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通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令 抄

(平成十二年十一月二十七日政令第四百九十二号)



 内閣は、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第十二条第六項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織変更の登記)
第一条  通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下この項及び附則において「法」という。)附則第十二条第一項の規定により製品安全協会がその組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下この項及び次項において単に「財団法人」という。)になるときは、法附則第十二条第二項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、製品安全協会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。
 前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条  略

(自衛隊法施行令の一部改正)
第三条  略

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条  略

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第五条  略

(特殊法人登記令の一部改正)
第六条  略

(行政手続法施行令の一部改正)
第七条  略

   附 則 抄

 この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。



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