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中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令

(平成十二年六月七日政令第三百十五号)



  内閣は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(審議会等の委員等に類する者)
第一条  中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(以下「組織関係整備法」という。)附則第三条に規定する類する者として政令で定めるものは、国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)による改正前の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の議員、予備委員、臨時委員、特別委員、専門委員、専門調査員、参与、試験委員、幹事及び書記、従前の原子力安全委員会の緊急事態応急対策調査委員、従前の税理士審査会の懲戒審査委員、従前の教科用図書検定調査審議会の調査員、従前の文化財保護審議会の臨時専門委員、中央省庁等改革のための厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百九号)第百四十一条の規定による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第九条の厚生大臣が委嘱する者、組織関係整備法第九十三条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第三十条第一項又は第二項の規定により指名されている者、従前の中央漁業調整審議会の補助員並びに組織関係整備法第九十四条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第三十六条の規定により指名されている者並びに従前の貿易会議の輸入会議の特別委員、従前の原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員、従前の法制審議会の部会に置かれる委員、従前の中央労働基準審議会の労働災害防止部会の専門委員、従前の中央最低賃金審議会の専門部会の委員及び特別委員、従前の女性少年問題審議会の部会の専門委員並びに従前の中央家内労働審議会の専門部会の委員及び特別委員並びに従前の日本工業標準調査会の臨時委員及び専門委員並びに従前の地方酒類審議会の委員、臨時委員及び書記とする。

(従前の府省等の相当の新府省等)
第二条  組織関係整備法附則第三条に規定する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる同条に規定する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる同条に規定する新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関とする。
従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関 新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関
総理府(日本学術会議、中央駐留軍関係離職者等対策協議会、公害対策会議、地震調査研究推進本部、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、金融再生委員会、宮内庁、総務庁、北海道開発庁、防衛庁、経済企画庁、科学技術庁、環境庁、沖縄開発庁及び国土庁を除く。) 内閣府(宮内庁、国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を除く。)
総理府日本学術会議 総務省日本学術会議
総理府中央駐留軍関係離職者等対策協議会 厚生労働省(中央労働委員会及び社会保険庁を除く。)
総理府公害対策会議 環境省公害対策会議
総理府地震調査研究推進本部 文部科学省(文化庁を除く。)
総理府公正取引委員会 総務省公正取引委員会
総理府国家公安委員会(警察庁を除く。) 内閣府国家公安委員会(警察庁を除く。)
総理府国家公安委員会警察庁 内閣府国家公安委員会警察庁
総理府公害等調整委員会 総務省公害等調整委員会
総理府金融再生委員会 内閣府金融庁
総理府宮内庁 内閣府宮内庁
総理府総務庁(長官官房高齢社会対策室及び北方対策本部を除く。) 総務省(中央選挙管理会、日本学術会議、公正取引委員会、公害等調整委員会、郵政事業庁及び消防庁を除く。)
総理府総務庁長官官房高齢社会対策室 内閣府(宮内庁、国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を除く。)
総理府総務庁北方対策本部 内閣府(宮内庁、国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を除く。)
総理府北海道開発庁 国土交通省(船員労働委員会、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁を除く。)
総理府防衛庁(防衛施設庁を除く。) 内閣府防衛庁(防衛施設庁を除く。)
総理府防衛庁防衛施設庁 内閣府防衛庁防衛施設庁
総理府経済企画庁 内閣府(宮内庁、国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を除く。)
総理府科学技術庁 文部科学省(文化庁を除く。)
総理府環境庁 環境省(公害対策会議を除く。)
総理府沖縄開発庁 内閣府(宮内庁、国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を除く。)
総理府国土庁(防災局を除く。) 国土交通省(船員労働委員会、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁を除く。)
総理府国土庁防災局 内閣府(宮内庁、国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を除く。)
法務省(公安審査委員会及び公安調査庁を除く。) 法務省(公安審査委員会及び公安調査庁を除く。)
法務省公安審査委員会 法務省公安審査委員会
法務省公安調査庁 法務省公安調査庁
外務省 外務省
大蔵省(造幣局、印刷局及び国税庁を除く。) 財務省(造幣局、印刷局及び国税庁を除く。)
大蔵省造幣局 財務省造幣局
大蔵省印刷局 財務省印刷局
大蔵省国税庁 財務省国税庁
文部省(文化庁を除く。) 文部科学省(文化庁を除く。)
文部省文化庁(日本芸術院を除く。) 文部科学省文化庁(日本芸術院を除く。)
文部省文化庁日本芸術院 文部科学省文化庁日本芸術院
厚生省(生活衛生局水道環境部環境整備課及び社会保険庁を除く。) 厚生労働省(中央労働委員会及び社会保険庁を除く。)
厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課 環境省(公害対策会議を除く。)
厚生省社会保険庁 厚生労働省社会保険庁
農林水産省(食糧庁、林野庁及び水産庁を除く。) 農林水産省(食糧庁、林野庁及び水産庁を除く。)
農林水産省食糧庁 農林水産省食糧庁
農林水産省林野庁 農林水産省林野庁
農林水産省水産庁 農林水産省水産庁
通商産業省(資源エネルギー庁、特許庁及び中小企業庁を除く。) 経済産業省(資源エネルギー庁、特許庁及び中小企業庁を除く。)
通商産業省資源エネルギー庁 経済産業省資源エネルギー庁
通商産業省特許庁 経済産業省特許庁
通商産業省中小企業庁 経済産業省中小企業庁
運輸省(船員労働委員会、海上保安庁、海難審判庁及び気象庁を除く。) 国土交通省(船員労働委員会、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁を除く。)
運輸省船員労働委員会 国土交通省船員労働委員会
運輸省海上保安庁 国土交通省海上保安庁
運輸省海難審判庁 国土交通省海難審判庁
運輸省気象庁 国土交通省気象庁
郵政省(病院及び診療所、地方郵政監察局、地方郵政局並びに郵便局を除く。) 総務省(中央選挙管理会、日本学術会議、公正取引委員会、公害等調整委員会、郵政事業庁及び消防庁を除く。)
郵政省の病院及び診療所、地方郵政監察局、地方郵政局並びに郵便局 総務省郵政事業庁
労働省(中央労働委員会を除く。) 厚生労働省(中央労働委員会及び社会保険庁を除く。)
労働省中央労働委員会 厚生労働省中央労働委員会
建設省 国土交通省(船員労働委員会、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁を除く。)
自治省(中央選挙管理会及び消防庁を除く。) 総務省(中央選挙管理会、日本学術会議、公正取引委員会、公害等調整委員会、郵政事業庁及び消防庁を除く。)
自治省中央選挙管理会 総務省中央選挙管理会
自治省消防庁 総務省消防庁


   附 則

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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