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中央省庁等改革のための財務省関係大蔵省令の整備等に関する省令

(平成十二年八月二十一日大蔵省令第六十九号)



 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)その他中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、 中央省庁等改革のための財務省関係大蔵省令の整備等に関する省令を次のように定める。

(大蔵省主管の歳入は証券を以て納付することを得るの件の一部改正)
第一条  略

(政府所有有価証券取扱規程の一部改正)
第二条  略

(日本銀行政府有価証券取扱規程の一部改正)
第三条  略

(日本銀行国債事務取扱規程の一部改正)
第四条  略

(供託又ハ寄託セル四分利付仏貨公債又ハ第三回四分利付英貨公債ノ利札継足ニ関スル特別取扱規程の一部改正)
第五条  略

(供託又ハ寄託セル国債ノ償還金ヲ以テ為ス代リ国債ノ買入ニ関スル特別取扱規程の一部改正)
第六条  略

(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令の一部改正)
第七条  略

(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令の一部改正)
第八条  略

(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則の一部改正)
第九条  略

(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定に関する件の一部改正)
第十条  略

(日本銀行国庫金取扱規程の一部改正)
第十一条  略

(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第二条第三項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件の一部改正)
第十二条  略

(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件の一部改正)
第十三条  略

(国有財産法施行細則の一部改正)
第十四条  略

(閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令の一部改正)
第十五条  略

(外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則の一部改正)
第十六条  略

(閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令の一部改正)
第十七条  略

(閉鎖機関のために特殊清算人のなす公告の方法に関する省令の一部改正)
第十八条  略

(不動産登記の嘱託職員を指定する省令の一部改正)
第十九条  略

(連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令の一部改正)
第二十条  略

(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正)
第二十一条  略

(ドイツ財産管理令の施行に関する命令の一部改正)
第二十二条  略

(相続税法施行規則の一部改正)
第二十三条  略

(相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令の一部改正)
第二十四条  略

(日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正)
第二十五条  略

(国家公務員等の旅費支給規程の一部改正)
第二十六条  略

(外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令の一部改正)
第二十七条  略

(税理士法施行規則の一部改正)
第二十八条  略

(日本銀行特別調達資金出納取扱規程の一部改正)
第二十九条  略

(在外公館等借入金返済実施規程の一部改正)
第三十条  略

(旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令の一部改正)
第三十一条  略

(連合国財産補償法施行規則の一部改正)
第三十二条  略

(遺族国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正)
第三十三条  略

(割増金の徴収等に関する省令の一部改正)
第三十四条  略

(日本銀行の本邦外における外貨債の特別取扱に関する省令の一部改正)
第三十五条  略

(大蔵大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令の一部改正)
第三十六条  略

(連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令の一部改正)
第三十七条  略

(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部改正)
第三十八条  略

(金買入規則の一部改正)
第三十九条  略

(閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令の一部改正)
第四十条  略

(国債の元利金の支払の特例等に関する省令の一部改正)
第四十一条  略

(租税特別措置法施行規則の一部改正)
第四十二条  略

(引揚者国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正)
第四十三条  略

(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則の一部改正)
第四十四条  略

(旧令共済組合年金等交付金交付規則の一部改正)
第四十五条  略

(日本製鉄八幡共済組合年金交付金交付規則の一部改正)
第四十六条  略

(たばこ耕作組合法施行規則の一部改正)
第四十七条  略

(国家公務員共済組合法施行規則の一部改正)
第四十八条  略

(造幣局特別会計経理規則の一部改正)
第四十九条  略

(日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則の一部改正)
第五十条  略

(米貨公債の事務の取扱に関する省令の一部改正)
第五十一条  略

(米貨公債の発行に関する省令の一部改正)
第五十二条  略

(国家公務員宿舎法施行規則の一部改正)
第五十三条  略

(国際開発協会への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正)
第五十四条  略

(酒税法施行規則の一部改正)
第五十五条  略

(国税通則法施行規則の一部改正)
第五十六条  略

(揮発油税法施行規則の一部改正)
第五十七条  略

(米貨公債の発行等に関する省令の一部改正)
第五十八条  略

(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正)
第五十九条  略

(明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する英貨公債の発行等に関する省令の一部改正)
第六十条  略

(スイス貨公債の発行等に関する省令の一部改正)
第六十一条  略

(ドイツ貨公債の発行等に関する省令の一部改正)
第六十二条  略

(保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令の一部改正)
第六十三条  略

(所得税法施行規則の一部改正)
第六十四条  略

(法人税法施行規則の一部改正)
第六十五条  略

(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正)
第六十六条  略

(石油ガス税法施行規則の一部改正)
第六十七条  略

(地震保険に関する法律施行規則の一部改正)
第六十八条  略

(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正)
第六十九条  略

(日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令の一部改正)
第七十条  略

(アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正)
第七十一条  略

(関税法施行規則の一部改正)
第七十二条  略

(印紙税法施行規則の一部改正)
第七十三条  略

(登録免許税法施行規則の一部改正)
第七十四条  略

(造幣局鉱物分析及び試験規則の一部改正)
第七十五条  略

(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部改正)
第七十六条  略

(通関業法施行規則の一部改正)
第七十七条  略

(引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正)
第七十八条  略

(関税定率法施行規則の一部改正)
第七十九条  略

(関税暫定措置法施行規則の一部改正)
第八十条  略

(小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用に関する省令の一部改正)
第八十一条  略

(国際通貨基金への加盟に伴う国際通貨基金通貨代用証券の発行等に関する省令の一部改正)
第八十二条  略

(国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正)
第八十三条  略

(清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第八十四条  略

(法人企業統計調査規則の一部改正)
第八十五条  略

(国有農地等の売払いに関する特別措置法の施行に伴う譲渡所得の課税の特例の適用に関する省令の一部改正)
第八十六条  略

(日本万国博覧会記念協会法施行規則の一部改正)
第八十七条  略

(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第八十八条  略

(自動車重量税法施行規則の一部改正)
第八十九条  略

(酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令の一部改正)
第九十条  略

(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正)
第九十一条  略

(関税定率法施行規則第一条の特例に関する省令の一部改正)
第九十二条  略

(アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正)
第九十三条  略

(物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第九十四条  略

(資金運用部出納及び計算整理規則の一部改正)
第九十五条  略

(会社臨時特別税法施行規則の一部改正)
第九十六条  略

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第九十七条  略

(米州開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正)
第九十八条  略

(昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正)
第九十九条  略

(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行規則の一部改正)
第百条  略

(通関情報処理センターの財務及び会計に関する省令の一部改正)
第百一条  略

(国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する省令の一部改正)
第百二条  略

(国際農業開発基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正)
第百三条  略

(昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正)
第百四条  略

(国債の一括登録に関する省令の一部改正)
第百五条  略

(税理士法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百六条  略

(外国為替に関する省令の一部改正)
第百七条  略

(軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令の一部改正)
第百八条  略

(昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正)
第百九条  略

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百十条  略

(国債の発行等に関する省令の一部改正)
第百十一条  略

(アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正)
第百十二条  略

(たばこ税法施行規則の一部改正)
第百十三条  略

(たばこ事業法施行規則の一部改正)
第百十四条  略

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百十五条  略

(日本たばこ産業株式会社法施行規則の一部改正)
第百十六条  略

(大蔵省関係研究交流促進法施行規則の一部改正)
第百十七条  略

(郵政官署における国債元利金の支払に係る日本銀行の特別取扱手続に関する省令の一部改正)
第百十八条  略

(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則の一部改正)
第百十九条  略

(慰労金国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正)
第百二十条  略

(多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正)
第百二十一条  略

(消費税法施行規則の一部改正)
第百二十二条  略

(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令の一部改正)
第百二十三条  略

(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の入札手続等の特例に関する省令の一部改正)
第百二十四条  略

(一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正)
第百二十五条  略

(平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百二十六条  略

(法人臨時特別税に関する省令の一部改正)
第百二十七条  略

(石油臨時特別税に関する省令の一部改正)
第百二十八条  略

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百二十九条  略

(欧州復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正)
第百三十条  略

(地価税法施行規則の一部改正)
第百三十一条  略

(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令の一部改正)
第百三十二条  略

(平成三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百三十三条  略

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百三十四条  略

(法人特別税法施行規則の一部改正)
第百三十五条  略

(国際金融公社への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部改正)
第百三十六条  略

(平成四年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百三十七条  略

(大蔵大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の一部改正)
第百三十八条  略

(平成五年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百三十九条  略

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百四十条  略

(平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正)
第百四十一条  略

(大蔵省聴聞手続規則の一部改正)
第百四十二条  略

(国家公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百四十三条  略

(平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正)
第百四十四条  略

(平成六年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百四十五条  略

(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百四十六条  略

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百四十七条  略

(特別葬祭給付金国庫債券の発行交付等に関する省令の一部改正)
第百四十八条  略

(平成七年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百四十九条  略

(平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正)
第百五十条  略

(塩事業法施行規則の一部改正)
第百五十一条  略

(平成八年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百五十二条  略

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の一部改正)
第百五十三条  略

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正)
第百五十四条  略

(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則の一部改正)
第百五十五条  略

(日本銀行法施行規則の一部改正)
第百五十六条  略

(平成九年度の新生産調整推進助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百五十七条  略

(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正)
第百五十八条  略

(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の一部改正)
第百五十九条  略

(政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の一部改正)
第百六十条  略

(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百六十一条  略

(所得税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百六十二条  略

(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百六十三条  略

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百六十四条  略

(国民生活金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令の一部改正)
第百六十五条  略

(たばこ特別税に関する省令の一部改正)
第百六十六条  略

(地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令の一部改正)
第百六十七条  略

(平成十年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百六十八条  略

(政府資金調達事務取扱規則の一部改正)
第百六十九条  略

(電子情報処理組織を使用して処理する場合における政府短期証券の入札手続等の特例に関する省令の一部改正)
第百七十条  略

(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行規則の一部改正)
第百七十一条  略

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百七十二条  略

(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百七十三条  略

(日本政策投資銀行法施行規則の一部改正)
第百七十四条  略

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百七十五条  略

(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令の一部改正)
第百七十六条  略

(平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の一部改正)
第百七十七条  略

(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第百七十八条  略

(保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の一部改正)
第百七十九条  略

(旧国家公務員共済組合の平成十二年十二月の出納計算表等に関する経過措置)
第百八十条  旧組合(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十五条第五項に規定する旧組合をいう。次条及び第百八十二条において同じ。)の平成十二年十二月に係る出納計算表及び事業報告書については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる第四十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(以下「改正前国共済施行規則」という。)第六十条第三項及び第百十八条第三項に規定する大蔵大臣は、財務大臣とする。

(旧国家公務員共済組合の解散月の帳簿の記入等に関する経過措置)
第百八十一条  旧組合の平成十二年四月一日に始まる事業年度(次条において「最終事業年度」という。)の終了する月(次項において「解散月」という。)に係る改正前国共済施行規則第五十八条第二項、第五十九条第二項並びに第六十条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「毎月末日」とあるのは、「平成十三年一月五日」とする。
 旧組合の解散月に係る帳簿の記入並びに出納計算表及び事業報告書の作成及び提出に係る改正前国共済施行規則第五十八条から第六十条まで及び第百十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前項の規定により読み替えられた改正前国共済施行規則第六十条第一項中「翌月五日」とあるのは「同月十一日」と、「翌月十五日」とあるのは「同月十九日」と、同条第二項中「翌月二十五日」とあるのは「同月末日」と、同条第三項中「その提出を受けた月の末日までに、大蔵大臣」とあるのは「平成十三年二月五日までに、財務大臣」と、改正前国共済施行規則第百十八条第一項中「毎月末日」とあるのは「平成十三年一月五日」と、「翌月十五日」とあるのは「同月十九日」と、同条第二項中「提出を受けた月の二十五日」とあるのは「平成十三年一月末日」と、同条第三項中「提出を受けた月の末日までに、大蔵大臣」とあるのは「平成十三年二月五日までに、財務大臣」とする。

(旧国家公務員共済組合の最終事業年度の決算精算表等に関する経過措置)
第百八十二条  旧組合の最終事業年度の決算に係る改正前国共済施行規則第六十一条、第七十八条及び第百十八条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国共済施行規則第六十一条第一項中「翌事業年度四月十五日」とあるのは「平成十三年一月十九日」と、「翌事業年度四月二十五日」とあるのは「同月末日」と、同条第二項中「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「平成十三年二月二十三日」と、同条第三項中「翌事業年度の五月三十一日までに、大蔵大臣」とあるのは「平成十三年三月六日までに、財務大臣」と、改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と、改正前国共済施行規則第百十八条の2第一項中「翌事業年度の四月二十五日」とあるのは「平成十三年一月末日」と、同条第二項中「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「平成十三年二月二十三日」と、同条第三項中「翌事業年度の五月三十一日までに、大蔵大臣」とあるのは「平成十三年三月六日までに、財務大臣」とする。
 改正前国共済施行規則第八十二条の規定により旧組合の最終事業年度の欠損金補てん積立金の額を算定する場合において、同条第一号に規定する当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の算定の基礎となる当該最終事業年度の短期給付の請求額については、当該最終事業年度の短期給付の請求額の九分の十二に相当する額とする。

(新国家公務員共済組合の最初の事業年度の福祉経理の財源等に関する経過措置)
第百八十三条  新組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第一項に規定する新組合をいい、防衛庁共済組合(同法第千三百二十四条第一項に規定する防衛庁共済組合をいう。)を除く。以下この条において同じ。)の最初の事業年度に係る福祉経理の財源並びに事業計画及び予算の認可については、改正前国共済施行規則第七条第一項中「の前事業年度における剰余金」とあるのは「に権利及び義務を承継した旧組合(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十五条第五項に規定する旧組合をいう。)の平成十二年四月一日に始まる事業年度における剰余金」と、改正前国共済施行規則第二十二条中「前事業年度の二月末日」とあるのは「平成十二年十一月末日」と読み替えて、これらの規定を適用する。
 新組合の最初の事業年度末日における支払準備金に係る第四十八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(次項及び第百八十五条において「改正後国共済施行規則」という。)第七十八条の規定の適用については、同条中「十二分の二」とあるのは、「三分の二」とする。
 改正後国共済施行規則第八十二条の規定により新組合の最初の事業年度から平成十四年四月一日に始まる事業年度までの各事業年度末日において積み立てるべき欠損金補てん積立金の額を算定する場合において、同条第一号に規定する当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の算定の基礎となる当該最初の事業年度の短期給付の請求額については、当該最初の事業年度の短期給付の請求額の三分の十二に相当する額とする。

(旧総理府共済組合の組合員であった更新組合員に係る組合員原票等の引継ぎ)
第百八十四条  旧総理府共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項に規定する旧総理府共済組合をいう。)の組合員であった更新組合員(同法第千三百二十八条第一項に規定する更新組合員をいい、同条第七項から第九項までの規定によりこの省令の施行の日以後、同法第四百二十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第二項、第百二十六条の5第二項又は附則第十二条第三項に規定する継続長期組合員、任意継続組合員又は特例退職組合員となった者を含む。)であって、次の各号に掲げるものに係る組合員原票その他の関係書類(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項の規定により内閣共済組合(同項に規定する内閣共済組合をいう。)に承継される権利及び義務に関する書類を除く。)については、当該各号に定める組合が引き継ぐものとする。
 従前の自治省、公正取引委員会及び総務庁に属していた者 総務省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十三条第一項に規定する総務省共済組合をいう。)
 従前の北海道開発庁及び国土庁に属していた者 国土交通省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項に規定する国土交通省共済組合をいう。)
 従前の科学技術庁に属していた者 文部科学省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項に規定する文部科学省共済組合をいう。)

(国家公務員共済組合法施行規則等の一部改正に伴う様式の特例)
第百八十五条  この省令の施行の日において現に交付されている改正前国共済施行規則別紙様式第十七号の3による標準負担額減額認定証、別紙様式第三十六号による監査証票及び別紙様式第三十七号による検査証票並びに第百五十三条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令別紙様式第一号による監査証票及び別紙様式第二号による証明書は、当分の間、改正後国共済施行規則別紙様式第十七号の3、別紙様式第三十六号及び別紙様式第三十七号並びに第百五十三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令別紙様式第一号及び別紙様式第二号の様式によるものとみなす。

(大蔵省組織規程等の廃止)
第百八十六条  次に掲げる省令は、廃止する。
 醸造ニ関スル試験、講話其ノ他実地指導申請手続及申請者ノ負担スル旅費歳入納付ニ関スル件(昭和十一年大蔵省令第二十号)
 大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)
 昭和四十八年度の米生産調整奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和四十九年大蔵省令第六号)
 昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和五十年大蔵省令第四号)
 昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和五十一年大蔵省令第四号)
 昭和五十一年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和五十二年大蔵省令第二号)
 昭和五十二年度の水田総合利用奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和五十三年大蔵省令第二号)
 昭和五十三年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和五十四年大蔵省令第三号)
 昭和五十四年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和五十五年大蔵省令第五号)
 昭和五十五年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和五十六年大蔵省令第一号)
十一  昭和五十六年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第五号)
十二  昭和五十七年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四号)
十三  昭和五十八年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和五十九年大蔵省令第二号)
十四  昭和五十九年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和六十年大蔵省令第四号)
十五  昭和六十年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和六十一年大蔵省令第二号)
十六  昭和六十一年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和六十二年大蔵省令第六号)
十七  理財局の資金第二課が所掌する特別会計又は法人を定める省令(昭和六十二年大蔵省令第二十七号)
十八  昭和六十二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(昭和六十三年大蔵省令第二号)
十九  昭和六十三年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(平成元年大蔵省令第十三号)
二十  平成元年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(平成二年大蔵省令第二号)

   附 則

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。



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