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駐留軍関係離職者等臨時措置法第十五条第一項の特別給付金の支給に関する経過措置に関する内閣府令

(平成十二年二月十四日総理府令第十号)


最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九十二号


 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第十八条の規定による駐留軍等労務者の雇入れ等に関する経過措置に関する政令(平成十一年政令第三百六十一号)第二条第一項の規定に基づき、及び同令第二条第二項の規定を実施するため、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十五条第一項の特別給付金の支給に関する経過措置に関する総理府令を次のように定める。

(情報の提供)
第一条  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第十八条の規定による駐留軍等労働者の雇入れ等に関する経過措置に関する政令(次条において「経過措置政令」という。)第二条第一項に規定する都道府県知事等は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(次条において「法」という。)第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者の求めに応じ、特別給付金支給申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供を行うものとする。

(特別給付金支給申請書の経由)
第二条  経過措置政令第二条第一項に規定する都道府県知事等は、同条第二項の規定により特別給付金支給申請書を防衛施設庁長官に送付する場合には、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となった者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに、業務上死亡した者については当該死亡のときに、直前に勤務していた事業所の所在地を管轄する防衛施設局長又は防衛施設事務所長を経由しなければならない。

   附 則

 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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