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中小企業庁設置法

(昭和二十三年七月二日法律第八十三号)


最終改正:平成一四年五月二九日法律第四十七号

(法律の目的)
第一条  この法律は、健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立することを目的とする。

(設置及び長官)
第二条  国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、中小企業庁を置く。
 中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。

(任務)
第三条  中小企業庁は、第一条の目的を達成することを任務とする。

(所掌事務等)
第四条  中小企業庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
 中小企業の新たな事業の創出に関すること。
 中小企業に係る取引の適正化に関すること。
 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
 中小企業の経営の安定に関すること。
 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
 中小企業の経営に関する診断及び助言並びに研修に関すること。
 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
 中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
十一  前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
十二  所掌事務に係る国際協力に関すること。
十三  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させられた事務
○2  中小企業庁は、中小企業に関係がある事項に関し、行政庁に対し報告又は資料の提出その他必要な協力を求め、且つ、行政庁に対し意見を述べることができる。
○3  行政庁は、中小企業に対する金融又は物資の割当の基本となる方策その他中小企業に特に関係がある重要な方策を定めようとするときは、中小企業庁にその旨を通知しなければならない。
○4  中小企業庁は、国会に提出される議案につき、中小企業に関係がある事項に関し、意見を提出することができる。
○5  中小企業者は、行政庁の行為により不当にその事業を阻害されたとき、又は他人の行為により不当な取引制限を受け、若しくは他人の行為が不公正な取引方法であると認めるときは、中小企業庁にその事実を申し出ることができる。
○6  前項後段の場合において、中小企業庁は、必要があると認めるときは、意見を附して当該事件を公正取引委員会に移すものとする。
○7  中小企業庁は、中小企業者が他の事業者の不当な取引制限若しくは不公正な取引方法によりその事業を阻害されているかどうか、又は中小企業等協同組合の組合員が小規模の事業者であるかどうかを調査し、公正取引委員会に対しその事実を報告し、及び適当な措置を求めることができる。
○8  公正取引委員会は、中小企業等協同組合が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十二条各号の要件を備える組合でないと認める場合又は中小企業等協同組合の組合員が実質的に小規模の事業者でないと認める場合において、勧告し、又は審判開始決定書の謄本を発したときは、その旨を中小企業庁に通知しなければならない。
○9  中小企業庁は、中小企業の経営の向上に資することができる設備及び技術に関し、試験研究機関の協力を求めることができる。

(中小企業政策審議会)
第五条  別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で中小企業庁に置かれるものは、中小企業政策審議会とする。
 中小企業政策審議会については、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

   附 則 抄

第六条  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二四年五月二四日法律第百三号)

 この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和二五年四月二四日法律第百八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年一二月一四日法律第二百六十四号) 抄

 この法律は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。

   附 則 (昭和二五年一二月一四日法律第二百六十五号) 抄

 この法律は、法施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百七十六号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第百三十八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第百四十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第百九十六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年九月一日法律第二百五十九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第百八十七号)

 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年四月二六日法律第九十四号) 抄

 この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月二三日法律第百五十五号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三四年五月九日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年四月三〇日法律第七十一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年五月二〇日法律第八十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一七日法律第百四十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第四十七号) 抄

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中第五十条第一項の改正規定中中小企業庁に係る部分及び第二条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六十四号) 抄

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第七十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第七十二号) 抄

 この法律は、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号)の施行の日から施行し、昭和三十八年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和三八年六月一〇日法律第百一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月一五日法律第百四十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月四日法律第百四十七号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第百二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九十七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二六日法律第百四十五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月五日法律第三十八号) 抄

 この法律は、昭和四十六年十月一日までの間において政令で定める日から施行する

   附 則 (昭和四六年一二月一六日法律第百二十四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二九日法律第百一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二三日法律第五十三号)

 この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一一月一五日法律第八十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月二五日法律第七十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一二月五日法律第八十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年二月一四日法律第二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年一一月一八日法律第百六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年七月二日法律第五十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七十二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月六日法律第三十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七十八号) 抄

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月七日法律第五十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年二月二五日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月五日法律第九十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第四十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月五日法律第十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第五十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第三十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第四十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二九日法律第六十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月一二日法律第四十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年五月二一日法律第五十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月二五日法律第九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月二七日法律第四十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年三月三一日法律第二十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第百四十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第百二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二百二十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第四十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第二項、第八条の2第二項、第四十八条第二項、第四十八条の2第三項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項並びに第六十九条の2の改正規定、同条を第六十九条の3とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の4の改正規定並びに附則第十条及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。



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