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中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令 抄
(平成十二年六月七日政令第三百七号)
最終改正:平成一二年一一月一七日政令第四百八十二号
内閣は、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、この政令を制定する。
(政府の債務に対し差押命令を受ける場合における会計上の規程の一部改正)
第一条
略
(貴金属地金精製及品位証明規則の一部改正)
第二条
略
(国債償還のため抽選執行の場合における立会者に関する件の一部改正)
第三条
略
(政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件の一部改正)
第四条
略
(食糧管理特別会計法施行令の一部改正)
第五条
略
(特別会計の恩給負担金を一般会計に繰入れることに関する法律の施行に関する件の一部改正)
第六条
略
(漁船再保険及漁業共済保険特別会計法施行令の一部改正)
第七条
略
(森林保険特別会計法施行令の一部改正)
第八条
略
(簡易生命保険特別会計法施行令の一部改正)
第九条
略
(農業共済再保険特別会計法施行令の一部改正)
第十条
略
(厚生保険特別会計法施行令の一部改正)
第十一条
略
(会社経理応急措置法施行令の一部改正)
第十二条
略
(企業再建整備法施行令の一部改正)
第十三条
略
(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正)
第十四条
略
(農業経営基盤強化措置特別会計法施行令の一部改正)
第十五条
略
(予算決算及び会計令の一部改正)
第十六条
略
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
第十七条
略
(印刷局特別会計法施行令の一部改正)
第十八条
略
(国有林野事業特別会計法施行令の一部改正)
第十九条
略
(アルコール専売事業特別会計法施行令の一部改正)
第二十条
略
(船員保険特別会計法施行令の一部改正)
第二十一条
略
(国有財産法施行令の一部改正)
第二十二条
略
(国民生活金融公庫法施行令の一部改正)
第二十三条
略
(郵政事業特別会計法施行令の一部改正)
第二十四条
略
(国立病院特別会計法施行令の一部改正)
第二十五条
略
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令の一部改正)
第二十六条
略
(造幣局特別会計法施行令の一部改正)
第二十七条
略
(相続税法施行令の一部改正)
第二十八条
略
(貿易保険特別会計法施行令の一部改正)
第二十九条
略
(郵便貯金特別会計法施行令の一部改正)
第三十条
略
(外国為替資金特別会計法施行令の一部改正)
第三十一条
略
(資金運用部特別会計法施行令の一部改正)
第三十二条
略
(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正)
第三十三条
略
(公庫の予算及び決算に関する法律施行令の一部改正)
第三十四条
略
(税理士法施行令の一部改正)
第三十五条
略
(特別調達資金設置令施行令の一部改正)
第三十六条
略
(債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令の一部改正)
第三十七条
略
(旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令の一部改正)
第三十八条
略
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第三十九条
略
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の一部改正)
第四十条
略
(連合国財産補償法施行令の一部改正)
第四十一条
略
(国有財産特別措置法施行令の一部改正)
第四十二条
略
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正)
第四十三条
略
(産業投資特別会計法施行令の一部改正)
第四十四条
略
(金管理法施行令の一部改正)
第四十五条
略
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第四十六条
略
(交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の一部改正)
第四十七条
略
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の一部改正)
第四十八条
略
(日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令の一部改正)
第四十九条
略
(関税法施行令の一部改正)
第五十条
略
(関税定率法施行令の一部改正)
第五十一条
略
(税関関係手数料令の一部改正)
第五十二条
略
(国債の元利金の支払の特例に関する政令の一部改正)
第五十三条
略
(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の一部改正)
第五十四条
略
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第五十五条
略
(自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令の一部改正)
第五十六条
略
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第五十七条
略
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第五十八条
略
(物品管理法施行令の一部改正)
第五十九条
略
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第六十条
略
(とん税法施行令の一部改正)
第六十一条
略
(揮発油税法施行令の一部改正)
第六十二条
略
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第六十三条
略
(国の特定の支払金に係る返還金債権の管理の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第六十四条
略
(国営土地改良事業特別会計法施行令の一部改正)
第六十五条
略
(道路整備特別会計法施行令の一部改正)
第六十六条
略
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六十七条
略
(国家公務員宿舎法施行令の一部改正)
第六十八条
略
(公団等の恩給納付金に関する政令の一部改正)
第六十九条
略
(国税徴収法施行令の一部改正)
第七十条
略
(関税暫定措置法施行令の一部改正)
第七十一条
略
(治水特別会計法施行令の一部改正)
第七十二条
略
(港湾整備特別会計法施行令の一部改正)
第七十三条
略
(国民年金特別会計法施行令の一部改正)
第七十四条
略
(関税割当制度に関する政令の一部改正)
第七十五条
略
(農業近代化助成資金の設置に関する法律施行令の一部改正)
第七十六条
略
(酒税法施行令の一部改正)
第七十七条
略
(国税通則法施行令の一部改正)
第七十八条
略
(外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令の一部改正)
第七十九条
略
(自動車検査登録特別会計法施行令の一部改正)
第八十条
略
(国立学校特別会計法施行令の一部改正)
第八十一条
略
(所得税法施行令の一部改正)
第八十二条
略
(法人税法施行令の一部改正)
第八十三条
略
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の一部改正)
第八十四条
略
(豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正)
第八十五条
略
(石油ガス税法施行令の一部改正)
第八十六条
略
(都市開発資金融通特別会計法施行令の一部改正)
第八十七条
略
(地震保険に関する法律施行令の一部改正)
第八十八条
略
(地震再保険特別会計法施行令の一部改正)
第八十九条
略
(石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正)
第九十条
略
(印紙税法施行令の一部改正)
第九十一条
略
(登録免許税法施行令の一部改正)
第九十二条
略
(通関業法施行令の一部改正)
第九十三条
略
(国債整理基金特別会計法施行令の一部改正)
第九十四条
略
(特定国有財産整備特別会計法施行令の一部改正)
第九十五条
略
(国の所有に係る電源開発株式会社の株式の処分に関する政令の一部改正)
第九十六条
略
(国税不服審判所組織令の一部改正)
第九十七条
略
(空港整備特別会計法施行令の一部改正)
第九十八条
略
(清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の一部改正)
第九十九条
略
(日本万国博覧会記念協会法施行令の一部改正)
第百条
略
(特恵関税割当制度に関する政令の一部改正)
第百一条
略
(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第百二条
略
(自動車重量税法施行令の一部改正)
第百三条
略
(国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令の一部改正)
第百四条
略
(労働保険特別会計法施行令の一部改正)
第百五条
略
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第百六条
略
(たばこ耕作組合法施行令の一部改正)
第百七条
略
(物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第百八条
略
(会社臨時特別税法施行令の一部改正)
第百九条
略
(電源開発促進対策特別会計法施行令の一部改正)
第百十条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百十一条
略
(昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正)
第百十二条
略
(国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の一部改正)
第百十三条
略
(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第百十四条
略
(決算調整資金に関する法律施行令の一部改正)
第百十五条
略
(昭和五十二年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正)
第百十六条
略
(支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令の一部改正)
第百十七条
略
(外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の一部改正)
第百十八条
略
(外国為替令の一部改正)
第百十九条
略
(対内直接投資等に関する政令の一部改正)
第百二十条
略
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正)
第百二十一条
略
(国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部改正)
第百二十二条
略
(昭和五十六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正)
第百二十三条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百二十四条
略
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令の一部改正)
第百二十五条
略
(特許特別会計法施行令の一部改正)
第百二十六条
略
(たばこ税法施行令の一部改正)
第百二十七条
略
(たばこ事業法施行令の一部改正)
第百二十八条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百二十九条
略
(登記特別会計法施行令の一部改正)
第百三十条
略
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第百三十一条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百三十二条
略
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第百三十三条
略
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第百三十四条
略
(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部改正)
第百三十五条
略
(消費税法施行令の一部改正)
第百三十六条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百三十七条
略
(法人臨時特別税に関する政令の一部改正)
第百三十八条
略
(石油臨時特別税に関する政令の一部改正)
第百三十九条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百四十条
略
(地価税法施行令の一部改正)
第百四十一条
略
(土地評価審議会令の一部改正)
第百四十二条
略
(法人特別税法施行令の一部改正)
第百四十三条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百四十四条
略
(平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正)
第百四十五条
略
(国家公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百四十六条
略
(平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正)
第百四十七条
略
(相殺関税に関する政令の一部改正)
第百四十八条
略
(不当廉売関税に関する政令の一部改正)
第百四十九条
略
(緊急関税等に関する政令の一部改正)
第百五十条
略
(報復関税等に関する政令の一部改正)
第百五十一条
略
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第百五十二条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百五十三条
略
(平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正)
第百五十四条
略
(塩事業法施行令の一部改正)
第百五十五条
略
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第百五十六条
略
(財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第百五十七条
略
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正)
第百五十八条
略
(日本銀行法施行令の一部改正)
第百五十九条
略
(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の一部改正)
第百六十条
略
(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百六十一条
略
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百六十二条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百六十三条
略
(たばこ特別税に関する政令の一部改正)
第百六十四条
略
(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令の一部改正)
第百六十五条
略
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律施行令の一部改正)
第百六十六条
略
(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百六十七条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百六十八条
略
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百六十九条
略
(国際協力銀行法施行令の一部改正)
第百七十条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百七十一条
略
(日本政策投資銀行法施行令の一部改正)
第百七十二条
略
(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第百七十三条
略
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第百七十四条
略
(平成十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部改正)
第百七十五条
略
(財務省組織令の一部改正)
第百七十六条
略
(日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る国家公務員共済組合法の特例に関する政令の一部改正)
第百七十六条の2
略
(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十三条第二項に規定する政令で定める部局及び機関)
第百七十七条
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十三条第二項に規定する政令で定める部局及び機関は、情報通信政策局、総合通信基盤局及び郵政企画管理局並びに郵政研究所及び情報通信研修所とする。
(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第七項等の規定に規定する政令で定める組合)
第百七十八条
中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第七項から第九項までに規定する政令で定める組合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める組合とする。
一
旧総理府共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項に規定する旧総理府共済組合をいう。以下第百八十条までにおいて同じ。)の組合員であった者(従前の自治省、公正取引委員会、総務庁、北海道開発庁、科学技術庁及び国土庁に属していた者を除く。) 内閣共済組合(同項に規定する内閣共済組合をいう。次条及び第百八十条において同じ。)
二
旧総理府共済組合の組合員であった者(従前の自治省、公正取引委員会及び総務庁に属していた者に限る。) 総務省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十三条第一項に規定する総務省共済組合をいう。次条から第百八十一条までにおいて同じ。)
三
旧総理府共済組合の組合員(従前の北海道開発庁及び国土庁に属していた者に限る。)並びに旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項に規定する旧運輸省共済組合及び旧建設省共済組合をいう。次条及び第百八十条において同じ。)の組合員であった者 国土交通省共済組合(同項に規定する国土交通省共済組合をいう。次条及び第百八十条において同じ。)
四
旧総理府共済組合の組合員(従前の科学技術庁に属していた者に限る。)及び旧文部省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項に規定する旧文部省共済組合をいう。次条及び第百八十条において同じ。)の組合員であった者 文部科学省共済組合(同項に規定する文部科学省共済組合をいう。次条及び第百八十条において同じ。)
五
旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項に規定する旧厚生省共済組合及び旧労働省共済組合をいう。次条及び第百八十条において同じ。)の組合員であった者 厚生労働省共済組合(同項に規定する厚生労働省共済組合をいう。次条及び第百八十条において同じ。)
六
旧防衛施設庁共済組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項に規定する旧防衛施設庁共済組合をいう。次条及び第百八十条において同じ。)の組合員であった者 防衛庁共済組合(同法第千三百二十四条第一項に規定する防衛庁共済組合をいう。次条及び第百八十条において同じ。)
(新国家公務員共済組合の任意継続組合員の国家公務員共済組合法施行令の規定の適用)
第百七十九条
この政令の施行の日から平成十四年三月までの次の各号に掲げる任意継続組合員(中央省庁等改革関係法施行法第四百二十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条、次条及び第百八十四条において「改正後国共済法」という。)第百二十六条の5第二項に規定する任意継続組合員をいう。)の第六十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十九条の2に規定する標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、同条第二号中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは「平成十三年一月六日」と、「合計額」とあるのは「合計額(同年一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日における中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百七号)第百七十九条各号に掲げる当該任意継続組合員の区分に応じ、当該各号に定める旧組合(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十五条第五項に規定する旧組合をいう。)の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(同法第四百二十三条の規定による改正前の法第百二十六条の5第二項に規定する任意継続組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額)」とする。
一
この政令の施行の日の前日において中央省庁等改革関係法施行法第四百二十三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この号及び次条第一号において「改正前国共済法」という。)第百二十六条の5第一項の規定により旧組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第五項に規定する旧組合をいう。以下第百八十四条までにおいて同じ。)の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、改正前国共済法第百二十六条の5第一項の規定による申出を同日に当該旧組合に行ったもの 当該申出を行った旧組合
二
内閣共済組合又は総務省共済組合に改正後国共済法第百二十六条の5第一項の規定による申出を行った者 旧総理府共済組合
三
文部科学省共済組合に改正後国共済法第百二十六条の5第一項の規定による申出を行った者(従前の科学技術庁に属していた者に限る。) 旧総理府共済組合
四
文部科学省共済組合に改正後国共済法第百二十六条の5第一項の規定による申出を行った者(前号に掲げる者を除く。) 旧文部省共済組合
五
厚生労働省共済組合に改正後国共済法第百二十六条の5第一項の規定による申出を行った者(従前の厚生省に属していた者に限る。) 旧厚生省共済組合
六
厚生労働省共済組合に改正後国共済法第百二十六条の5第一項の規定による申出を行った者(前号に掲げる者を除く。) 旧労働省共済組合
七
国土交通省共済組合に改正後国共済法第百二十六条の5第一項の規定による申出を行った者(従前の北海道開発庁及び国土庁に属していた者に限る。) 旧総理府共済組合
八
国土交通省共済組合に改正後国共済法第百二十六条の5第一項の規定による申出を行った者(従前の運輸省に属していた者に限る。) 旧運輸省共済組合
九
国土交通省共済組合に改正後国共済法第百二十六条の5第一項の規定による申出を行った者(前二号に掲げる者を除く。) 旧建設省共済組合
十
防衛庁共済組合に改正後国共済法第百二十六条の5第一項の規定による申出を行った者(従前の防衛施設庁に属していた者に限る。) 旧防衛施設庁共済組合
(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第十項の規定により読み替えられた改正後国共済法附則第十二条第五項に規定する政令で定める組合)
第百八十条
中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第十項の規定により読み替えられた改正後国共済法附則第十二条第五項に規定する政令で定める組合は、次の各号に掲げる特例退職組合員(同条第三項に規定する特例退職組合員をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める旧組合とする。
一
この政令の施行の日の前日において改正前国共済法附則第十二条第二項の規定により旧組合の組合員であるものとみなされていた者及び同日において旧組合の組合員であった者で同日に退職し、同条第一項の規定による申出を同日に当該旧組合に行ったもの 当該申出を行った旧組合
二
内閣共済組合又は総務省共済組合に改正後国共済法附則第十二条第一項の規定による申出を行った者 旧総理府共済組合
三
文部科学省共済組合に改正後国共済法附則第十二条第一項の規定による申出を行った者(従前の科学技術庁に属していた者に限る。) 旧総理府共済組合
四
文部科学省共済組合に改正後国共済法附則第十二条第一項の規定による申出を行った者(前号に掲げる者を除く。) 旧文部省共済組合
五
厚生労働省共済組合に改正後国共済法附則第十二条第一項の規定による申出を行った者(従前の厚生省に属していた者に限る。) 旧厚生省共済組合
六
厚生労働省共済組合に改正後国共済法附則第十二条第一項の規定による申出を行った者(前号に掲げる者を除く。) 旧労働省共済組合
七
国土交通省共済組合に改正後国共済法附則第十二条第一項の規定による申出を行った者(従前の北海道開発庁及び国土庁に属していた者に限る。) 旧総理府共済組合
八
国土交通省共済組合に改正後国共済法附則第十二条第一項の規定による申出を行った者(従前の運輸省に属していた者に限る。) 旧運輸省共済組合
九
国土交通省共済組合に改正後国共済法附則第十二条第一項の規定による申出を行った者(前二号に掲げる者を除く。) 旧建設省共済組合
十
防衛庁共済組合に改正後国共済法附則第十二条第一項の規定による申出を行った者(従前の防衛施設庁に属していた者に限る。) 旧防衛施設庁共済組合
(新国家公務員共済組合に係る老人保健法の規定による拠出金の額の算定の特例)
第百八十一条
平成十二年度において新組合(中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十八条第一項に規定する新組合をいい、総務省共済組合を除く。以下第百八十三条までにおいて同じ。)が老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第二項の規定により納付すべき拠出金の額は、新組合が中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項の規定により旧組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。
2
平成十三年度の新組合に係る老人保健法第五十三条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十五条第一項の規定により権利及び義務を承継した同条第五項に規定する旧組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「当該旧組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。
3
平成十四年度の新組合に係る老人保健法第五十三条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十五条第一項の規定により権利及び義務を承継した同条第五項に規定する旧組合に係る前々年度の概算医療費拠出金として同条第一項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「当該保険者に係る前々年度の確定医療費拠出金の額に当該旧組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る解散前算定額」とする。
(新国家公務員共済組合に係る国民健康保険法の規定による拠出金の額の算定の特例)
第百八十二条
平成十二年度において新組合が国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の2第二項の規定により納付すべき拠出金の額は、新組合が中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項の規定により旧組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。
2
平成十三年度の新組合に係る国民健康保険法第八十一条の2第一項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第八十一条の3第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十五条第一項の規定により権利及び義務を承継した同条第五項に規定する旧組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「当該旧組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とする。
3
平成十四年度の新組合に係る国民健康保険法第八十一条の2第一項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第八十一条の3第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十五条第一項の規定により権利及び義務を承継した同条第五項に規定する旧組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金として同条第一項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「当該保険者に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額に当該旧組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る解散前算定額」とする。
(新国家公務員共済組合に係る介護保険法の規定による納付金の額の算定の特例)
第百八十三条
平成十二年度において新組合が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第二項の規定により納付すべき納付金の額は、新組合が中央省庁等改革関係法施行法第千三百二十五条第一項の規定により旧組合から承継した同年度の納付金に係る債務の額とする。
2
平成十四年度の新組合に係る介護保険法第百五十条第一項に規定する介護給付費納付金の額の算定については、同法第百五十一条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算介護給付費納付金の額」とあるのは「ただし、当該保険者が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十五条第一項の規定により権利及び義務を承継した同条第五項に規定する旧組合に係る前々年度の概算介護給付費納付金として同条第一項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定介護給付費納付金の額」とあるのは「当該保険者に係る前々年度の確定介護給付費納付金の額に当該旧組合に係る前々年度の確定介護給付費納付金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算介護給付費納付金の額」とあるのは「するものとし、当該旧組合に係る解散前算定額」とする。
(権利義務の承継等に係る国の職員の提供)
第百八十四条
各省各庁(改正後国共済法第二条第一項第六号に規定する各省各庁をいう。)の長は、旧組合の平成十二年度の決算に係る事務等に関し必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者をして、当該旧組合の業務に従事させることができる。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第百七十六条中財務省組織令第五十九条の改正規定 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号)の施行の日
二
第百七十六条中財務省組織令第六十三条の改正規定 中東・北アフリカ経済協力開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成九年法律第三十五号)の施行の日
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百三十三号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一八日政令第四百五十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四百八十二号)
(施行期日)
第一条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二十九条中資産の流動化に関する法律施行令第四条第三号の改正規定(「若しくは商標権(これらを利用する権利を含む。)」を「、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権」に改める部分を除く。) 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の施行の日(平成十三年一月六日)
二
第二十九条中資産の流動化に関する法律施行令第四条第三号の改正規定(「若しくは商標権(これらを利用する権利を含む。)」を「、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権」に改める部分に限る。) 弁理士法附則第1条第2号に規定する政令で定める日
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