機械等検定規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第五十一条  略

(雇用保険法施行規則の一部改正)
第五十二条  略

(雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の一部改正)
第五十三条  略

(作業環境測定法施行規則の一部改正)
第五十四条  略

(賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第五十五条  略

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正)
第五十六条  略

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第五十七条  略

(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の一部改正)
第五十八条  略

(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部改正)
第五十九条  略

(労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正)
第六十条  略

(検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則の一部を改正する省令の一部改正)
第六十一条  略

(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第六十二条  略

(粉じん障害防止規則の一部改正)
第六十三条  略

(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令の一部改正)
第六十四条  略

(調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令の一部改正)
第六十五条  略

(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第六十六条  略

(労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令の一部改正)
第六十七条  略

(日本障害者雇用促進協会の財務及び会計に関する省令の一部改正)
第六十八条  略

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第六十九条  略

(女性労働基準規則の一部改正)
第七十条  略

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正)
第七十一条  略

(地域雇用開発等促進法施行規則の一部改正)
第七十二条  略

(身体障害者雇用促進法施行規則及び身体障害者雇用促進協会の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令の一部改正)
第七十三条  略

(港湾労働法施行規則の一部改正)
第七十四条  略

(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令の一部改正)
第七十五条  略

(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第七十六条  略

(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正)
第七十七条  略

(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則の一部改正)
第七十八条  略

(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正)
第七十九条  略

(雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第八十条  略

(育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第八十一条  略

(林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の一部改正)
第八十二条  略

(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第八十三条  略

(労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令の一部改正)
第八十四条  略

(中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第八十五条  略

(雇用・能力開発機構法施行規則の一部改正)
第八十六条  略

(労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令の一部改正)
第八十七条  略

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の廃止に伴う経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に第一条の規定による廃止前の労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定によりされている申請、届出又は報告については、なお旧規則の規定の例による。この場合において、旧規則第一条及び第九条中「労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

(労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の廃止に伴う経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に第一条の規定による廃止前の労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定によりされている申請、届出又は報告については、なお旧規則の規定の例による。この場合において、旧規則第一条及び第十八条中「労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

(労働省における聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則の廃止に伴う経過措置)
第四条  この省令の施行前に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る不利益処分の手続に関しては、なお第一条の規定による廃止前の労働省における聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則の規定の例による。この場合において、第一条の規定による廃止前の同令第一条中「労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

(様式に関する経過措置)
第五条  第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の3の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の3の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。



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