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調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令

(昭和二十四年六月一日大蔵省令第四十九号)


最終改正:平成一五年六月三〇日財務省令第六十三号


 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第三十三条の規定に基き、国税庁及び国税局の調査査察部の所掌事務の範囲を定める省令を次のように定める。

(内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査及び犯則の取締り)
第一条  国税庁の調査査察部並びに国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部並びに沖縄国税事務所の調査課及び査察課の所掌事務の範囲は、内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、次に掲げるものとし、第一号から第四号までに掲げるものは、調査課(関東信越国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、調査審理課、国際調査課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、東京国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報課、調査開発課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、東京国税局の調査第二部、調査第三部及び調査第四部にあつては、調査総括課及び統括国税調査官とし、名古屋国税局の調査部にあつては、調査管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、調査開発課、特別国税調査官及び統括国税調査官とし、大阪国税局の調査第一部にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査課、国際情報課、調査開発課及び特別国税調査官とし、大阪国税局の調査第二部にあつては、調査総括課及び統括国税調査官とし、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、調査管理課、特別国税調査官及び統括国税調査官とする。)において、第五号に掲げるものは、査察課(関東信越国税局の調査査察部にあつては、査察管理課、査察総括課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、東京国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、名古屋国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、大阪国税局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課、査察開発課、査察国際課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部にあつては、査察管理課、特別国税査察官及び統括国税査察官とし、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の調査査察部にあつては、特別国税査察官及び統括国税査察官とする。)においてつかさどるものとする。
 資本金額又は出資金額(以下「資本金額等」という。)が一億円(沖縄国税事務所の管轄区域を納税地とする法人にあっては五千万円とする。以下同じ。)以上である法人(当該法人が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六号に規定する連結申告法人である場合には、資本金額等が一億円以上の同条第十二号の7の2に規定する連結親法人の属する連結申告法人をいう。以下この号において同じ。)及び外国法人についての法人税の課税標準の調査並びにこれらの法人についての法人税に関する検査。ただし、法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(以下「協同組合」等といい、企業組合及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の8第一項第二号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合であつて、その事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを含む。以下同じ。)及び国税庁長官又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が特に指定する法人に係るものを除く。
 資本金額等が一億円以上である法人及び外国法人についての消費税の課税標準の調査並びにこれらの法人についての消費税に関する検査。ただし、協同組合等及び国税庁長官又は国税局長が特に指定する法人に係るものを除く。
 国及び法人税法第二条第五号に規定する公共法人(地方公共団体にあつては、都道府県に限る。以下「国等」という。)についての消費税の課税標準の調査並びに国等についての消費税に関する検査
 前三号に掲げるもののほか、国税庁長官又は国税局長が、特に調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部又は調査課において調査させる必要があると認める課税標準の調査及び検査
 内国税につき重要な犯則があると認められる納税義務者についての国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)に基づく調査、検査及び犯則の取締り
 前項第一号及び第四号に規定する法人税の課税標準の調査及び検査のうち連結所得に対する法人税の課税標準の調査及び当該法人税に関する検査については、国税庁長官又は国税局長は、同項第一号及び第四号の規定にかかわらず、法人税法第二条第十二号の7の3に規定する連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地を所轄する税務署において行わせることができる。

(外国との租税に関する協定の実施のために行う調査)
第二条  前条の規定に掲げるもののほか、国税庁の調査査察部並びに国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部並びに沖縄国税事務所の調査課においては、前条第一項第一号及び第四号に規定する法人についての外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務をつかさどる。
 前項に規定する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務のうち連結子法人に係るものについては、国税庁長官又は国税局長は、同項の規定にかかわらず、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地を所轄する税務署において行わせることができる。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 当分の間、第一条第一項各号列記以外の部分中「内国税」とあるのは「内国税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の4から第九条の16までに規定する地方消費税の譲渡割(以下「内国税等」という。)」と、同項第二号中「消費税の課税標準」とあるのは「消費税等(消費税及び地方税法附則第九条の4から第九条の16までに規定する地方消費税の譲渡割をいう。以下同じ。)の譲税標準」と、「消費税に関する」とあるのは「消費税等に関する」と、同項第三号中「消費税」とあるのは「消費税等」と、同項第五号中「内国税」とあるのは「内国税等」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和二四年八月二二日大蔵省令第七十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年一〇月二五日大蔵省令第百一号) 抄

 この省令は、昭和二十五年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月二九日大蔵省令第五十八号)

 この省令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和二七年三月二八日大蔵省令第十五号)

 この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年七月三〇日大蔵省令第三十九号)

 この省令は、昭和三十年八月一日から施行する。ただし、改正後の国税庁及び国税局の調査査察部の所掌事務の範囲を定める省令第一号に掲げる事務については昭和三十年分申告所得税から、同令第二号に掲げる事務についてはこの省令の施行の日を含む事業年度の法人税から適用する。
   附 則 (昭和三一年七月一一日大蔵省令第四十四号) 抄

 この省令は、昭和三十一年七月十六日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月一三日大蔵省令第二十七号)

 この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月二七日大蔵省令第四十二号)

 この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月一五日大蔵省令第三十五号)

 この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年六月一八日大蔵省令第三十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第十号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第十四号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年七月二五日大蔵省令第四十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一日大蔵省令第三十号)

 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月一日大蔵省令第五十八号) 抄

 この省令は、昭和四十七年七月十日から施行する。

   附 則 (昭和四九年七月一日大蔵省令第四十一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし目次の改正規定(第三十一条の7を第三十一条の8に改める部分及び第四十一条の2を第四十一条の3に改める部分を除く。)、第百一条の次に一条を加える改正規定、第百十四条の改正規定、第百十六条の次に一条を加える改正規定、第百二十条の5を第百二十条の6とし、第百二十条の4を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条、第百二十九条及び第百二十九条の3の改正規定、第百三十一条の2を第百三十一条の4とし、第百三十一条を改め、同条の次に二条を加える改正規定、第百三十四条の6及び第百三十五条の改正規定、第百三十五条の2を削る改正規定、第百三十七条、第百三十七条の4、第百三十八条、第百四十条、第百四十一条、第百四十一条の2、第百四十二条、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の5の改正規定、別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部西新井税務署の項を改める部分を除く。)、別表第十一表を削り、別表第十表の二北那覇税務署の項を改め、同表を別表第十一表とする改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和四十九年七月八日から、第六十五条、第六十七条、第六十七条の2、第六十七条の3、第六十八条の3、第七十条、第七十三条、第七十四条及び別表第五表近畿財務局の部姫路出張所の項を削る改正規定は、同年七月十六日から、別表第十表大阪国税局の部の改正規定は、同年七月二十二日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一日大蔵省令第三十号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次中第百四十六条の8を第百四十六条の10に改める改正規定、第百一条の2を第百一条の3とし、第百一条の次に一条を加える改正規定、第百二条の前に一条を加える改正規定、第百七条及び第百八条の改正規定、第百十条の3を改め、同条を第百十条の6とし、第百十条の2を改め、同条を第百十条の5とし、第百十条の次に三条を加える改正規定、第百十二条、第百二十条の4、第百二十条の5、第百二十条の6、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十四条の2及び第百二十四条の4を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第百二十五条、第百二十五条の2、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条及び第百二十九条の改正規定、第百二十九条の2及び第百二十九条の3を削る改正規定、第百三十一条の改正規定、第百三十一条の3を削る改正規定、第百三十一条の2を改め、同条を百三十一条の三とし、第百三十一条の次に一条を加える改正規定、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の2、第百三十四条の3、第百三十四条の4、第百三十四条の5、第百三十四条の6、第百三十五条及び第百三十六条の2の改正規定、第百三十六条の4を削り、第百三十六条の3を第百三十六条の4とし、第百三十六条の2の次に一条を加える改正規定、第百三十六条の7及び第百三十六条の8を削り、第百三十六条の6を第百三十六条の8とし、第百三十六条の5の次に二条を加える改正規定、第百三十七条及び第百三十七条の2の改正規定、第百三十七条の4を削る改正規定、第百三十七条の3を改め、同条を第百三十七条の4とし、第百三十七条の2の次に一条を加える改正規定、第百三十八条の6、第百三十八条の7、第百三十八条の10、第百四十条、第百四十一条の2、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の6の改正規定、第百四十六条の8を第百四十六条の10とし、第百四十六条の7の次に二条を加える改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十年七月七日から、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条の2、第六十五条、第六十七条の2、第七十二条、第七十五条及び別表第五表の改正規定は、同年七月十六日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月二五日大蔵省令第十九号) 抄

 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 目次中第百二十条の6を第百二十条の7に、第百三十一条の4を第百三十一条の5に、第百三十四条の7を第百三十四条の8に及び第百三十八条の16を第百三十八条の17に改める改正規定、第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十六条の改正規定、第百十六条の2を削る改正規定、第百十七条及び第百十八条の改正規定、第百二十条の6を改め、同条を第百二十条の7とする改正規定、第百二十条の5を第百二十条の6とし、第百二十条の4を改め、同条を第百二十条の5とする改正規定、第百二十条の3の次に一条を加える改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十四条の2、第百二十四条の4、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条及び第百三十一条の2の改正規定、第百三十一条の4を改め、同条を第百三十一条の5とする改正規定、第百三十一条の3を改め、同条を第百三十一条の4とする改正規定、第百三十一条の2の次に一条を加える改正規定、第百三十二条及び第百三十四条の改正規定、第百三十四条の7を第百三十四条の8とし、第百三十四条の6を改め、同条を第百三十四条の7とする改正規定、第百三十四条の5を改め、同条を第百三十四条の6とする改正規定、第百三十四条の4を改め、同条を第百三十四条の5とする改正規定、第百三十四条の3の次に一条を加える改正規定、第百三十五条、第百三十六条の2、第百三十六条の4、第百三十六条の5及び第百三十六条の6の改正規定、第百三十六条の7を削り、第百三十六条の8を改め、同条を第百三十六条の7とする改正規定、第百三十七条の2、第百三十七条の3、第百三十七条の4、第百三十八条の2、第百三十八条の3、第百三十八条の4及び第百三十八条の5の改正規定、第百三十八条の16を改め、同条を第百三十八条の17とする改正規定、第百三十八条の15を第百三十八条の16とし、第百三十八条の14を第百三十八条の15とし、第百三十八条の13を改め、同条を第百三十八条の14とする改正規定、第百三十八条の12を第百三十八条の13とし、第百三十八条の11を改め、同条を第百三十八条の12とする改正規定、第百三十八条の10を改め、同条を第百三十八条の11とする改正規定、第百三十八条の9を改め、同条を第百三十八条の10とする改正規定、第百三十八条の8を改め、同条を第百三十八条の9とする改正規定、第百三十八条の7を第百三十八条の8とし、第百三十八条の6を改め、同条を第百三十八条の7とする改正規定、第百三十八条の5の次に一条を加える改正規定、第百四十条及び第百四十一条の改正規定、第百四十一条の2を改め、同条を第百四十一条の3とする改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の3、第百四十六条の6、第百四十六条の8及び第百四十六条の9の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十一年七月十二日

   附 則 (昭和五二年七月一日大蔵省令第三十一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次中第百二十条の7を第百二十条の5に及び第百三十八条の17を第百三十八条の18に改める改正規定、第百一条の3、第百十一条、第百十四条及び第百二十条の2の改正規定、第百二十条の3及び第百二十条の4を削る改正規定、第百二十条の5を改め、同条を第百二十条の3とする改正規定、第百二十条の6を第百二十条の4とし、第百二十条の7を改め、同条を第百二十条の5とする改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十四条の4、第百二十五条、第百二十五条の2、第百二十六条、第百二十七条及び第百二十八条の改正規定、第百二十九条を削る改正規定、第百三十条を改め、同条を第百二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百三十条の2の次に一条を加える改正規定、第百三十一条を改め、同条を第百三十条の4とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百三十一条の2、第百三十一条の3、第百三十一条の4、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条、第百三十四条の2、第百三十四条の5、第百三十四条の6、第百三十四条の7、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の2、第百三十六条の5、第百三十六条の6、第百三十六条の7及び第百三十七条の2の改正規定、第百三十七条の4を改め、同条を第百三十七条の5とする改正規定、第百三十七条の3を改め、同条を第百三十七条の4とする改正規定、第百三十七条の2の次に一条を加える改正規定、第百三十八条の6の改正規定、第百三十八条の17を改め、同条を第百三十八条の18とする改正規定、第百三十八条の16を第百三十八条の17とし、第百三十八条の7から第百三十八条の15までを一条ずつ繰り下げ、第百三十八条の6の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十一条の3、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の4、第百四十六条の8及び第百四十六条の9の改正規定並びに附則第二項の規定 昭和五十二年七月十一日

   附 則 (昭和五三年七月一日大蔵省令第四十八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次中第百三十八条の18を第百三十八条の20に及び第百四十六条の10を第百四十六条の9に改める改正規定、第百一条の2、第百四条、第百五条、第百八条、第百十条の5、第百十条の6、第百十一条、第百十二条、第百二十条の3、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十四条の3、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百三十条の3、第百三十条の4、第百三十一条の4、第百三十一条の5、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の2、第百三十四条の4、第百三十四条の6、第百三十四条の7及び第百三十五条の改正規定、第百三十六条を削る改正規定、第百三十六条の2を改め、同条を第百三十六条とする改正規定、第百三十六条の3を改め、同条を第百三十六条の2とする改正規定、第百三十六条の4を改め、同条を第百三十六条の3とする改正規定、第百三十六条の5を改め、同条を第百三十六条の4とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百三十六条の6を削る改正規定、第百三十六条の7を改め、同条を第百三十六条の6とする改正規定、第百三十七条を削る改正規定、第百三十七条の2を改め、同条を第百三十七条とする改正規定、第百三十七条の3を改め、同条を第百三十七条の2とする改正規定、第百三十七条の4を改め、同条を第百三十七条の3とする改正規定、第百三十七条の5を改め、同条第百三十七条の4とする改正規定、第百三十八条、第百三十八条の2及び第百三十八条の8の改正規定、第百三十八条の18を改め、同条を第百三十八条の20とする改正規定、第百三十八条の17を改め、同条を第百三十八条の19とする改正規定、第百三十八条の16を改め、同条を第百三十八条の18とする改正規定、第百三十八条の15を削る改正規定、第百三十八条の14を改め、同条を第百三十八条の15とし、同条の次に二条を加える改正規定、第百三十八条の13を改め、同条を第百三十八条の14とし、第百三十八条の12を改め、同条を第百三十八条の13とする改正規定、第百三十八条の11を第百三十八条の12に及び第百三十八条の10を第百三十八条の11とする改正規定、第百三十八条の9を削り、第百三十八条の8の次に二条を加える改正規定、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の3、第百四十六条の4、第百四十六条の5及び第百四十六条の6の改正規定、第百四十六条の7を削る改正規定、第百四十六条の8を改め、同条を第百四十六条の7とする改正規定、第百四十六条の9を改め、同条を第百四十六条の8とする改正規定、第百四十六条の10を改め、同条を第百四十六条の9とする改正規定並びに附則第三項の規定 昭和五十三年七月十日

   附 則 (昭和五三年一〇月二日大蔵省令第六十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月三〇日大蔵省令第三十三号) 抄

 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次中第百二十条の5を第百二十条の6に改める改正規定、第百三条、第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の改正規定、第百十八条の次に一条を加える改正規定、第百二十条の2の改正規定、第百二十条の5を第百二十条の6に及び第百二十条の4を第百二十条の5とする改正規定、第百二十条の3を改め、同条を第百二十条の4とする改正規定、第百二十条の2の次に一条を加える改正規定、第百二十四条の4、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条の3、第百三十条の4、第百三十一条の2、第百三十一条の3、第百三十一条の4、第百三十四条の2、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の4、第百三十六条の5、第百三十六条の6、第百三十七条、第百三十七条の2、第百三十七条の3、第百三十七条の4、第百三十八条の5、第百三十八条の6、第百三十八条の10、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条及び第百四十六条の改正規定、別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部麻布税務署の項を改める部分を除く。)、同表関東信越国税局の部の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十四年七月十日

   附 則 (昭和五七年七月一日大蔵省令第三十五号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 目次の改正規定(「第百四十六条の9」を「第百四十六条の11」に改める部分に限る。)、第百一条の4の次に一条を加える改正規定、第百三条、第百十四条及び第百二十条の2の改正規定、第百二十条の7を削る改正規定、第百二十条の6を改め、同条を第百二十条の7とし、第百二十条の5を第百二十条の6とし、第百二十条の4を第百二十条の5とする改正規定、第百二十条の3を改め、同条を第百二十条の4とし、同条の前に一条を加える改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十四条の改正規定、第百二十四条の5を改め、同条を第百二十四条の6とし、第百二十四条の4を第百二十四条の5とする改正規定、第百二十四条の3の次に一条を加える改正規定、第百二十五条、第百二十五条の2、第百三十条の4、第百三十一条の5、第百三十四条の3、第百三十四条の4、第百三十五条、第百三十七条及び第百三十七条の2の改正規定、第百三十七条の4を改め、同条を第百三十七条の5とする改正規定、第百三十七条の3を改め、同条を第百三十七条の4とし、同条の前に一条を加える改正規定、第百三十八条、第百三十八条の2及び第百三十八条の4の改正規定、第百三十八条の8及び第百三十八条の9を削り、第百三十八条の7を第百三十八条の8とする改正規定、第百三十八条の6を改め、同条を第百三十八条の7とし、第百三十八条の5を第百三十八条の6とし、同条の前に一条を加える改正規定、第百三十八条の10を改め、同条を第百三十八条の9とし、第百三十八条の11を第百三十八条の10とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百三十八条の12、第百三十八条の15、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の3及び第百四十六条の4の改正規定、第百四十六条の9を改め、同条を第百四十六条の11とする改正規定、第百四十六条の8を改め、同条を第百四十六条の10とする改正規定、第百四十六条の7を改め、同条を第百四十六条の9とする改正規定、第百四十六条の6を改め、同条を第百四十六条の8とする改正規定、第百四十六条の5を改め、同条を第百四十六条の7とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに別表第十表東京国税局の部松戸税務署の項及び大阪国税局の部の改正規定並びに附則第三項の規定 昭和五十七年七月十二日

   附 則 (昭和五八年七月一日大蔵省令第三十五号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(「第百二十条の8」を「第百二十条の7」に、「第百三十八条の22」を、「第百三十八条の23」に改める部分に限る。)、第百一条の5、第百三条、第百四条、第百十四条及び第百二十条の2の改正規定、第百二十条の3を削る改正規定、第百二十条の4を改め、同条を第百二十条の3とし、第百二十条の5を第百二十条の4とし、第百二十条の6から第百二十条の8までを一条ずつ繰り上げる改正規定、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条及び第百二十四条の3の改正規定、第百二十四条の4を削り、第百二十四条の5を第百二十四条の4とし、第百二十四条の6を第百二十四条の5とし、同条の次に一条を加える改正規定、第百二十五条、第百二十五条の2、第百三十条の4、第百三十一条の5、第百三十一条の6、第百三十四条の2、第百三十四条の4、第百三十五条、第百三十六条の6、第百三十七条、第百三十七条の2、第百三十七条の4、第百三十七条の5、第百三十八条及び第百三十八条の2の改正規定、第百三十八条の22を改め、同条を第百三十八条の23とし、第百三十八条の21を第百三十八条の22とする改正規定、第百三十八条の20を改め、同条を第百三十八条の21とする改正規定、第百三十八条の19を改め、同条を第百三十八条の20とし、第百三十八条の18を第百三十八条の19とし、第百三十八条の17を第百三十八条の18とし、第百三十八条の16を第百三十八条の17とする改正規定、第百三十八条の15を改め、同条を第百三十八条の16とし、第百三十八条の14を第百三十八条の15とし、第百三十八条の13を第百三十八条の14とする改正規定、第百三十八条の12を改め、同条を第百三十八条の13とし、同条の前に一条を加える改正規定、第百三十八条の11を削る改正規定、第百三十八条の10を改め、同条を第百三十八条の11とする改正規定、第百三十八条の9を改め、同条を第百三十八条の10とし、第百三十八条の8を第百三十八条の9とする改正規定、第百三十八条の7を改め、同条を第百三十八条の8とし、第百三十八条の6の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十二条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の7、第百四十六条の9及び第百四十六条の10の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十八年七月十二日

   附 則 (昭和六〇年七月一日大蔵省令第三十九号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(「第百三十四条の8」を「第百三十四条の9」に、「第百三十八条の23」を「第百三十八条の26」に改める部分に限る。)、第百三条、第百十四条及び第百十八条の改正規定、第百十八条の2を削る改正規定、第百十九条、第百二十条、第百二十条の6、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条の3及び第百二十四条の5の改正規定、第百二十四条の6を削る改正規定、第百二十五条、第百二十五条の2、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条の3、第百三十条の4、第百三十二条、第百三十三条及び第百三十四条の改正規定、第百三十四条の8を第百三十四条の9とする改正規定、第百三十四条の7を改め、同条を第百三十四条の8とし、第百三十四条の6を第百三十四条の7とし、第百三十四条の5を第百三十四条の6とする改正規定、第百三十四条の4を改め、同条を第百三十四条の5とし、第百三十四条の3の次に一条を加える改正規定、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の2及び第百三十六条の3の改正規定、第百三十六条の6を第百三十六条の8とする改正規定、第百三十六条の5を改め、同条を第百三十六条の7とする改正規定、第百三十六条の4を改め、同条を第百三十六条の6とし、第百三十六条の3の次に二条を加える改正規定、第百三十七条の2、第百三十七条の4、第百三十七条の5及び第百三十八条の2の改正規定、第百三十八条の23を改め、同条を第百三十八条の26とする改正規定、第百三十八条の22を改め、同条を第百三十八条の25とする改正規定、第百三十八条の21を改め、同条を第百三十八条の24とする改正規定、第百三十八条の20を改め、同条を第百三十八条の23とし、第百三十八条の19を第百三十八条の22とし、第百三十八条の18を第百三十八条の21とし、第百三十八条の17を第百三十八条の20とし、同条の前に二条を加える改正規定、第百三十八条の16を改め、同条を第百三十八条の17とし、第百三十八条の15を第百三十八条の16とする改正規定、第百三十八条の14を改め、同条を第百三十八条の15とする改正規定、第百三十八条の13を改め、同条を第百三十八条の14とし、第百三十八条の12の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十一条の2、第百四十一条の3、第百四十二条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の3及び第百四十六条の8の改正規定並びに別表第十表の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定 昭和六十年七月十日

   附 則 (昭和六一年七月一日大蔵省令第三十八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百二十条の6、第百二十一条及び第百二十二条の改正規定、第百二十四条の5の次に一条を加える改正規定、第百二十五条、第百二十六条、第百二十七条、第百三十条の3、第百三十条の4、第百三十一条、第百三十一条の3、第百三十一条の4、第百三十一条の5、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の7、第百三十四条の8、第百三十四条の9、第百三十五条、第百三十六条の8、第百三十七条、第百三十七条の2及び第百三十七条の3の改正規定、第百三十七条の5を改め、同条を第百三十七条の6とする改正規定、第百三十七条の4を改め、同条を第百三十七条の5とし、第百三十七条の3の次に一条を加える改正規定、第百三十八条の17、第百三十八条の19、第百三十八条の24、第百三十八条の26、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の3の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部千葉西税務署の項を改める部分を除く。)並びに附則第三項の規定は、昭和六十一年七月十日から施行する。

   附 則 (昭和六二年七月一日大蔵省令第三十五号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第百二条の次に一条を加える改正規定、第百三条、第百四条、第百十四条、第百十五条、第百二十条の5、第百二十条の6、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条の3、第百二十五条、第百三十一条の5、第百三十二条、第百三十四条の3、第百三十四条の8、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の2、第百三十六条の3及び第百三十六条の4の改正規定、第百三十六条の8を改め、同条を第百三十六条の9とする改正規定、第百三十六条の7を改め、同条を第百三十六条の8とする改正規定、第百三十六条の6を改め、同条を第百三十六条の7とする改正規定、第百三十六条の5を第百三十六条の6とし、第百三十六条の4の次に一条を加える改正規定、第百三十七条、第百三十七条の2、第百三十七条の3、第百三十七条の5、第百三十七条の6、第百三十八条の13、第百三十八条の14、第百三十八条の21、第百三十八条の24、第百三十八条の25、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の3の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部の改正規定(同部大森税務署の項、同部淀橋税務署の項、同部戸塚税務署の項及び同部千葉西税務署の項を改める部分を除く。)並びに附則第三項の規定 昭和六十二年七月十日

   附 則 (昭和六三年七月一日大蔵省令第三十号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十四条、第百二十条の6、第百二十五条、第百三十一条の5、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の3、第百三十四条の4、第百三十四条の5、第百三十四条の6、第百三十四条の7、第百三十四条の8、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の2、第百三十六条の4、第百三十六条の7、第百三十六条の8、第百三十六条の9及び第百三十七条の改正規定、第百三十七条の6を改め、同条を第百三十七条の7とする改正規定、第百三十七条の5を改め、同条を第百三十七条の6とし、第百三十七条の4を第百三十七条の5とする改正規定、第百三十七条の3を削る改正規定、第百三十七条の2を改め、同条の次に二条を加える改正規定、第百三十八条、第百三十八条の24、第百三十八条の26、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の3の改正規定並びに別表第十表関東信越国税局の部の改正規定(同部土浦税務署の項を改める部分を除く。)並びに附則第三項の改正規定は、昭和六十三年七月十日から施行する。

   附 則 (平成元年七月一日大蔵省令第五十八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第百三条、第百十一条、第百十四条、第百十五条、第百二十条の5、第百二十条の6、第百二十一条、第百二十二条、第百二十五条、第百二十五条の2、第百二十六条、第百三十条の6、第百三十一条の5、第百三十四条の3、第百三十四条の8、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の2、第百三十六条の3、第百三十六条の4及び第百三十六条の5の改正規定、第百三十六条の9を改め、同条を第百三十六条の10とする改正規定、第百三十六条の8を改め、同条を第百三十六条の9とする改正規定、第百三十六条の7を改め、同条を第百三十六条の8とし、第百三十六条の6を第百三十六条の7とし、第百三十六条の5の次に一条を加える改正規定、第百三十七条、第百三十七条の2及び第百三十七条の3の改正規定、第百三十七条の4を削る改正規定、第百三十七条の5を第百三十七条の4とする改正規定、第百三十七条の6を改め、同条を第百三十七条の5とする改正規定、第百三十七条の7を改め、同条を第百三十七条の6とする改正規定、第百三十八条の18、第百三十八条の25、第百三十八条の26、第百三十八条の27、第百四十条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の3及び第百四十六条の10の改正規定並びに別表第十表名古屋国税局の部の改正規定並びに附則第三項の改正規定 平成元年七月十日

   附 則 (平成二年六月二九日大蔵省令第二十六号) 抄

 この省令は、平成二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第百一条の7を第百一条の8とし、第百一条の6を第百一条の7とし、第百一条の5を第百一条の6とし、第百一条の4の次に一条を加える改正規定、第百十一条、第百二十四条の5、第百二十五条、第百三十条の4、第百三十二条、第百三十四条の3、第百三十四条の8、第百三十五条、第百三十六条の10、第百三十七条、第百三十七条の2、第百三十七条の5、第百三十七条の6、第百三十八条の14、第百三十八条の26、第百四十条、第百四十一条の3、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の10の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部練馬税務署の項の改正規定並びに附則第三項の改正規定 平成二年七月十日

   附 則 (平成三年六月一四日大蔵省令第三十五号) 抄

 この省令は、平成三年七月十日から施行する。

   附 則 (平成四年六月一九日大蔵省令第三十二号) 抄

 この省令は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第百一条、第百十一条、第百二十条の6、第百二十一条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十八条の2、第百二十九条の6、第百三十条、第百三十条の2、第百三十二条、第百三十四条の3、第百三十四条の8、第百三十五条、第百三十六条の10、第百三十七条の5、第百三十七条の6、第百三十八条の3、第百三十八条の8、第百三十八条の10、第百三十八条の12、第百三十八条の17、第百三十八条の18、第百三十八条の24、第百四十条、第百四十一条の4、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の12の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第四項、第五項、第七項及び第八項の改正規定は、平成四年七月十日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日大蔵省令第七十号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百二条の3を改め、同条を第百二条の4とし、第百二条の2の次に一条を加える改正規定、第百十一条、第百二十条の6、第百二十一条、第百二十二条、第百二十六条の2、第百三十条、第百三十条の2、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条、第百三十四条の4、第百三十四条の8、第百三十四条の9、第百三十五条、第百三十六条、第百三十六条の2、第百三十六条の4、第百三十六条の5、第百三十六条の7から第百三十六条の9まで、第百三十六条の10、第百三十七条、第百三十七条の2及び第百三十七条の3の改正規定、第百三十七条の6を改め、同条を第百三十七条の7とする改正規定、第百三十七条の5を改め、同条を第百三十七条の6とし、第百三十七条の4を第百三十七条の5とし、第百三十七条の3の次に一条を加える改正規定、第百三十八条の25、第百三十八条の26、第百四十条、第百四十四条、第百四十五条及び第百四十六条の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部八王子税務署の項並びに同表名古屋国税局の部岡崎税務署の項及び新城税務署の項の改正規定並びに附則第三項の改正規定は、平成六年七月十日から、第六条の15を第六条の16とし、第六条の5から第六条の14までを一条ずつ繰り下げ、第六条の4の次に一条を加える改正規定は、同年七月十六日から施行する。

   附 則 (平成七年六月三〇日大蔵省令第四十九号) 抄

 この省令は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 目次の改正規定(第三章の改正部分に限る。)、第三章第二節第一款の款名の改正規定、第百五条の2、第百五条の3、第百五条の4、第百五条の5から第百五条の12まで、第百二十一条、第百二十二条、第百二十三条、第百二十四条、第百二十五条及び第百二十六条の改正規定、第百二十六条の2を削る改正規定、第百二十八条及び第百二十八条の2の改正規定、第百二十九条の2を削り、第百二十九条の3を第百二十九条の2とし、第百二十九条の4を第百二十九条の3とし、第百二十九条の5を第百二十九条の4とする改正規定、第百三十条、第百三十条の2、第百三十二条、第百三十四条、第百三十四条の4、第百三十四条の5、百三十四条の六、第百三十四条の7、第百三十四条の8、第百三十四条の9、第百三十五条、第百三十六条の5、第百三十六条の10、第百三十七条、第百三十七条の6、第百三十七条の7、第百三十八条の2及び第百三十八条の10の改正規定、第百三十八条の26を第百三十八条の27とし、第百三十八条の23から第百三十八条の25までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第百三十八条の22を改め、同条を第百三十八条の23とし、第百三十八条の21を第百三十八条の22とし、第百三十八条の20を第百三十八条の21とし、第百三十八条の19を第百三十八条の20とする改正規定、第百三十八条の18を改め、同条を第百三十八条の19とする改正規定、第百三十八条の17を改め、同条を第百三十八条の18とする改正規定、第百三十八条の16を改め、同条を第百三十八条の17とし、第百三十八条の15を第百三十八条の16とする改正規定、第百三十八条の14を改め、同条を第百三十八条の15とし、第百三十八条の13を第百三十八条の14とし、第百三十八条の12を第百三十八条の13とする改正規定、第百三十八条の11を改め、同条を第百三十八条の12とする改正規定、第百三十八条の10の次に一条を加える改正規定、第百四十条、第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条、第百四十六条の3及び第百四十六条の9の改正規定、別表第十表東京国税局の部江戸川税務署の項及び札幌国税局の部の改正規定、同表広島国税局の部岡山西税務署の項の規定中北方及び野田に係る部分の改正規定並びに附則第四項及び第五項の改正規定 平成七年七月十日

   附 則 (平成八年七月一日大蔵省令第三十八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二一日大蔵省令第十号) 抄

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一日大蔵省令第六十九号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月三〇日大蔵省令第62号) 抄

 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一月六日財務省令第2号)

 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この本部令は、その施行の日に、 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成十三年財務省令第2号)となるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日財務省令第47号) 抄

 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第466条」を「第466条の2」に改める部分、第396条、第405条、第410条、第411条、第428条、第439条、第446条、第447条、第450条、第452条、第453条、第461条及び第466条の改正規定、第2章第2節第一款第三目中第466条の次に一条を加える改正規定、第467条、第468条、第472条、第474条、第480条、第485条から第487条まで、第497条から第499条まで、第507条から第509条まで、第516条から第518条まで、第528条、第540条、第541条、第546条、第547条、第555条、第556条及び第560条の改正規定並びに附則第2項の改正規定は、同年七月十日から施行する。

   附 則 (平成一四年八月一日財務省令第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第23号) 抄

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月三〇日財務省令第63号) 抄

 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条及び第2条中財務省組織規則第410条、第413条、第466条から第467条まで、第470条、第484条から第486条まで、第490条及び第498条から第500条までの改正規定、第500条の次に1条を加える改正規定、第501条、第505条、第506条、第513条、第514条、第517条、第518条、第525条、第538条、第540条、第543条、第546条、第547条、第555条、第556条、第569条、附則第12項及び別表第九府中の項の改正規定並びに附則第2項の規定及び附則第3項中第1条第1項の改正規定 平成十五年七月十日



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