行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る
中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令 抄
(平成十二年六月七日政令第三百十一号)
最終改正:平成一二年一〇月二五日政令第四百六十二号
内閣は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、この政令を制定する。
(弁理士法施行令の一部改正)
第一条
略
(輸出貿易管理令の一部改正)
第二条
略
(工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令の一部改正)
第三条
略
(輸入貿易管理令の一部改正)
第四条
略
(商品取引所法施行令の一部改正)
第五条
略
(火薬類取締法施行令の一部改正)
第六条
略
(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第七条
略
(鉱業登録令の一部改正)
第八条
略
(石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行令の一部改正)
第九条
略
(臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部改正)
第十条
略
(航空機製造事業法施行令の一部改正)
第十一条
略
(電源開発促進法施行令の一部改正)
第十二条
略
(電源開発促進法第六条第二項の規定による費用の負担の方法及び割合の基準に関する政令の一部改正)
第十三条
略
(貿易保険法施行令の一部改正)
第十四条
略
(中小企業金融公庫法施行令の一部改正)
第十五条
略
(武器等製造法施行令の一部改正)
第十六条
略
(輸出入取引審議会令の一部改正)
第十七条
略
(小型自動車競走法施行令の一部改正)
第十八条
略
(信用保証協会法施行令の一部改正)
第十九条
略
(商工会議所法施行令の一部改正)
第二十条
略
(ガス事業法施行令の一部改正)
第二十一条
略
(輸出入取引法施行令の一部改正)
第二十二条
略
(小規模企業者等設備導入資金助成法施行令の一部改正)
第二十三条
略
(鉱害賠償供託金配当令の一部改正)
第二十四条
略
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条
略
(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第二十六条
略
(中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正)
第二十七条
略
(工業用水道事業法施行令の一部改正)
第二十八条
略
(小売商業調整特別措置法施行令の一部改正)
第二十九条
略
(特許法施行令の一部改正)
第三十条
略
(実用新案法施行令の一部改正)
第三十一条
略
(意匠法施行令の一部改正)
第三十二条
略
(商標法施行令の一部改正)
第三十三条
略
(特許法等関係手数料令の一部改正)
第三十四条
略
(特許登録令の一部改正)
第三十五条
略
(実用新案登録令の一部改正)
第三十六条
略
(意匠登録令の一部改正)
第三十七条
略
(商標登録令の一部改正)
第三十八条
略
(商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令の一部改正)
第三十九条
略
(石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令の一部改正)
第四十条
略
(電気工事士法施行令の一部改正)
第四十一条
略
(航空機工業振興法施行令の一部改正)
第四十二条
略
(産炭地域振興審議会令の一部改正)
第四十三条
略
(機械類信用保険法施行令の一部改正)
第四十四条
略
(割賦販売法施行令の一部改正)
第四十五条
略
(産炭地域振興臨時措置法施行令の一部改正)
第四十六条
略
(電気用品取締法施行令の一部改正)
第四十七条
略
(電気用品取締法関係手数料令の一部改正)
第四十八条
略
(家庭用品品質表示法施行令の一部改正)
第四十九条
略
(石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令の一部改正)
第五十条
略
(金属鉱業事業団法施行令の一部改正)
第五十一条
略
(電気事業法施行令の一部改正)
第五十二条
略
(石油公団法施行令の一部改正)
第五十三条
略
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第五十四条
略
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令の一部改正)
第五十五条
略
(砂利採取法施行令の一部改正)
第五十六条
略
(情報処理の促進に関する法律施行令の一部改正)
第五十七条
略
(ガス事業法関係手数料令の一部改正)
第五十八条
略
(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第五十九条
略
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正)
第六十条
略
(採石法施行令の一部改正)
第六十一条
略
(工業再配置促進法施行令の一部改正)
第六十二条
略
(熱供給事業法施行令の一部改正)
第六十三条
略
(石油債券令の一部改正)
第六十四条
略
(中小小売商業振興法施行令の一部改正)
第六十五条
略
(工場立地法施行令の一部改正)
第六十六条
略
(大規模小売店舗審議会令の一部改正)
第六十七条
略
(消費生活用製品安全法施行令の一部改正)
第六十八条
略
(化学品審議会令の一部改正)
第六十九条
略
(伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令の一部改正)
第七十条
略
(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正)
第七十一条
略
(発電用施設周辺地域整備法施行令の一部改正)
第七十二条
略
(鉱業登録令の一部を改正する政令の一部改正)
第七十三条
略
(揮発油等の品質の確保等に関する法律施行令の一部改正)
第七十四条
略
(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行令の一部改正)
第七十五条
略
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正)
第七十六条
略
(特定鉱業権関係登録令の一部改正)
第七十七条
略
(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令の一部改正)
第七十八条
略
(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正)
第七十九条
略
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令の一部改正)
第八十条
略
(工業標準化法に基づく認定機関及び検査機関に関する政令の一部改正)
第八十一条
略
(基盤技術研究円滑化法第四条の規定に基づく国有の特許権及び実用新案権についての通常実施権の許諾に関する政令の一部改正)
第八十二条
略
(基盤技術研究円滑化法第三条の規定に基づく国有試験研究施設の使用に関する政令の一部改正)
第八十三条
略
(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第八十四条
略
(産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律施行令の一部改正)
第八十五条
略
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第八十六条
略
(再生資源の利用の促進に関する法律施行令の一部改正)
第八十七条
略
(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正)
第八十八条
略
(石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第八十九条
附則第三条に後段として次のように加える。
この場合において、なお効力を有するものとされる同令第三条中「通商産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
(高圧ガス取締法施行令の一部改正)
第九十条
略
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第九十一条
略
(中小企業流通業務効率化促進法施行令の一部改正)
第九十二条
略
(計量単位令の一部改正)
第九十三条
略
(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第九十四条
略
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正)
第九十五条
略
(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部改正)
第九十六条
略
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第九十七条
略
(特定商品の販売に係る計量に関する政令の一部改正)
第九十八条
略
(計量法施行令の一部改正)
第九十九条
略
(特許法施行令の一部改正)
第百条
略
(計量法関係手数料令の一部改正)
第百一条
略
(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第百二条
略
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第百三条
略
(消費経済審議会令の一部改正)
第百四条
略
(高圧ガス保安法施行令の一部改正)
第百五条
略
(高圧ガス保安法関係手数料令の一部改正)
第百六条
略
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第百七条
略
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律施行令の一部改正)
第百八条
略
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第百九条
略
(新事業創出促進法施行令の一部改正)
第百十条
略
(特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正)
第百十一条
略
(中小企業経営革新支援法施行令の一部改正)
第百十二条
略
(中小企業総合事業団法施行令の一部改正)
第百十三条
略
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令の一部改正)
第百十三条の2
削除
(弁理士試験の免除に関する経過措置)
第百十四条
この政令の施行前に従前の特許庁において審査の事務に従事した期間は、弁理士法施行令第八条ノ五第一項第四号及び第八条ノ十の規定の適用については、この政令の施行後における特許庁において審査の事務に従事した期間とみなす。
(審査官の資格に関する経過措置)
第百十五条
この政令の施行前に従前の工業所有権研修所において修了した研修課程は、特許法施行令第十二条(実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項、商標法施行令第三条第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この政令の施行後における工業所有権研修所において修了した相当の研修課程とみなす。
2
この政令の施行前に従前の特許庁において審査の事務に従事した期間は、特許法施行令第十二条第一号及び第二号(実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項、商標法施行令第三条第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この政令の施行後における特許庁において審査の事務に従事した期間とみなす。
(審判官の資格に関する経過措置)
第百十六条
この政令の施行前に従前の工業所有権研修所において修了した研修課程は、特許法施行令第十三条(実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この政令の施行後における工業所有権研修所において修了した相当の研修課程とみなす。
2
この政令の施行前に従前の特許庁において審査官の職にあった期間及び審査の事務に従事した期間は、特許法施行令第十三条第一号及び第二号(実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれこの政令の施行後における特許庁において審査官の職にあった期間及び審査の事務に従事した期間とみなす。
(審判書記官の資格に関する経過措置)
第百十七条
この政令の施行前に従前の工業所有権研修所において修了した研修課程は、特許法施行令第十三条の2(実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この政令の施行後における工業所有権研修所において修了した相当の研修課程とみなす。
2
この政令の施行前に従前の特許庁において工業所有権に関する事務に従事した期間は、特許法施行令第十三条の2第一号(実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この政令の施行後における特許庁において工業所有権に関する事務に従事した期間とみなす。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
第三条
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一
輸出入取引審議会
二
産炭地域振興審議会
三
化学品審議会
四
消費経済審議会
附 則 (平成一二年七月二四日政令第三百九十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二五日政令第四百六十二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る