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中央省庁等改革のための農林水産省関係省令の整備に関する省令 抄

(平成十二年九月一日農林水産省令第八十二号)



 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律及び関係政令を実施するため、中央省庁等改革のための農林水産省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。

(省令の廃止)
第一条  次に掲げる省令は、廃止する。
 真珠養殖事業法施行規則(昭和二十七年農林省令第四十九号)
 真珠検査規則(昭和二十七年農林省令第五十号)
 甘味資源審議会の組織及び運営に関する省令(昭和三十九年農林省令第十号)
 農林水産省組織規程(昭和六十年農林水産省令第七号)

(農業倉庫業法施行規則の一部改正)
第二条  略

(農業災害補償法施行規則の一部改正)
第三条  略

(土地改良法施行規則の一部改正)
第四条  略

(獣医師法施行規則の一部改正)
第五条  略

(漁業法施行規則の一部改正)
第六条  略

(家畜保健衛生所法施行規則の一部改正)
第七条  略

(森林病害虫等防除法施行規則の一部改正)
第八条  略

(肥料取締法施行規則の一部改正)
第九条  略

(植物防疫法施行規則の一部改正)
第十条  略

(牧野法施行規則の一部改正)
第十一条  略

(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則の一部改正)
第十二条  略

(漁船法施行規則の一部改正)
第十三条  略

(家畜改良増殖法施行規則の一部改正)
第十四条  略

(農薬取締法施行規則の一部改正)
第十五条  略

(農業委員会等に関する法律施行規則の一部改正)
第十六条  略

(家畜伝染病予防法施行規則の一部改正)
第十七条  略

(国有林野の管理経営に関する法律施行規則の一部改正)
第十八条  略

(森林法施行規則の一部改正)
第十九条  略

(漁船損害等補償法施行規則の一部改正)
第二十条  略

(水産資源保護法施行規則の一部改正)
第二十一条  略

(海面漁業生産統計調査規則の一部改正)
第二十二条  略

(農地法施行規則の一部改正)
第二十三条  略

(漁船乗組員給与保険法施行規則の一部改正)
第二十四条  略

(飼料需給安定法施行規則の一部改正)
第二十五条  略

(農山漁村電気導入促進法施行規則の一部改正)
第二十六条  略

(農産物価格安定法施行規則の一部改正)
第二十七条  略

(森林国営保険法施行規則の一部改正)
第二十八条  略

(製材統計調査規則の一部改正)
第二十九条  略

(農業機械化促進法施行規則の一部改正)
第三十条  略

(農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令の一部改正)
第三十一条  略

(保安林整備臨時措置法施行規則の一部改正)
第三十二条  略

(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則の一部改正)
第三十三条  略

(輸出水産業の振興に関する法律施行規則の一部改正)
第三十四条  略

(家畜取引法施行規則の一部改正)
第三十五条  略

(土地改良機械器具の無償貸付等に関する省令の一部改正)
第三十六条  略

(不要存置林野の売払についての国有林野の管理経営に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令の一部改正)
第三十七条  略

(動物用医薬品等取締規則の一部改正)
第三十八条  略

(甘味資源特別措置法施行規則の一部改正)
第三十九条  略

(農業共済再保険特別会計法施行令第五条ノ二第一項の規定に基づく農作物共済、蚕繭共済、果樹共済及び畑作物共済に係る再保険金の概算払の額の限度に関する省令の一部改正)
第四十条  略

(野菜生産出荷安定法施行規則の一部改正)
第四十一条  略

(農林業センサス規則の一部改正)
第四十二条  略

(農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部改正)
第四十三条  略

(国有農地等の売払いに係る土地等の買収の対価に加算すべき費用を定める省令の一部改正)
第四十四条  略

(牛乳乳製品統計調査規則の一部改正)
第四十五条  略

(作物統計調査規則の一部改正)
第四十六条  略

(養蚕収繭量統計調査規則の一部改正)
第四十七条  略

(卸売市場法施行規則の一部改正)
第四十八条  略

(国有林野の活用に関する法律施行規則の一部改正)
第四十九条  略

(昭和五十一年果樹基本統計調査規則の一部改正)
第五十条  略

(エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第六項の規定による立入検査証の様式を定める省令の一部改正)
第五十一条  略

(地力増進法施行規則の一部改正)
第五十二条  略

(果樹農業振興特別措置法施行規則の一部改正)
第五十三条  略

(農林水産省関係研究交流促進法施行規則の一部改正)
第五十四条  略

(集落地域整備法施行規則の一部改正)
第五十五条  略

(食品流通構造改善促進法施行規則の一部改正)
第五十六条  略

(農業経営統計調査規則の一部改正)
第五十七条  略

(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の一部改正)
第五十八条  略

(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第五十九条  略

(動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
第六十条  略

(動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部改正)
第六十一条  略

(優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項の農林水産大臣に対する協議を要する事由を定める省令の一部改正)
第六十二条  略

(種苗法施行規則の一部改正)
第六十三条  略

(品種登録規則の一部改正)
第六十四条  略

(農業者年金基金の受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告に関する省令の一部改正)
第六十五条  略

(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令の一部改正)
第六十六条  略

(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条第二項の規定による農林水産大臣に対する報告に関する省令の一部改正)
第六十七条  略

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の日の前日において甘味資源審議会の委員である者の任期は、甘味資源審議会の組織及び運営に関する省令第一条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。



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