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登記事務委任規則

(昭和二十四年六月一日法務府令第十三号)


最終改正:平成一六年二月二五日法務省令第八号


  登記事務委任規則を次のように定める。

第一条  東京法務局文京出張所の管轄に属する商業登記の事務は、東京法務局で取り扱わせる。
 東京法務局五日市出張所管内東京都あきる野市に属する地域内の商業登記の事務は、東京法務局福生出張所で取り扱わせる。
 東京法務局三宅島出張所の管轄に属する登記事務は、東京法務局で取り扱わせる。

第二条  横浜地方法務局神奈川出張所、金沢出張所、青葉出張所、港北出張所、戸塚出張所、栄出張所及び旭出張所の管轄に属する商業登記の事務は、横浜地方法務局で取り扱わせる。
 横浜地方法務局麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務は、横浜地方法務局川崎支局で取り扱わせる。

第三条  さいたま地方法務局上尾出張所管内埼玉県蓮田市に属する地域内の登記事務は、さいたま地方法務局岩槻出張所で取り扱わせる。
 さいたま地方法務局春日部出張所管内埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀、和戸、東粂原、西粂原、国納、和戸自一丁目至五丁目、宮代台自一丁目至三丁目、本田一丁目二丁目、本田四丁目五丁目及び学園台自一丁目至四丁目に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局久喜支局で取り扱わせる。
 さいたま地方法務局熊谷支局管内埼玉県羽生市に属する地域内の登記事務は、さいたま地方法務局北埼出張所で取り扱わせる。
 さいたま地方法務局大宮支局の管轄に属する商業登記の事務は、さいたま地方法務局で取り扱わせる。

第四条  千葉地方法務局千葉西出張所及び千葉東出張所管内千葉県千葉市に属する地域内の商業登記事務は、千葉地方法務局で取り扱わせる。

第五条  水戸地方法務局管内茨城県東茨城郡御前山村に属する地域内の登記事務は、水戸地方法務局大宮出張所で取り扱わせる。
 水戸地方法務局管内茨城県東茨城郡美野里町及び小川町に属する地域内の登記事務は、水戸地方法務局石岡出張所で取り扱わせる。
 水戸地方法務局つくば出張所管内茨城県筑波郡谷和原村に属する地域内の登記事務は、水戸地方法務局水海道出張所で取り扱わせる。
 水戸地方法務局麻生支局管内茨城県行方郡玉造町に属する地域内の登記事務は、水戸地方法務局鉾田出張所で取り扱わせる。
 水戸地方法務局取手出張所管内茨城県つくば市に属する地域内の商業登記の事務は、水戸地方法務局つくば出張所で取り扱わせる。

第六条  宇都宮地方法務局管内栃木県河内郡南河内町に属する地域内の登記事務は、宇都宮地方法務局小山出張所で取り扱わせる。

第七条  静岡地方法務局浜北出張所及び引佐出張所管内静岡県浜松市に属する地域内の商業登記の事務は、静岡地方法務局浜松支局で取り扱わせる。
 静岡地方法務局掛川支局管内静岡県榛原郡御前崎町、相良町、榛原町、吉田町及び金谷町に属する地域内の登記事務は、静岡地方法務局島田出張所で取り扱わせる。
 静岡地方法務局袋井支局管内静岡県周智郡春野町に属する地域内の登記事務は、静岡地方法務局天竜出張所で取り扱わせる。
 静岡地方法務局清水出張所管内静岡県静岡市に属する地域内の商業登記の事務は、静岡地方法務局で取り扱わせる。

第八条  甲府地方法務局管内山梨県南アルプス市に属する地域内の商業登記の事務は、甲府地方法務局櫛形出張所で取り扱わせる。

第九条  長野地方法務局長野南出張所の管轄に属する商業登記の事務は、長野地方法務局で取り扱わせる。
 長野地方法務局管内長野県千曲市に属する地域内の登記事務は、長野地方法務局戸倉出張所で取り扱わせる。

第十条  新潟地方法務局長岡支局管内新潟県三島郡寺泊町に属する地域内の登記事務は、新潟地方法務局分水出張所で取り扱わせる。
 新潟地方法務局小千谷出張所管内新潟県古志郡山古志村に属する地域内の商業登記の事務は、新潟地方法務局長岡支局で取り扱わせる。
 新潟地方法務局柏崎支局管内新潟県三島郡和島村に属する地域内の登記事務は、新潟地方法務局長岡支局で取り扱わせる。
 新潟地方法務局柏崎支局管内新潟県刈羽郡小国町に属する地域内の登記事務は、新潟地方法務局小千谷出張所で取り扱わせる。
 新潟地方法務局両津出張所及び真野出張所の管轄に属する商業登記の事務は、新潟地方法務局相川支局で取り扱わせる。

第十一条  大阪法務局北出張所、西出張所、天王寺出張所及び東住吉出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記及び商業登記の事務は、大阪法務局で取り扱わせる。
 大阪法務局八尾出張所管内大阪府柏原市石川町、玉手町、円明町、片山町、田辺一丁目二丁目、旭ケ丘自一丁目至四丁目、国分西一丁目二丁目、国分本町自一丁目至七丁目、国分市場一丁目二丁目及び国分東条町に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、大阪法務局羽曳野出張所で取り扱わせる。
 大阪法務局枚岡出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記及び商業登記の事務は、大阪法務局東大阪支局で取り扱わせる。
 大阪法務局美原出張所管内大阪府堺市に属する地域内の商業登記の事務は、大阪法務局堺支局で取り扱わせる。

第十二条  京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記及び商業登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。
 京都地方法務局園部支局管内京都府船井郡和知町に属する地域内の登記事務は、京都地方法務局綾部出張所で取り扱わせる。

第十三条  神戸地方法務局須磨出張所、北出張所及び東神戸出張所の管轄に属する商業登記の事務並びに同地方法務局西宮支局管内兵庫県芦屋市に属する地域内の商業登記の事務は、神戸地方法務局で取り扱わせる。
 神戸地方法務局須磨出張所管内兵庫県神戸市西区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局明石支局で取り扱わせる。
 神戸地方法務局西宮支局管内兵庫県芦屋市に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、神戸地方法務局東神戸出張所で取り扱わせる。
 神戸地方法務局三木出張所管内兵庫県美嚢郡に属する地域内の登記事務は、神戸地方法務局三田出張所で取り扱わせる。

第十四条  奈良地方法務局管内奈良県山辺郡山添村に属する地域内の商業登記の事務は、奈良地方法務局天理出張所で取り扱わせる。
 奈良地方法務局田原本出張所の管轄に属する登記事務所は、奈良地方法務局橿原出張所で取り扱わせる。

第十五条  削除

第十六条  和歌山地方法務局新宮支局管内和歌山県東牟婁郡古座町及び古座川町に属する地域内の登記事務は、和歌山地方法務局串本出張所で取り扱わせる。

第十七条  名古屋法務局熱田出張所、鳴海出張所、昭和出張所及び名東出張所管内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記及び商業登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。

第十八条  津地方法務局管内三重県一志郡嬉野町及び三雲町に属する地域内の登記事務は、津地方法務局松阪支局で取り扱わせる。
 津地方法務局菰野出張所管内三重県四日市市に属する地域内の商業登記の事務は、津地方法務局四日市支局で取り扱わせる。
 津地方法務局伊勢支局管内三重県度会郡大宮町、紀勢町及び大内山村に属する地域内の登記事務は、津地方法務局松阪支局で取り扱わせる。

第十九条  岐阜地方法務局萩原出張所管内岐阜県下呂市金山町に属する地域内の登記事務(夫婦財産契約登記及び商業登記の事務を除く。)は、岐阜地方法務局美濃加茂支局で取り扱わせる。

第二十条  削除

第二十一条  金沢地方法務局金沢西出張所管内石川県金沢市に属する地域内の商業登記の事務は、金沢地方法務局で取り扱わせる。

第二十二条  富山地方法務局射水出張所管内富山県高岡市に属する地域内の商業登記の事務は、富山地方法務局高岡支局で取り扱わせる。
 富山地方法務局富山南出張所管内富山県富山市に属する地域内の商業登記の事務は、富山地方法務局で取り扱わせる。

第二十三条  広島法務局管内広島市佐伯区に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、広島法務局廿日市支局で取り扱わせる。
 広島法務局海田出張所、祇園出張所及び可部出張所管内広島県広島市に属する地域内の商業登記の事務は、広島法務局で取り扱わせる。
 広島法務局東広島支局管内広島県賀茂郡大和町に属する地域内の登記事務及び同法務局三次支局管内広島県世羅郡世羅西町に属する地域内の登記事務は、広島法務局甲山出張所で取り扱わせる。
 広島法務局竹原支局管内広島県豊田郡本郷町に属する地域内の登記事務は、広島法務局三原出張所で取り扱わせる。
 広島法務局尾道支局管内広島県御調郡御調町に属する地域内の登記事務は、広島法務局府中出張所で取り扱わせる。
 広島法務局福山支局管内広島県甲奴郡上下町及び甲奴町に属する地域内の登記事務は、広島法務局甲山出張所で取り扱わせる。
 広島法務局府中出張所管内広島県福山市に属する地域内の商業登記の事務は、広島法務局福山支局で取り扱わせる。

第二十四条  山口地方法務局管内山口県吉敷郡阿知須町に属する地域内の登記事務は、山口地方法務局宇部支局で取り扱わせる。
 山口地方法務局周南支局管内山口県熊毛郡田布施町、平生町及び上関町に属する地域内の登記事務は、山口地方法務局柳井出張所で取り扱わせる。

第二十五条  岡山地方法務局岡山西出張所及び総社出張所管内岡山県岡山市に属する地域内の商業登記の事務は、岡山地方法務局で取り扱わせる。

第二十六条  削除

第二十七条  松江地方法務局匹見出張所の管轄に属する登記事務は、松江地方法務局益田支局で取り扱わせる。
 松江地方法務局川本支局管内島根県邇摩郡に属する地域内の登記事務は、松江地方法務局大田出張所で取り扱わせる。

第二十八条  福岡法務局西新出張所及び箱崎出張所の管轄に属する商業登記の事務は、福岡法務局で取り扱わせる。
 福岡法務局筑紫支局管内福岡県筑紫郡に属する地域内の登記事務は、福岡法務局で取り扱わせる。

第二十九条  削除

第三十条  長崎地方法務局時津出張所管内長崎県西彼杵郡多良見町に属する地域内の登記事務は、長崎地方法務局諫早出張所で取り扱わせる。
 長崎地方法務局管内長崎県西彼杵郡多良見町に属する地域内の登記事務並びに同地方法務局島原支局管内南高来郡愛野町及び吾妻町に属する地域内の登記事務は、長崎地方法務局諫早出張所で取り扱わせる。
 長崎地方法務局川棚出張所の管轄に属する登記事務は、長崎地方法務局佐世保支局で取り扱わせる。
 長崎地方法務局小浜出張所の管轄に属する登記事務は、長崎地方法務局諌早出張所で取り扱わせる。
 長崎地方法務局平戸支局管内長崎県北松浦郡江迎町及び鹿町町に属する地域内の登記事務は、長崎地方法務局佐世保支局で取り扱わせる。
 長崎地方法務局管内長崎県西彼杵郡崎戸町に属する地域内の登記事務は、長崎地方法務局佐世保支局で取り扱わせる。

第三十一条  大分地方法務局鶴崎出張所の管轄に属する商業登記の事務は、大分地方法務局で取り扱わせる。
 大分地方法務局管内大分県大野郡犬飼町及び千歳村に属する地域内の登記事務は、大分地方法務局三重出張所で取り扱わせる。
 大分地方法務局臼杵支局管内大分県北海部郡に属する地域内の登記事務は、大分地方法務局鶴崎出張所、同県大野郡野津町に属する地域内の登記事務は、大分地方法務局三重出張所でそれぞれ取り扱わせる。
 大分地方法務局佐伯支局管内大分県南海部郡宇目町に属する地域内の登記事務は、大分地方法務局三重出張所で取り扱わせる。
 大分地方法務局耶馬渓出張所管内大分県下毛郡耶馬渓町に属する地域内の登記事務は、大分地方法務局中津支局、同郡山国町に属する地域内の登記事務は、大分地方法務局日田支局でそれぞれ取り扱わせる。

第三十二条  熊本地方法務局熊本南出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記及び商業登記の事務は、熊本地方法務局で取り扱わせる。
 熊本地方法務局御船支局管内熊本県下益城郡中央町及び豊野町に属する地域内の登記事務は、熊本地方法務局宇土支局で取り扱わせる。

第三十三条  鹿児島地方法務局管内鹿児島県日置郡吹上町及び金峰町に属する地域内の登記事務は、鹿児島地方法務局加世田出張所で取り扱わせる。
 鹿児島地方法務局入来出張所管内鹿児島県薩摩郡入来町に属する地域内の登記事務は鹿児島地方法務局川内支局、同郡祁答院町に属する地域内の登記事務は鹿児島地方法務局宮之城出張所でそれぞれ取り扱わせる。
 鹿児島地方法務局末吉出張所の管轄に属する登記事務は、鹿児島地方法務局大隅出張所で取り扱わせる。

第三十三条の2  那覇地方法務局沖縄支局管内沖縄県国頭郡恩納村に属する地域内の登記事務は、那覇地方法務局名護支局で取り扱わせる。

第三十四条  仙台法務局東仙台出張所の管轄に属する商業登記の事務は、仙台法務局で取り扱わせる。

第三十五条  福島地方法務局相馬支局管内福島県相馬郡飯舘村に属する地域内の登記事務は、福島地方法務局原町出張所で取り扱わせる。

第三十六条  削除

第三十七条  盛岡地方法務局宮古支局管内岩手県下閉伊郡普代村に属する地域内の登記事務は、盛岡地方法務局久慈出張所で取り扱わせる。

第三十八条  秋田地方法務局土崎出張所の管轄に属する夫婦財産契約登記及び商業登記の事務は、秋田地方法務局で取り扱わせる。

第三十九条  削除

第四十条  札幌法務局南出張所及び西出張所の管轄に属する商業登記の事務並びに同法務局北出張所及び白石出張所管内北海道札幌市に属する地域内の商業登記の事務は、札幌法務局で取り扱わせる。
 札幌法務局夕張出張所の管轄に属する登記事務は、札幌法務局空知南出張所で取り扱わせる。

第四十一条  削除

第四十二条  旭川地方法務局旭川東出張所管内北海道旭川市並びに同道上川郡(石狩国)東神楽町及び東川町に属する地域内の商業登記の事務は、旭川地方法務局で取り扱わせる。
 旭川地方法務局管内北海道雨竜郡雨竜町に属する地域内の登記事務は、札幌法務局滝川支局で取り扱わせる。

第四十二条の2  高松法務局高松南出張所管内香川県高松市に属する地域内の商業登記の事務は、高松法務局で取り扱わせる。
 高松法務局管内香川県綾歌郡国分寺町に属する地域内の登記事務は、高松法務局坂出出張所で取り扱わせる。
 高松法務局詫間出張所の管轄に属する登記事務は、高松法務局観音寺支局で取り扱わせる。

第四十三条  削除

第四十四条  削除

第四十五条  松山地方法務局砥部出張所管内愛媛県松山市に属する地域内の商業登記の事務は、松山地方法務局で取り扱わせる。
 松山地方法務局新居浜出張所管内愛媛県新居浜市別子山に属する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、松山地方法務局伊予三島支局で取り扱わせる。

第四十六条  この省令中商業登記の事務に関する規定は、法人登記の事務に準用する。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
 左の省令は、廃止する。
   甲府司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十七年司法省令第六十一号)
横浜司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十七年司法省令第六十六号)
名古屋司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十七年司法省令第六十八号)
富山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十七年司法省令第七十四号)
津司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十七年司法省令第八十四号)
山形司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第十七号)
大阪司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第二十一号)
東京司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第四十九号)
徳島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第五十五号)
浦和司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第六十三号)
福岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第六十九号)
京都司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第七十一号)
金沢司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第七十三号)
山口司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第七十七号)
千葉司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第十八号)
水戸司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第十九号)
宇都宮司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十号)
前橋司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十一号)
静岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十二号)
新潟司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十三号)
神戸司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十四号)
奈良司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十五号)
大津司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十六号)
和歌山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十七号)
高松司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十八号)
高知司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十九号)
岐阜司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十号)
福井司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十一号)
広島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十二号)
岡山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十三号)
鳥取司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十四号)
松江司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十五号)
松山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十六号)
長崎司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十七号)
佐賀司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十八号)
大分司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十九号)
熊本司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十号)
鹿児島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十一号)
仙台司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十二号)
福島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十三号)
盛岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十四号)
秋田司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十五号)
青森司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十六号)
札幌司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十七号)
函館司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十八号)
旭川司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十九号)
釧路司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和二十年司法省令第二十三号)

   附 則 (昭和三二年一月一九日法務省令第一号)

 この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十一年十二月二十三日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年一月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年一月三〇日法務省令第二号)

 この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十一年十二月二十五日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年一月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年一月三一日法務省令第三号)

 この省令は、昭和三十二年二月十一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三二年二月一二日法務省令第四号)

 この省令は、昭和三十二年二月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年一月二十日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年二月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年二月二一日法務省令第六号)

 この省令は、昭和三十二年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年三月六日法務省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年三月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年三月九日法務省令第八号)

 この省令は、昭和三十二年三月十日から施行する。
   附 則 (昭和三二年三月一九日法務省令第九号)

 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中(3)の改正規定は、昭和三十二年四月五日から施行し、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年三月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年三月二六日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年三月二八日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年三月三〇日法務省令第十五号)

 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年四月一三日法務省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十二年三月十日から、同条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年三月二十一日から、第一条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年三月三十一日から、第一条中(4)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十二年四月一日からそれぞれ適用する。
   附 則 (昭和三二年四月二七日法務省令第十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年三月三十一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年四月三〇日法務省令第二十一号)

 この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年三月三十一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年四月十五日から適用する。
   附 則 (昭和三二年五月一五日法務省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年五月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年五月三日から適用する。
   附 則 (昭和三二年五月二三日法務省令第二十四号)

 この省令は、昭和三十二年五月二十七日から施行する。ただし、第一条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年六月一日から施行し、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十二年五月三日から適用する。
   附 則 (昭和三二年五月二五日法務省令第二十五号)

 この省令は、昭和三十二年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年六月二〇日法務省令第二十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条の改正規定は、昭和三十二年六月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年七月四日法務省令第三十一号)

 この省令は、昭和三十二年七月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十二年六月十五日から、同条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年七月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年七月三〇日法務省令第三十三号)

 この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年七月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年七月五日から、第一条中(3)の改正規定は、昭和三十二年七月十日からそれぞれ適用する。
   附 則 (昭和三二年八月二四日法務省令第三十六号)

 この省令は、昭和三十二年九月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年六月二十日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年七月十七日から、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十二年七月十八日から、第一条中(4)及び第二条中(4)の改正規定は、昭和三十二年八月一日からそれぞれ適用する。
   附 則 (昭和三二年九月二日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年八月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年九月一四日法務省令第四十号)

 この省令は、昭和三十二年九月二十日から施行する。ただし、第二条中(3)の改正規定は、昭和三十二年十月一日から施行し、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年八月三十一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年九月二六日法務省令第四十二号)

 この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年九月二八日法務省令第四十三号)

 この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年一〇月二五日法務省令第四十五号)

 この省令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年九月三十日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年十月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年一一月二日法務省令第四十六号)

 この省令は、昭和三十二年十一月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年十月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年十月十五日から適用する。
   附 則 (昭和三二年一一月二七日法務省令第四十八号)

 この省令は、昭和三十二年十二月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年十一月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年十一月三日から適用する。
   附 則 (昭和三二年一二月一二日法務省令第五十号)

 この省令は、昭和三十二年十二月十五日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十二年十二月二十日から、同条中(3)の改正規定は、昭和三十三年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一二月二六日法務省令第五十二号) 抄

 この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一月一七日法務省令第一号)

 この省令は、昭和三十三年二月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十二年十二月二十五日から、第一条中(2)の改正規定は、昭和三十二年十二月三十一日から、同条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年一月十五日から適用する。
   附 則 (昭和三三年一月三一日法務省令第二号)

 この省令は、昭和三十三年二月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条の改正規定は、昭和三十三年一月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年二月一三日法務省令第三号)

 この省令は、昭和三十三年二月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年一月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年三月六日法務省令第四号)

 この省令は、昭和三十三年三月十日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年二月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年三月二八日法務省令第六号)

 この省令は、昭和三十三年三月三十一日から施行する。ただし、第一条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年四月一日から施行し、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年三月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年三月二九日法務省令第七号)

 この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十三年一月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年四月二二日法務省令第十四号)

 この省令は、昭和三十三年五月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年二月十五日から、第一条中(2)の改正規定は、昭和三十三年三月五日から、同条中(3)の改正規定は、昭和三十三年三月二十五日から、同条中(4)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年三月三十一日から、第一条中(5)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十三年四月一日からそれぞれ適用する。
   附 則 (昭和三三年五月一二日法務省令第二十二号)

 この省令は、昭和三十三年五月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年四月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年五月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年五月二九日法務省令第三十五号)

 この省令は、昭和三十三年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年六月一〇日法務省令第三十六号)

 この省令は、昭和三十三年六月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年六月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年六月一二日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和三十三年六月十六日から施行する。
   附 則 (昭和三三年六月二七日法務省令第四十号)

 この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年八月一日から施行し、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十三年六月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年七月一四日法務省令第四十一号)

 この省令は、昭和三十三年七月十五日から施行する。ただし、第一条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年七月十六日から、第一条中(4)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十三年七月二十日から施行し、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年七月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年七月一七日法務省令第四十二号)

 この省令は、昭和三十三年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年七月二五日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和三十三年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年八月二日法務省令第四十五号)

 この省令は、昭和三十三年八月十日から施行する。ただし、第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年八月二三日法務省令第四十六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年八月一日から適用する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年八月二十日から適用する。
   附 則 (昭和三三年八月二九日法務省令第四十七号)

 この省令は、昭和三十三年九月一日から施行する。ただし、第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年九月十日から施行する。
   附 則 (昭和三三年九月二四日法務省令第五十一号)

 この省令は、昭和三十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年九月二六日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和三十三年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年九月二七日法務省令第五十三号)

 この省令は、昭和三十三年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一〇月一一日法務省令第五十七号) 抄

 この省令は、昭和三十三年十月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一〇月二九日法務省令第五十八号)

 この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年十月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十三年十月二十日から適用する。
   附 則 (昭和三三年一〇月三〇日法務省令第五十九号)

 この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一一月一三日法務省令第六十一号)

 この省令は、昭和三十三年十一月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十三年十一月一日から、同条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年十一月三日から適用する。
   附 則 (昭和三三年一一月二二日法務省令第六十二号)

 この省令は、昭和三十三年十二月一日から施行する。ただし、第一条及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十三年十一月一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年一一月二八日法務省令第六十三号)

 この省令は、昭和三十三年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一二月一二日法務省令第六十四号)

 この省令は、昭和三十三年十二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一二月一五日法務省令第六十五号)

 この省令は、昭和三十三年十二月二十日から施行する。ただし、第一条及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一二月二五日法務省令第六十八号)

 この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一月一六日法務省令第一号)

 この省令は、昭和三十四年一月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一月三〇日法務省令第五号)

 この省令は、昭和三十四年二月一日から施行する。ただし、第一条中(4)の改正規定は、昭和三十四年三月一日から施行し、同条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年一月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年一月十五日から適用する。
   附 則 (昭和三四年二月一〇日法務省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年二月一日から適用する。
   附 則 (昭和三四年二月一三日法務省令第七号)

 この省令は、昭和三十四年二月十五日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年二月二七日法務省令第八号)

 この省令は、昭和三十四年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月一三日法務省令第十号)

 この省令は、昭和三十四年三月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月一八日法務省令第十一号) 抄

 この省令は、昭和三十四年三月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月二四日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月二八日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月三〇日法務省令第十四号)

 この省令は、昭和三十四年三月三十一日から施行する。ただし、(2)の改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月一日法務省令第十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(4)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十四年四月十日から施行し、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十四年三月二十五日から、同条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年三月三十一日から適用する。
   附 則 (昭和三四年四月八日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和三十四年四月十三日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月一一日法務省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三四年四月二三日法務省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十四年三月十六日から、第一条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年四月一日から、第一条中(3)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年四月十日から適用する。
   附 則 (昭和三四年四月二四日法務省令第二十五号)

 この省令は、昭和三十四年五月六日から施行する。
   附 則 (昭和三四年五月四日法務省令第二十七号)

 この省令は、昭和三十四年五月八日から施行する。
   附 則 (昭和三四年五月八日法務省令第二十八号)

 この省令は、昭和三十四年五月十日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年四月一日から、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年四月十日から、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十四年五月一日から、第一条中(4)の改正規定は、昭和三十四年五月三日から適用する。
   附 則 (昭和三四年五月二三日法務省令第三十号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十四年六月一日から施行し、第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年四月一日から、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十四年五月一日から適用する。
   附 則 (昭和三四年六月六日法務省令第三十三号)

 この省令は、昭和三十四年六月十日から施行する。
   附 則 (昭和三四年六月一三日法務省令第三十四号)

 この省令は、昭和三十四年六月十五日から施行する。ただし、第一条中(2)の改正規定は、昭和三十四年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年六月二〇日法務省令第三十五号)

 この省令は、昭和三十四年六月二十七日から施行する。ただし、(2)の改正規定は、昭和三十四年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年六月二四日法務省令第三十六号)

 この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年六月二六日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年七月二日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和三十四年七月五日から施行する。ただし、(2)の改正規定は、昭和三十四年七月十二日から、(3)の改正規定は、昭和三十四年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年七月一三日法務省令第四十一号)

 この省令は、昭和三十四年七月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三四年七月二七日法務省令第四十三号)

 この省令は、昭和三十四年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年七月二八日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和三十四年八月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十四年八月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三四年八月一四日法務省令第四十六号)

 この省令は、昭和三十四年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年八月三一日法務省令第四十八号)

 この省令は、昭和三十四年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年九月九日法務省令第四十九号)

 この省令は、昭和三十四年九月十三日から施行する。
   附 則 (昭和三四年九月二八日法務省令第五十号)

 この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年九月二九日法務省令第五十一号)

 この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一〇月五日法務省令第五十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条の改正規定は、昭和三十三年十月十五日から適用する。
   附 則 (昭和三四年一〇月一五日法務省令第五十五号)

 この省令は、昭和三十四年十月十九日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一〇月二六日法務省令第五十六号)

 この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第二条中(1)の改正規定は、昭和三十四年十月七日から適用する。
   附 則 (昭和三四年一〇月三一日法務省令第五十七号)

 この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一一月二〇日法務省令第五十八号)

 この省令は、昭和三十四年十二月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十五年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一一月二一日法務省令第五十九号)

 この省令は、昭和三十四年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一一月三〇日法務省令第六十号)

 この省令は、昭和三十四年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一二月八日法務省令第六十一号)

 この省令は、昭和三十四年十二月十日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一二月一五日法務省令第六十二号)

 この省令は、昭和三十四年十二月二十一日から施行する。ただし、第二条中(2)の改正規定は、昭和三十五年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一二月一八日法務省令第六十三号)

 この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一二月一九日法務省令第六十四号)

 この省令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一月一四日法務省令第一号)

 この省令は、昭和三十五年一月十五日から施行する。ただし、第一条中(4)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十五年一月二十日から、第一条中(5)の改正規定は、昭和三十五年四月一日からそれぞれ施行し、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十五年一月一日から、第一条中(2)の改正規定は、昭和三十五年一月十一日からそれぞれ適用する。
   附 則 (昭和三五年一月二一日法務省令第二号)

 この省令は、昭和三十五年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年二月一日法務省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月一五日法務省令第六号)

 この省令は、昭和三十五年三月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月二八日法務省令第八号)

 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月二九日法務省令第九号)

 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年四月二日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和三十五年四月十日から施行する。
   附 則 (昭和三五年四月一三日法務省令第十六号)

 この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三五年四月一八日法務省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三五年四月二一日法務省令第十八号)

 この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年五月一四日法務省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十五年六月一日から施行し、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年五月三一日法務省令第二十二号)

 この省令は、昭和三十五年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月一一日法務省令第二十五号)

 この省令は、昭和三十五年六月十五日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月二四日法務省令第二十六号)

 この省令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年七月二八日法務省令第二十九号)

 この省令は、昭和三十五年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一〇月一日法務省令第三十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十五年八月一日から、第一条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十五年九月一日からそれぞれ適用する。
   附 則 (昭和三五年一〇月四日法務省令第三十四号)

 この省令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一〇月二七日法務省令第三十七号) 抄

 この省令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一一月八日法務省令第三十八号)

 この省令は、昭和三十五年十一月十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十五年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一一月二八日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和三十五年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月一七日法務省令第四十一号)

 この省令は、昭和三十六年一月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月二三日法務省令第四十二号)

 この省令は、昭和三十六年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一月一一日法務省令第一号)

 この省令は、昭和三十六年一月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一月三〇日法務省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年二月二一日法務省令第五号)

 この省令は、昭和三十六年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月八日法務省令第六号)

 この省令は、昭和三十六年三月十日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月一六日法務省令第七号)

 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月二五日法務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年三月一日から適用する。
   附 則 (昭和三六年三月二八日法務省令第九号)

 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月二九日法務省令第十号)

 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年四月八日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和三十六年四月十日から施行する。
   附 則 (昭和三六年四月八日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和三十六年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年四月一三日法務省令第十四号)

 この省令は、昭和三十六年四月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三六年四月二四日法務省令第十五号)

 この省令は、昭和三十六年五月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三六年五月二九日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和三十六年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月二二日法務省令第二十五号)

 この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十六年六月一日から、第一条中(2)の改正規定は、昭和三十六年六月二十日からそれぞれ適用する。
   附 則 (昭和三六年六月二六日法務省令第二十六号)

 この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年七月八日法務省令第二十七号)

 この省令は、昭和三十六年七月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三六年七月一九日法務省令第二十八号)

 この省令は、昭和三十六年七月二十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条の改正規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年七月二一日法務省令第二十九号)

 この省令は、昭和三十六年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年七月二九日法務省令第三十一号)

 この省令は、昭和三十六年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年八月一五日法務省令第三十三号)

 この省令は、昭和三十六年八月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三六年八月二四日法務省令第三十四号)

 この省令は、昭和三十六年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年九月一一日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和三十六年九月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三六年九月一二日法務省令第三十八号)

 この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年九月一三日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年九月二九日法務省令第四十一号)

 この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一〇月一七日法務省令第四十三号)

 この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一〇月一八日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一〇月一九日法務省令第四十五号)

 この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一〇月二四日法務省令第四十六号)

 この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一〇月三〇日法務省令第四十七号)

 この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一一月六日法務省令第四十九号)

 この省令は、昭和三十六年十一月十日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一一月八日法務省令第五十号)

 この省令は、昭和三十六年十一月十日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一一月八日法務省令第五十一号)

 この省令は、昭和三十六年十一月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一一月八日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一一月九日法務省令第五十三号)

 この省令は、昭和三十六年十一月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一一月二八日法務省令第五十四号)

 この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十六年十二月十五日から、第二条中(3)の改正規定は、昭和三十六年十二月二十日からそれぞれ施行する。
   附 則 (昭和三六年一一月三〇日法務省令第五十五号)

 この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一二月五日法務省令第五十六号)

 この省令は、昭和三十六年十二月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一二月一四日法務省令第五十八号)

 この省令は、昭和三十六年十二月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一二月一九日法務省令第五十九号)

 この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一二月二三日法務省令第六十一号)

 この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一二月二三日法務省令第六十二号)

 この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、第二条中(2)の改正規定は、昭和三十七年一月十日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一月二三日法務省令第一号)

 この省令は、昭和三十七年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一月三〇日法務省令第二号)

 この省令は、昭和三十七年二月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十七年二月十日から施行する。
   附 則 (昭和三七年二月六日法務省令第三号)

 この省令は、昭和三十七年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年二月六日法務省令第四号)

 この省令は、昭和三十七年三月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三七年二月六日法務省令第五号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年二月二三日法務省令第七号)

 この省令は、昭和三十七年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月一六日法務省令第九号)

 この省令は、昭和三十七年三月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月一六日法務省令第十号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月一七日法務省令第十一号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月一七日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月一九日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和三十七年三月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月一九日法務省令第十四号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二〇日法務省令第十五号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二二日法務省令第十六号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二三日法務省令第十七号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二四日法務省令第十八号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二六日法務省令第十九号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二九日法務省令第二十四号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月四日法務省令第三十一号)

 この省令は、昭和三十七年四月十日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月一〇日法務省令第三十三号)

 この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月一四日法務省令第三十四号)

 この省令は、昭和三十七年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月二〇日法務省令第三十五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三七年四月二四日法務省令第三十六号)

 この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月二四日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月二四日法務省令第三十八号)

 この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月一五日法務省令第四十一号)

 この省令は、昭和三十七年五月十九日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月一七日法務省令第四十二号)

 この省令は、昭和三十七年五月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月二一日法務省令第四十三号)

 この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月二二日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月二五日法務省令第四十五号)

 この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月三一日法務省令第四十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月一六日法務省令第四十七号)

 この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月二五日法務省令第四十八号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年六月一日から適用する。
   附 則 (昭和三七年六月二五日法務省令第四十九号)

 この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月二九日法務省令第五十号)

 この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年七月一三日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和三十七年七月十五日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三七年七月一七日法務省令第五十三号)

 この省令は、昭和三十七年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年七月二四日法務省令第五十四号)

 この省令は、昭和三十七年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年七月二八日法務省令第五十五号)

 この省令は、昭和三十七年八月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三七年八月七日法務省令第五十六号)

 この省令は、昭和三十七年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年八月一七日法務省令第五十七号)

 この省令は、昭和三十七年八月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三七年八月二五日法務省令第五十八号)

 この省令は、昭和三十七年九月一日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十七年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和三七年九月三日法務省令第五十九号)

 この省令は、昭和三十七年九月八日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月一九日法務省令第六十号)

 この省令は、昭和三十七年九月二十一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月一九日法務省令第六十一号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二五日法務省令第六十二号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月一三日法務省令第六十五号)

 この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月一五日法務省令第六十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十七年十月一日から適用する。
   附 則 (昭和三七年一〇月一六日法務省令第六十七号)

 この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月二四日法務省令第六十八号)

 この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月二五日法務省令第六十九号)

 この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十七年十一月五日から、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一〇月二七日法務省令第七十号)

 この省令は、昭和三十七年十一月十一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一一月一六日法務省令第七十一号)

 この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一一月二八日法務省令第七十二号)

 この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一一月二九日法務省令第七十三号)

 この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一一月三〇日法務省令第七十四号)

 この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条中(1)の改正規定は、昭和三十七年九月十八日から、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十七年十一月一日から適用する。
   附 則 (昭和三七年一二月八日法務省令第七十五号)

 この省令は、昭和三十七年十二月十七日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一二月八日法務省令第七十六号)

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一二月一二日法務省令第七十八号)

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一二月一八日法務省令第八十号)

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一二月二二日法務省令第八十一号)

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一二月二二日法務省令第八十二号)

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一二月二六日法務省令第八十四号)

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一月九日法務省令第一号)

 この省令は、昭和三十八年一月十三日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一月九日法務省令第二号)

 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一月一二日法務省令第三号)

 この省令は、昭和三十八年一月十四日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一月二一日法務省令第四号)

 この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一月二五日法務省令第五号)

 この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一月二五日法務省令第六号)

 この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一月三一日法務省令第七号)

 この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。ただし、第一条及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年二月十日から施行する。
   附 則 (昭和三八年二月一二日法務省令第九号)

 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年二月一三日法務省令第十号)

 この省令は、昭和三十八年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年二月一六日法務省令第十一号)

 この省令は、昭和三十八年三月四日から施行する。
   附 則 (昭和三八年二月二三日法務省令第十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年二月二五日法務省令第十四号)

 この省令は、昭和三十八年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月九日法務省令第十五号)

 この省令は、昭和三十八年三月十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年三月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月一一日法務省令第十六号)

 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月一一日法務省令第十七号)

 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月一五日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月一六日法務省令第二十一号)

 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月二五日法務省令第二十三号)

 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月一五日法務省令第三十八号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三八年四月二五日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月二五日法務省令第四十号)

 この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月二六日法務省令第四十一号)

 この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。ただし、第一条中(1)の改正規定は、昭和三十八年四月一日から、第一条中(2)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十八年四月十八日から、第一条中(3)の改正規定は、昭和三十八年四月二十日からそれぞれ適用する。
   附 則 (昭和三八年五月一一日法務省令第四十二号)

 この省令は、昭和三十八年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三八年五月一五日法務省令第四十三号)

 この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年五月一六日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年五月一七日法務省令第四十五号)

 この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年五月一八日法務省令第四十六号)

 この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。ただし、 登記事務委任規則第二十九条第九項の改正規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年五月二二日法務省令第四十七号)

 この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年五月二三日法務省令第四十八号)

 この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年五月二八日法務省令第五十号)

 この省令は、昭和三十八年六月一日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年六月三日から施行する。
   附 則 (昭和三八年五月三一日法務省令第五十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月一日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和三十八年六月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月二五日法務省令第五十三号)

 この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月二六日法務省令第五十四号)

 この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月二七日法務省令第五十五号)

 この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月二八日法務省令第五十六号)

 この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年六月二九日法務省令第五十七号)

 この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月一一日法務省令第五十九号)

 この省令は、昭和三十八年七月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月一二日法務省令第六十号)

 この省令は、昭和三十八年七月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月一五日法務省令第六十二号)

 この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月一六日法務省令第六十三号)

 この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月一七日法務省令第六十四号)

 この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月一九日法務省令第六十五号)

 この省令は、昭和三十八年七月二十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月二四日法務省令第六十六号)

 この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月二五日法務省令第六十七号)

 この省令は、昭和三十八年八月四日から施行する。
   附 則 (昭和三八年八月七日法務省令第六十八号)

 この省令は、昭和三十八年八月十日から施行する。
   附 則 (昭和三八年八月一三日法務省令第六十九号)

 この省令は、昭和三十八年八月十五日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年八月二三日法務省令第七十号)

 この省令は、昭和三十八年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年八月二七日法務省令第七十一号)

 この省令は、昭和三十八年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年八月三〇日法務省令第七十二号)

 この省令は、昭和三十八年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年九月二三日法務省令第七十三号)

 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年九月二五日法務省令第七十四号)

 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年九月二六日法務省令第七十五号)

 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年九月二六日法務省令第七十六号)

 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年九月二八日法務省令第七十七号)

 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年九月二八日法務省令第七十八号)

 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年九月三〇日法務省令第七十九号)

 この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一〇月九日法務省令第八十号)

 この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一〇月二五日法務省令第八十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一〇月二六日法務省令第八十二号)

 この省令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一一月一二日法務省令第八十三号)

 この省令は、昭和三十八年十一月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一一月一三日法務省令第八十四号)

 この省令は、昭和三十八年十一月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一一月一五日法務省令第八十五号)

 この省令は、昭和三十八年十一月二十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十八年十一月二十二日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一一月二九日法務省令第八十六号)

 この省令は、昭和三十八年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一一月三〇日法務省令第八十七号)

 この省令は、昭和三十八年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一一月三〇日法務省令第八十八号)

 この省令は、昭和三十八年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月七日法務省令第八十九号)

 この省令は、昭和三十八年十二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月一四日法務省令第九十号)

 この省令は、昭和三十八年十二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二〇日法務省令第九十一号)

 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二〇日法務省令第九十二号)

 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二一日法務省令第九十三号)

 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二一日法務省令第九十四号)

 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二三日法務省令第九十五号)

 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二四日法務省令第九十六号)

 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二五日法務省令第九十七号)

 この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二五日法務省令第九十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一月一四日法務省令第一号)

 この省令は、昭和三十九年一月十六日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一月一七日法務省令第二号)

 この省令は、昭和三十九年一月二十日から施行する。ただし、第一条中(1)及び第二条中(1)の改正規定は、昭和三十九年一月一日から適用し、第一条中(3)及び第二条中(3)の改正規定は、昭和三十九年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一月二五日法務省令第三号)

 この省令は、昭和三十九年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一月二七日法務省令第四号)

 この省令は、昭和三十九年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月一日法務省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月一三日法務省令第七号)

 この省令は、昭和三十九年二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月一八日法務省令第八号)

 この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月二二日法務省令第九号)

 この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月二二日法務省令第十号)

 この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月二四日法務省令第十一号)

 この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月二四日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月二五日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月二五日法務省令第十四号)

 この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月二六日法務省令第十五号)

 この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月二七日法務省令第十六号)

 この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月二八日法務省令第十七号)

 この省令は、昭和三十九年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月四日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和三十九年三月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月五日法務省令第二十一号)

 この省令は、昭和三十九年三月十日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月一九日法務省令第二十五号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月一九日法務省令第二十七号)

 この省令は、昭和三十九年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二一日法務省令第二十八号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二三日法務省令第二十九号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二四日法務省令第三十号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二五日法務省令第三十一号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二六日法務省令第三十二号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二七日法務省令第三十四号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二七日法務省令第三十五号)

 この省令は、昭和三十九年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二八日法務省令第三十六号)

 この省令は、昭和三十九年三月二十九日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二八日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三〇日法務省令第四十一号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三〇日法務省令第四十二号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年四月二八日法務省令第五十三号)

 この省令は、昭和三十九年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年四月二八日法務省令第五十四号)

 この省令は、昭和三十九年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月一日法務省令第五十六号)

 この省令は、昭和三十九年五月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月八日法務省令第五十七号)

 この省令は、昭和三十九年五月十一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月一二日法務省令第五十八号)

 この省令は、昭和三十九年五月十六日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月一五日法務省令第五十九号)

 この省令は、昭和三十九年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月二五日法務省令第六十号)

 この省令は、昭和三十九年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月二六日法務省令第六十一号)

 この省令は、昭和三十九年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月二九日法務省令第六十二号)

 この省令は、昭和三十九年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年六月一二日法務省令第六十三号)

 この省令は、昭和三十九年六月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三九年六月二六日法務省令第六十四号)

 この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年六月二七日法務省令第六十五号)

 この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年六月二七日法務省令第六十六号)

 この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月一八日法務省令第六十九号)

 この省令は、昭和三十九年七月二十日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月二九日法務省令第七十号)

 この省令は、昭和三十九年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年八月二四日法務省令第七十一号)

 この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年八月二四日法務省令第七十二号)

 この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年八月二五日法務省令第七十三号)

 この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年八月二八日法務省令第七十四号)

 この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年八月三一日法務省令第七十五号)

 この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年九月二九日法務省令第七十七号)

 この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年九月二九日法務省令第七十八号)

 この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年九月三〇日法務省令第七十九号)

 この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年九月三〇日法務省令第八十号)

 この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月一二日法務省令第八十一号)

 この省令は、昭和三十九年十月二十日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月一二日法務省令第八十二号)

 この省令は、昭和三十九年十月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月一四日法務省令第八十三号)

 この省令は、昭和三十九年十月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月一四日法務省令第八十四号)

 この省令は、昭和三十九年十月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月二三日法務省令第八十五号)

 この省令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月二三日法務省令第八十六号)

 この省令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月二四日法務省令第八十七号)

 この省令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月二七日法務省令第八十八号)

 この省令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月二九日法務省令第八十九号)

 この省令は、別に省令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一〇月三一日法務省令第九十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一一月六日法務省令第九十一号)

 この省令は、昭和三十九年十一月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一一月二五日法務省令第九十二号)

 この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一一月三〇日法務省令第九十三号)

 この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一二月九日法務省令第九十四号)

 この省令は、昭和三十九年十二月十日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一二月一二日法務省令第九十五号)

 この省令は、昭和三十九年十二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一二月一四日法務省令第九十六号)

 この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一二月二三日法務省令第九十八号)

 この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一二月二四日法務省令第九十九号)

 この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年一二月二五日法務省令第百一号)

 この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一月二六日法務省令第一号)

 この省令は、昭和四十年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年二月二七日法務省令第二号)

 この省令は、昭和四十年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月二七日法務省令第七号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三〇日法務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日法務省令第九号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年四月二八日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年六月一〇日法務省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年六月二二日法務省令第二十四号)

 この省令は、昭和四十年六月二十八日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年六月二五日法務省令第二十五号)

 この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年七月九日法務省令第二十七号)

 この省令は、昭和四十年七月十日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年七月二九日法務省令第二十八号)

 この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年八月二七日法務省令第二十九号)

 この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一〇月五日法務省令第三十二号)

 この省令は、昭和四十年十月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一二月二日法務省令第三十五号)

 この省令は、昭和四十年十二月四日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一二月二一日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一二月二七日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一月二七日法務省令第二号)

 この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年二月八日法務省令第三号)

 この省令は、昭和四十一年二月十日から施行する。
   附 則 (昭和四一年二月二八日法務省令第七号)

 この省令は、昭和四十一年三月十日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月一五日法務省令第八号)

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月一七日法務省令第九号)

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月二九日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月九日法務省令第二十二号)

 この省令は、昭和四十一年四月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月一九日法務省令第二十四号)

 この省令は、昭和四十一年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月二五日法務省令第二十五号)

 この省令は、昭和四十一年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年五月六日法務省令第二十七号)

 この省令は、昭和四十一年五月九日から施行する。
   附 則 (昭和四一年五月一二日法務省令第二十九号)

 この省令は、昭和四十一年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年五月二五日法務省令第三十一号)

 この省令は、昭和四十一年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月八日法務省令第三十二号)

 この省令は、昭和四十一年六月十日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月二七日法務省令第三十四号)

 この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月二八日法務省令第三十五号)

 この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年七月一日法務省令第三十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年七月一四日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和四十一年七月十八日から施行する。
   附 則 (昭和四一年九月二六日法務省令第四十号)

 この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年九月二六日法務省令第四十一号) 抄

 この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一〇月一四日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和四十一年十月十六日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一〇月一八日法務省令第四十五号)

 この省令は、昭和四十一年十月一日から適用する。
   附 則 (昭和四一年一一月八日法務省令第四十九号)

 この省令は、昭和四十一年十一月十日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一一月二六日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和四十一年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一二月一七日法務省令第五十三号)

 この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一月一一日法務省令第一号)

 この省令は、昭和四十二年一月十二日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一月一四日法務省令第二号)

 この省令は、昭和四十二年一月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一月二〇日法務省令第三号)

 この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一月三一日法務省令第四号)

 この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一月三一日法務省令第五号)

 この省令は、昭和四十二年二月十日から施行する。
   附 則 (昭和四二年二月九日法務省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年二月一日から適用する。
   附 則 (昭和四二年三月一〇日法務省令第十一号)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年三月二七日法務省令第十七号)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年三月二九日法務省令第十九号)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年三月三〇日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年四月一日法務省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年四月二二日法務省令第二十七号)

 この省令は、昭和四十二年四月二十九日から施行する。
   附 則 (昭和四二年四月二七日法務省令第二十八号)

 この省令は、昭和四十二年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年五月一六日法務省令第三十号)

 この省令は、昭和四十二年五月十七日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月一六日法務省令第三十五号)

 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月二八日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月二三日法務省令第五十一号)

 この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月二六日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一一月一一日法務省令第五十四号)

 この省令は、昭和四十二年十一月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一一月一四日法務省令第五十五号)

 この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一一月二四日法務省令第五十六号)

 この省令は、昭和四十二年十一月三十日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一二月六日法務省令第五十九号)

 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一二月二五日法務省令第六十四号)

 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年二月二二日法務省令第六号)

 この省令は、昭和四十三年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年三月五日法務省令第八号)

 この省令は、昭和四十三年三月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四三年三月二二日法務省令第九号)

 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月一九日法務省令第十八号)

 この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月二四日法務省令第二十一号)

 この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月二六日法務省令第三十六号)

 この省令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月二九日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年七月二七日法務省令第三十八号)

 この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年九月二四日法務省令第四十二号)

 この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年一〇月二八日法務省令第四十五号)

 この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年一一月二九日法務省令第四十九号)

 この省令は、昭和四十三年十二月十日から施行する。
   附 則 (昭和四三年一二月二五日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一月八日法務省令第一号)

 この省令は、昭和四十四年一月十日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一月二八日法務省令第三号)

 この省令は、昭和四十四年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年二月一七日法務省令第四号)

 この省令は、昭和四十四年二月十八日から施行する。
   附 則 (昭和四四年二月二六日法務省令第六号)

 この省令は、昭和四十四年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年三月二九日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年四月一日法務省令第十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年四月三〇日法務省令第二十四号)

 この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年五月二日法務省令第二十五号)

 この省令は、昭和四十四年五月十日から施行する。
   附 則 (昭和四四年五月二七日法務省令第二十八号)

 この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年六月二五日法務省令第三十一号)

 この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年七月一五日法務省令第三十三号)

 この省令は、昭和四十四年七月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四四年七月二四日法務省令第三十五号)

 この省令は、昭和四十四年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年八月二九日法務省令第三十八号)

 この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年九月二九日法務省令第四十一号)

 この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一〇月三一日法務省令第四十三号)

 この省令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一二月一五日法務省令第四十七号)

 この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年二月二七日法務省令第四号)

 この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年三月二三日法務省令第六号)

 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年三月二七日法務省令第七号)

 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月六日法務省令第十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月二〇日法務省令第十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月三〇日法務省令第二十二号)

 この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月二七日法務省令第三十号)

 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月二九日法務省令第三十三号)

 この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年七月二七日法務省令第三十四号)

 この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年九月一日法務省令第三十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年九月一二日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和四十五年九月十六日から施行する。
   附 則 (昭和四五年九月二六日法務省令第三十八号)

 この省令は、昭和四十五年九月二十八日から施行する。
   附 則 (昭和四五年九月二九日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一〇月二八日法務省令第四十二号)

 この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一一月二八日法務省令第四十五号)

 この省令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一二月一六日法務省令第四十六号)

 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一月四日法務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一月六日法務省令第二号)

 この省令は、昭和四十六年一月八日から施行する。
   附 則 (昭和四六年二月一三日法務省令第六号)

 この省令は、昭和四十六年二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四六年二月二六日法務省令第七号)

 この省令は、昭和四十六年二月二十七日から施行する。
   附 則 (昭和四六年三月五日法務省令第八号)

 この省令は、昭和四十六年三月八日から施行する。
   附 則 (昭和四六年三月一三日法務省令第九号)

 この省令は、昭和四十六年三月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四六年三月三一日法務省令第十七号)

 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年三月三一日法務省令第十八号)

 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月三日法務省令第十九号)

 この省令は、昭和四十六年四月五日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月一〇日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和四十六年四月十二日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月二一日法務省令第二十四号)

 この省令は、昭和四十六年四月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月二六日法務省令第二十五号)

 この省令は、昭和四十六年四月二十九日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月二八日法務省令第二十七号)

 この省令は、昭和四十六年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年五月一七日法務省令第三十二号)

 この省令は、昭和四十六年五月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月二八日法務省令第三十五号)

 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年八月二八日法務省令第四十一号)

 この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年八月二八日法務省令第四十二号)

 この省令は、昭和四十六年九月十日から施行する。
   附 則 (昭和四六年九月二八日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一〇月二八日法務省令第五十一号)

 この省令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一〇月二九日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和四十六年十一月三日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一二月二二日法務省令第五十六号)

 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一二月二三日法務省令第五十八号)

 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一月二九日法務省令第二号)

 この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年二月一二日法務省令第三号)

 この省令は、昭和四十七年二月十四日から施行する。
   附 則 (昭和四七年二月二三日法務省令第五号)

 この省令は、昭和四十七年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年二月二六日法務省令第七号)

 この省令は、昭和四十七年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月三日法務省令第八号)

 この省令は、昭和四十七年三月六日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月一六日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和四十七年三月二十一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月二三日法務省令第十四号)

 この省令は、昭和四十七年三月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月二三日法務省令第十五号)

 この省令は、昭和四十七年三月二十七日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月二五日法務省令第十九号)

 この省令は、昭和四十七年三月二十七日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月二七日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月二八日法務省令第二十一号)

 この省令は、昭和四十七年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月三一日法務省令第二十三号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月三一日法務省令第二十四号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月二〇日法務省令第二十七号)

 この省令は、昭和四十七年四月二十二日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月二〇日法務省令第二十八号)

 この省令は、昭和四十七年四月二十四日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月二八日法務省令第二十九号)

 この省令は、昭和四十七年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年四月二八日法務省令第三十号)

 この省令は、昭和四十七年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日法務省令第三十九号)

 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月二九日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和四十七年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月三一日法務省令第四十五号)

 この省令は、昭和四十七年六月五日から施行する。
   附 則 (昭和四七年六月二六日法務省令第四十六号)

 この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月一〇日法務省令第四十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月一九日法務省令第五十一号)

 この省令は、昭和四十七年七月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月二〇日法務省令第五十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月二五日法務省令第五十三号)

 この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月三一日法務省令第五十四号)

 この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年八月九日法務省令第五十五号)

 この省令は、昭和四十七年八月十日から施行する。
   附 則 (昭和四七年九月二七日法務省令第六十一号)

 この省令は、昭和四十七年九月三十日から施行する。
   附 則 (昭和四七年九月二九日法務省令第六十三号)

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一〇月二七日法務省令第六十六号)

 この省令は、昭和四十七年十月三十日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月一日法務省令第七十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月一四日法務省令第七十六号)

 この省令は、昭和四十七年十二月十八日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月二七日法務省令第八十号)

 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一月二〇日法務省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年二月二〇日法務省令第六号) 抄

 この省令は、昭和四十八年二月二十六日から施行する。

   附 則 (昭和四八年二月二六日法務省令第七号)

 この省令は、昭和四十八年三月五日から施行する。
   附 則 (昭和四八年二月二七日法務省令第八号)

 この省令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月八日法務省令第十一号)

 この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月八日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月一三日法務省令第十四号)

 この省令は、昭和四十八年三月十七日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月一五日法務省令第十六号)

 この省令は、昭和四十八年三月十九日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月一九日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和四十八年三月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月二二日法務省令第二十三号)

 この省令は、昭和四十八年三月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月二七日法務省令第二十八号)

 この省令は、昭和四十八年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月二八日法務省令第三十号)

 この省令は、昭和四十八年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月二八日法務省令第三十一号)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月二九日法務省令第三十二号)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年三月二九日法務省令第三十三号)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月一一日法務省令第三十六号)

 この省令は、昭和四十八年四月十六日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月二六日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和四十八年四月三十日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月二七日法務省令第四十六号)

 この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年五月一五日法務省令第五十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年五月二九日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年七月五日法務省令第五十九号)

 この省令は、昭和四十八年七月九日から施行する。ただし、第一条中(2)及び第二条中(2)の改正規定は、昭和四十八年七月十六日から適用する。
   附 則 (昭和四八年七月三〇日法務省令第六十一号)

 この省令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年八月一八日法務省令第六十二号)

 この省令は、昭和四十八年八月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四八年八月二三日法務省令第六十三号)

 この省令は、昭和四十八年八月二十七日から施行する。
   附 則 (昭和四八年八月二七日法務省令第六十四号)

 この省令は、昭和四十八年八月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月一一日法務省令第六十九号)

 この省令は、昭和四十八年十月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月一八日法務省令第七十号)

 この省令は、昭和四十八年十月二十二日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月二七日法務省令第七十四号)

 この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一二月一八日法務省令第八十二号)

 この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一月一二日法務省令第一号)

 この省令は、昭和四十九年一月十六日から施行する。
   附 則 (昭和四九年二月二六日法務省令第六号)

 この省令は、昭和四十九年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月六日法務省令第七号)

 この省令は、昭和四十九年三月十八日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月二〇日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和四十九年三月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月二七日法務省令第十六号)

 この省令は、昭和四十九年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月二八日法務省令第十九号)

 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月二九日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月二九日法務省令第二十一号)

 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年四月一一日法務省令第二十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年四月一五日法務省令第三十四号)

 この省令は、昭和四十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四九年四月二六日法務省令第三十六号)

 この省令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二六日法務省令第四十九号)

 この省令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二六日法務省令第五十一号)

 この省令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年八月二八日法務省令第五十七号)

 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年九月五日法務省令第五十八号)

 この省令は、昭和四十九年九月九日から施行する。
   附 則 (昭和四九年九月二七日法務省令第六十一号)

 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年九月二七日法務省令第六十二号)

 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一〇月五日法務省令第六十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一一月二七日法務省令第六十七号)

 この省令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一一月二八日法務省令第六十八号)

 この省令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一二月一二日法務省令第七十号)

 この省令は、昭和四十九年十二月十六日から施行する。ただし、第一条の改正規定中坂田郡に係る部分並びに伊吹出張所及び米原出張所に係る部分並びに第二条の改正規定中第十五条第三項に係る部分は、昭和四十九年十二月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一二月二五日法務省令第七十三号)

 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一月二八日法務省令第四号)

 この省令は、昭和五十年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一月二九日法務省令第五号)

 この省令は、昭和五十年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年二月二六日法務省令第七号)

 この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月一三日法務省令第十一号)

 この省令は、昭和五十年三月十七日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月一四日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和五十年三月十七日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月一七日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和五十年三月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月一九日法務省令第十五号)

 この省令は、昭和五十年三月二十四日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月二五日法務省令第十六号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月二六日法務省令第十七号)

 この省令は、昭和五十年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月二七日法務省令第十八号)

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月二日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和五十年四月三日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月九日法務省令第二十六号)

 この省令は、昭和五十年四月十四日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月二八日法務省令第三十号)

 この省令は、昭和五十年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年五月三〇日法務省令第三十五号)

 この省令は、昭和五十年六月二日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月二七日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月二四日法務省令第四十号)

 この省令は、昭和五十年七月二十八日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月二八日法務省令第四十二号)

 この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年八月二〇日法務省令第四十三号)

 この省令は、昭和五十年八月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年八月二七日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年八月二八日法務省令第四十五号)

 この省令は、昭和五十年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年九月二六日法務省令第四十九号)

 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一〇月一六日法務省令第五十四号)

 この省令は、昭和五十年十月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一〇月二九日法務省令第五十六号)

 この省令中第一条の規定は、昭和五十年十一月一日から、第二条の規定は、同月四日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一一月七日法務省令第五十七号)

 この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一一月二七日法務省令第六十一号)

 この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一一月二八日法務省令第六十二号)

 この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月二四日法務省令第六十五号)

 この省令は、昭和五十年十二月二十八日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月二五日法務省令第六十六号)

 この省令は、昭和五十年十二月二十九日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一月八日法務省令第一号)

 この省令は、昭和五十一年一月十二日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一月二九日法務省令第三号)

 この省令は、昭和五十一年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年二月二四日法務省令第四号)

 この省令は、昭和五十一年二月二十八日から施行する。
   附 則 (昭和五一年二月二六日法務省令第五号)

 この省令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月一二日法務省令第七号)

 この省令は、昭和五十一年三月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月一五日法務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月一八日法務省令第十号)

 この省令は、昭和五十一年三月二十二日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月二二日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和五十一年三月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月二七日法務省令第十五号)

 この省令は、昭和五十一年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月二九日法務省令第十六号)

 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年四月八日法務省令第十七号)

 この省令は、昭和五十一年四月十一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年四月一五日法務省令第十八号)

 この省令は、昭和五十一年四月十八日から施行する。
   附 則 (昭和五一年四月三〇日法務省令第二十一号)

 この省令は、昭和五十一年四月三十日から施行する。
   附 則 (昭和五一年七月九日法務省令第三十四号)

 この省令は、昭和五十一年七月十二日から施行する。
   附 則 (昭和五一年八月六日法務省令第三十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一〇月二八日法務省令第四十六号)

 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一一月二六日法務省令第五十号)

 この省令は、昭和五十一年十一月二十九日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一二月二三日法務省令第五十三号)

 この省令は、昭和五十一年十二月二十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第八条の改正規定及び第四十二条の次に一条を加える改正規定中第四十二条の2第一項に係る部分 昭和五十二年一月十日
 第十四条の改正規定及び第三十三条の2の改正規定 昭和五十二年一月二十四日
 第四十五条の改正規定 昭和五十二年三月二十八日

   附 則 (昭和五一年一二月二八日法務省令第五十四号)

 この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年二月一〇日法務省令第五号)

 この省令は、昭和五十二年二月十四日から施行する。
   附 則 (昭和五二年二月二四日法務省令第六号)

 この省令は、昭和五十二年二月二十八日から施行する。
   附 則 (昭和五二年二月二六日法務省令第七号)

 この省令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月三日法務省令第八号)

 この省令は、昭和五十二年三月七日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月一五日法務省令第十一号)

 この省令は、昭和五十二年三月十八日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月一八日法務省令第十四号)

 この省令は、昭和五十二年三月二十二日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月一九日法務省令第十六号)

 この省令は、昭和五十二年三月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月二三日法務省令第十七号)

 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月二四日法務省令第十八号)

 この省令は、昭和五十二年三月二十八日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月二六日法務省令第十九号)

 この省令は、昭和五十二年三月三十日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月二八日法務省令第二十一号)

 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月三〇日法務省令第二十二号)

 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月三一日法務省令第二十三号)

 この省令は、昭和五十二年四月四日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月一日法務省令第二十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月四日法務省令第二十六号)

 この省令は、昭和五十二年四月十一日から施行する。ただし、第三十三条の2の改正規定は、昭和五十二年四月二十四日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月一三日法務省令第二十七号)

 この省令は、昭和五十二年四月二十四日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月一四日法務省令第二十八号)

 この省令は、昭和五十二年四月十八日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月二八日法務省令第三十六号)

 この省令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年五月一八日法務省令第四十一号)

 この省令は、昭和五十二年五月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五二年五月二六日法務省令第四十二号)

 この省令は、昭和五十二年五月三十日から施行する。
   附 則 (昭和五二年七月二五日法務省令第四十六号)

 この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年八月一〇日法務省令第五十一号)

 この省令は、昭和五十二年九月五日から施行する。
   附 則 (昭和五二年九月一日法務省令第五十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年九月一六日法務省令第五十六号)

 この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一〇月一三日法務省令第五十九号)

 この省令は、昭和五十二年十月十七日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一〇月二七日法務省令第六十一号)

 この省令は、昭和五十二年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一二月一七日法務省令第六十九号)

 この省令は、昭和五十二年十二月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一二月二〇日法務省令第七十号)

 この省令は、昭和五十二年十二月二十九日から施行する。
   附 則 (昭和五三年二月七日法務省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月一日法務省令第七号)

 この省令は、昭和五十三年三月六日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月八日法務省令第九号)

 この省令は、昭和五十三年三月十三日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月一六日法務省令第十号)

 この省令は、昭和五十三年三月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月一八日法務省令第十一号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二〇日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和五十三年三月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二三日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和五十三年三月二十七日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月三日法務省令第十六号)

 この省令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月五日法務省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中別表千葉地方法務局の部及び同表札幌法務局の部に係る部分並びに第二条の改正規定中第四条第一項及び第四十条第一項に係る部分は、昭和五十三年四月十日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月一二日法務省令第二十六号)

 この省令は、昭和五十三年四月十七日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月二六日法務省令第三十号)

 この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月二三日法務省令第三十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月二五日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和五十三年七月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年九月二五日法務省令第四十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一一月六日法務省令第四十六号)

 この省令は、昭和五十四年一月八日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一一月七日法務省令第四十七号)

 この省令は、昭和五十三年十一月十三日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一一月一六日法務省令第四十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一一月二〇日法務省令第五十号)

 この省令は、昭和五十三年十一月二十七日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一一月二四日法務省令第五十一号)

 この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一一月二七日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和五十四年一月十六日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一二月一日法務省令第五十三号)

 この省令は、昭和五十三年十二月十一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年二月一日法務省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年二月九日法務省令第三号)

 この省令は、昭和五十四年三月五日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月七日法務省令第七号)

 この省令は、昭和五十四年三月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月九日法務省令第八号)

 この省令は、昭和五十四年三月二十二日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月一四日法務省令第九号)

 この省令は、昭和五十四年三月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月一六日法務省令第十一号)

 この省令は、昭和五十四年三月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月一九日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月二二日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和五十四年三月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月二九日法務省令第十四号)

 この省令は、昭和五十四年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月三〇日法務省令第十五号)

 この省令は、昭和五十四年四月二日から施行する。
   附 則 (昭和五四年四月一二日法務省令第二十六号)

 この省令は、昭和五十四年四月十六日から施行する。
   附 則 (昭和五四年五月一〇日法務省令第三十一号)

 この省令は、昭和五十四年五月十四日から施行する。
   附 則 (昭和五四年五月二三日法務省令第三十二号)

 この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月二六日法務省令第三十六号)

 この省令は、昭和五十四年六月三十日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月二七日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年八月一八日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和五十四年八月二十四日から施行する。
   附 則 (昭和五四年九月二五日法務省令第四十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一〇月二〇日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和五十四年十月二十二日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一〇月二七日法務省令第四十五号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一〇月二九日法務省令第四十六号)

 この省令は、昭和五十四年十一月五日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一一月二八日法務省令第四十七号)

 この省令は、昭和五十四年十二月三日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一二月五日法務省令第四十九号)

 この省令は、昭和五十四年十二月十日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一二月一九日法務省令第五十一号)

 この省令は、昭和五十五年一月十八日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一二月二〇日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一月一〇日法務省令第一号)

 この省令は、昭和五十五年一月十四日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一月一四日法務省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一月二六日法務省令第四号)

 この省令は、昭和五十五年二月四日から施行する。
   附 則 (昭和五五年二月一日法務省令第五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年二月二三日法務省令第十一号)

 この省令は、昭和五十五年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年二月二六日法務省令第十五号)

 この省令は、昭和五十五年三月三日から施行する。
   附 則 (昭和五五年三月七日法務省令第十九号)

 この省令は、昭和五十五年三月十日から施行する。
   附 則 (昭和五五年三月一七日法務省令第二十号)

 この省令は、昭和五十五年三月二十四日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、昭和五十五年三月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和五五年三月二六日法務省令第二十二号)

 この省令は、昭和五十五年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年三月二七日法務省令第二十三号)

 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年四月一日法務省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年四月五日法務省令第二十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年四月一〇日法務省令第三十四号)

 この省令は、昭和五十五年四月十六日から施行する。
   附 則 (昭和五五年五月七日法務省令第三十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年七月三〇日法務省令第五十五号)

 この省令は、昭和五十五年八月四日から施行する。
   附 則 (昭和五五年八月二五日法務省令第五十八号)

 この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年九月二九日法務省令第六十三号)

 この省令は、昭和五十五年十月六日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一二月三日法務省令第六十六号)

 この省令は、昭和五十五年十二月八日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一二月一一日法務省令第六十七号)

 この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年二月二〇日法務省令第七号)

 この省令は、昭和五十六年三月二日から施行する。
   附 則 (昭和五六年二月二五日法務省令第八号)

 この省令は、昭和五十六年三月十六日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二日法務省令第九号)

 この省令は、昭和五十六年三月十六日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月一三日法務省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月一六日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月一九日法務省令第十四号)

 この省令は、昭和五十六年三月三十日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月二日法務省令第十九号)

 この省令は、昭和五十六年四月十七日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月三日法務省令第二十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月一三日法務省令第二十八号)

 この省令は、昭和五十六年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五六年四月二四日法務省令第三十二号)

 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月八日法務省令第三十四号)

 この省令は、昭和五十六年五月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月二五日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月八日法務省令第三十八号)

 この省令は、昭和五十六年六月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月二五日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年八月二四日法務省令第四十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年八月三一日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和五十六年九月七日から施行する。
   附 則 (昭和五六年九月七日法務省令第四十七号)

 この省令は、昭和五十六年九月十四日から施行する。
   附 則 (昭和五六年九月二四日法務省令第四十九号)

 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年九月二八日法務省令第五十号)

 この省令は、昭和五十六年十月五日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一〇月八日法務省令第五十二号)

 この省令は、昭和五十六年十月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一〇月二〇日法務省令第五十三号)

 この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一一月一〇日法務省令第五十八号)

 この省令は、昭和五十六年十一月十七日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一一月二〇日法務省令第六十号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年一二月一〇日法務省令第六十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年一月二五日法務省令第一号) 抄

 この省令は、昭和五十七年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年二月二二日法務省令第七号) 抄

 この省令は、昭和五十七年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月一六日法務省令第八号)

 この省令は、昭和五十七年三月二十三日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月二〇日法務省令第九号) 抄

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月二九日法務省令第十二号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年四月五日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和五十七年四月十二日から施行する。
   附 則 (昭和五七年四月六日法務省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年四月一九日法務省令第二十四号)

 この省令は、昭和五十七年四月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和五七年七月三一日法務省令第三十八号)

 この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月一七日法務省令第二号)

 この省令は、昭和五十八年一月二十四日から施行する。ただし、第二条の改正規定中第七条第三項に係る部分は、昭和五十八年一月二十七日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一月二九日法務省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年二月二二日法務省令第五号)

 この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月一日法務省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三日法務省令第七号)

 この省令は、昭和五十八年三月七日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月一八日法務省令第九号)

 この省令は、昭和五十八年三月二十八日から施行する。ただし、第一条の改正規定中別表長野地方法務局の部に係る部分及び第二条の改正規定中第九条に係る部分は、昭和五十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年四月一日法務省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年四月四日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和五十八年四月十一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年四月五日法務省令第十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年五月二五日法務省令第二十六号)

 この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年六月二三日法務省令第二十八号)

 この省令は、昭和五十八年六月三十日から施行する。
   附 則 (昭和五八年八月二九日法務省令第三十一号)

 この省令は、昭和五十八年九月五日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一一月二八日法務省令第三十六号)

 この省令は、昭和五十八年十二月五日から施行する。
   附 則 (昭和五九年二月二七日法務省令第三号)

 この省令は、昭和五十九年三月五日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月一二日法務省令第四号)

 この省令は、昭和五十九年三月十九日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月二一日法務省令第六号)

 この省令中第十九条の改正規定は、昭和五十九年三月二十八日から、その他の規定は、同年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一一日法務省令第十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月三日法務省令第三十一号)

 この省令は、昭和五十九年九月十日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一〇月一九日法務省令第三十五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一〇月二五日法務省令第三十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中別表大阪法務局の部に係る部分及び第二条の改正規定は、昭和五十九年十一月二十六日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一〇月二五日法務省令第三十七号)

 この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一一月二七日法務省令第四十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月一三日法務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中別表広島法務局の部及び別表高知地方法務局の部に係る部分並びに第二条の改正規定中第二十三条及び第四十四条に係る部分は、昭和六十年三月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月一八日法務省令第十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月二五日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日法務省令第十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月二四日法務省令第三十二号)

 この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年九月二日法務省令第四十一号)

 この省令は、昭和六十年九月九日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年九月二一日法務省令第四十三号)

 この省令は、昭和六十年九月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年九月二七日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一〇月八日法務省令第四十五号)

 この省令は、昭和六十年十月十四日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「設置規則」という。)別表名古屋法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第十七条の改正規定は、同年十月十一日から、第一条中設置規則別表岐阜地方法務局の部の改正規定は、同年十一月一日から、同条中設置規則別表福岡法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十八条の改正規定は、同年十月二十一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一一月二一日法務省令第四十九号)

 この省令は、昭和六十年十一月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二日法務省令第五十一号)

 この省令は、昭和六十年十二月九日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月一四日法務省令第五十三号)

 この省令は、昭和六十年十二月十六日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一月二九日法務省令第五号)

 この省令は、昭和六十一年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月一三日法務省令第十三号)

 この省令は、昭和六十一年三月十七日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二六日法務省令第十七号)

 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月五日法務省令第二十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年九月二二日法務省令第四十三号)

 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中別表函館地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定は、同年九月二十九日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一〇月二〇日法務省令第四十四号)

 この省令は、昭和六十一年十月二十七日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第五条の改正規定は、同年十一月一日から、第二条中登記事務委任規則第一条の改正規定は、同月四日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一月七日法務省令第一号) 抄

 この省令は、昭和六十二年一月十二日から施行する。
   附 則 (昭和六二年二月二三日法務省令第四号) 抄

 この省令は、昭和六十二年三月二日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月一七日法務省令第九号)

 この省令は、昭和六十二年三月二十三日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(以下「設置規則」という。)別表岐阜地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第十九条の改正規定は、同月二十五日から、第一条中設置規則別表仙台法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日法務省令第二十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年七月二七日法務省令第三十二号)

 この省令は、昭和六十二年八月三日から施行する。ただし、第二条 登記事務委任規則の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一一月二四日法務省令第三十七号) 抄

 この省令は、昭和六十二年十一月二十八日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一一月二七日法務省令第三十八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第二条の規定は、昭和六十二年十一月三十日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月二四日法務省令第四十二号) 抄

 この省令は、昭和六十二年十二月二十八日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一月二三日法務省令第一号) 抄

 この省令は、昭和六十三年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年二月二五日法務省令第五号) 抄

 この省令は、昭和六十三年三月七日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月一〇日法務省令第十号) 抄

 この省令は、昭和六十三年三月十四日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月二四日法務省令第十二号) 抄

 この省令は、昭和六十三年三月二十八日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月八日法務省令第十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月九日法務省令第二十四号)

 この省令は、昭和六十三年四月十八日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は同月十一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月二七日法務省令第三十五号)

 この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月二六日法務省令第三十九号)

 この省令は、昭和六十三年十月三日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月二八日法務省令第四十号) 抄

 この省令は、昭和六十三年十一月七日から施行する。
   附 則 (平成元年一月二六日法務省令第二号) 抄

 この省令は、平成元年二月一日から施行する。
   附 則 (平成元年二月六日法務省令第三号)

 この省令は、平成元年二月十三日から施行する。
   附 則 (平成元年三月一三日法務省令第九号)

 この省令は、平成元年三月二十七日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表大分地方法務局の部及び同規則別表鹿児島地方法務局の部同地方法務局の款の改正規定は公布の日から、第二条中 登記事務委任規則第三十一条の改正規定は平成元年三月二十日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二七日法務省令第十号) 抄

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年五月二九日法務省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年六月二六日法務省令第三十四号)

 この省令は、平成元年七月三日から施行する。ただし、第二条 登記事務委任規則の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一一月二〇日法務省令第四十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年三月五日法務省令第六号) 抄

 この省令は、平成二年三月十二日から施行する。
   附 則 (平成二年三月一九日法務省令第十号)

 この省令は、平成二年三月二十六日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表長崎地方法務局の部平戸支局の款及び同地方法務局の部福江支局の款並びに第二条中 登記事務委任規則第三十条の改正規定は同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年三月二六日法務省令第十二号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年四月一六日法務省令第十四号)

 この省令は、平成二年四月二十三日から施行する。
   附 則 (平成二年五月三〇日法務省令第十七号)

 この省令は、平成二年六月四日から施行する。
   附 則 (平成二年六月八日法務省令第二十一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年六月二五日法務省令第三十号) 抄

 この省令は、平成二年七月二日から施行する。
   附 則 (平成二年九月二八日法務省令第三十六号)

 この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第一条中法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表富山地方法務局の部の改正規定及び第二条 登記事務委任規則の改正規定は、同年十一月五日から施行する。
   附 則 (平成二年一一月一四日法務省令第四十号) 抄

 この省令は、平成二年十一月十九日から施行する。
   附 則 (平成三年二月二五日法務省令第三号)

 この省令は、平成三年三月四日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二六日法務省令第六号) 抄

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一五日法務省令第十五号) 抄

 この省令は、平成三年四月二十二日から施行する。
   附 則 (平成三年五月一七日法務省令第十八号) 抄

 この省令は、平成三年六月三日から施行する。
   附 則 (平成三年六月一日法務省令第二十号)

 この省令は、平成三年六月二十四日から施行する。
   附 則 (平成三年九月一三日法務省令第二十三号) 抄

 この省令は、平成三年九月三十日から施行する。
   附 則 (平成三年九月二五日法務省令第二十五号)

 この省令は、平成三年十月七日から施行する。
   附 則 (平成三年一一月一八日法務省令第三十一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年一月一八日法務省令第二号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年三月九日法務省令第六号) 抄

 この省令は、平成四年三月三十日から施行する。
   附 則 (平成四年三月一八日法務省令第七号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一〇日法務省令第十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年七月二四日法務省令第二十七号)

 この省令は、平成四年八月三日から施行する。
   附 則 (平成四年八月二〇日法務省令第三十号)

 この省令は、平成四年十月五日から施行する。ただし、第二条中 登記事務委任規則第三条の改正規定は、同月十二日から施行する。
   附 則 (平成四年一一月二四日法務省令第三十五号)

 この省令は、平成四年十一月三十日から施行する。
   附 則 (平成五年一月一九日法務省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表京都地方法務局の部の改正規定は平成五年二月二十二日から、第二条の改正規定は同月一日から施行する。
   附 則 (平成五年二月一〇日法務省令第五号)

 この省令は、平成五年三月一日から施行する。
   附 則 (平成五年三月二二日法務省令第八号)

 この省令は、平成五年三月二十九日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日法務省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年五月一二日法務省令第二十二号)

 この省令は、平成五年五月二十四日から施行する。ただし、第一条中別表広島法務局の部及び第二条の改正規定は、同月三十一日から施行する。
   附 則 (平成五年九月三日法務省令第三十四号)

 この省令は、平成五年九月六日から施行する。
   附 則 (平成五年九月二一日法務省令第三十六号)

 この省令は、平成五年十月四日から施行する。
   附 則 (平成五年九月二一日法務省令第三十七号)

 この省令は、平成五年十月十二日から施行する。
   附 則 (平成五年一〇月二一日法務省令第四十号)

 この省令は、平成五年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月二四日法務省令第四十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成六年一月二十四日から施行する。
   附 則 (平成六年一月二〇日法務省令第一号)

 この省令は、平成六年二月七日から施行する。ただし、第二条中 登記事務委任規則第三十二条の改正規定及び同規則第四十五条第二項を同条第四項とし、同項の前に一項を加える改正規定は同年一月二十四日から、同規則第六条の2に一項を加える改正規定及び同規則第四十五条に第一項として加える改正規定は同年一月三十一日から施行する。
   附 則 (平成六年二月一七日法務省令第六号)

 この省令は、平成六年二月二十八日から施行する。ただし、第二条中 登記事務委任規則第三十一条の改正規定は、同月二十一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月一〇日法務省令第九号)

 この省令は、平成六年三月十四日から施行する。ただし、第四十条の改正規定は、同月二十二日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二二日法務省令第十二号) 抄

 この省令は、平成六年三月二十八日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二二日法務省令第十三号)

 この省令は、平成六年三月二十八日から施行する。
   附 則 (平成六年六月一六日法務省令第二十二号)

 この省令は、平成六年六月二十七日から施行する。
   附 則 (平成六年一〇月二四日法務省令第五十三号)

 この省令は、平成六年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成七年二月一三日法務省令第六号)

 この省令は、平成七年二月二十日から施行する。
   附 則 (平成七年二月二〇日法務省令第七号)

 この省令は、平成七年二月二十七日から施行する。
   附 則 (平成七年三月一〇日法務省令第十号)

 この省令は、平成七年三月二十日から施行する。
   附 則 (平成七年三月一〇日法務省令第十一号)

 この省令は、平成七年三月二十日から施行する。
   附 則 (平成七年三月一五日法務省令第十二号)

 この省令は、平成七年三月二十七日から施行する。
   附 則 (平成七年六月二二日法務省令第三十五号)

 この省令は、平成七年七月三日から施行する。
   附 則 (平成七年八月二一日法務省令第四十一号)

 この省令は、平成七年九月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一一月七日法務省令第五十一号)

 この省令は、平成七年一一月十三日施行する。
   附 則 (平成七年一一月二十一日法務省令第五十二号)

 この省令は、平成八年一月十六日施行する。
   附 則 (平成七年一二月四日法務省令第五十五号)

 この省令は、平成七年十二月十一日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月一九日法務省令第五十七号)

 この省令は、平成七年十二月二十五日から施行する。
   附 則 (平成七年一二月二五日法務省令第五十九号)

 この省令は、平成八年一月一日から施行する。
   附 則 (平成八年一月二五日法務省令第二号)

 この省令は、平成八年二月五日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は、同月十三日から施行する。
   附 則 (平成八年二月二三日法務省令第六号)

 この省令は、平成八年二月二十六日から施行する。
   附 則 (平成八年三月四日法務省令第十二号)

 この省令は、平成八年三月二十五日から施行する。
   附 則 (平成八年三月一一日法務省令第十四号)

 この省令は、平成八年三月十八日から施行する。
   附 則 (平成八年三月一二日法務省令第十五号)

 この省令は、平成八年三月二十五日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二七日法務省令第二十七号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二七日法務省令第二十九号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年六月一三日法務省令第五十一号)

 この省令は、平成八年六月十七日から施行する。
   附 則 (平成八年九月九日法務省令第五十九号)

 この省令は、平成八年九月三十日から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月四日法務省令第六十二号)

 この省令は、平成八年十月七日から施行する。
   附 則 (平成八年一一月八日法務省令第六十八号)

 この省令は、平成八年十一月十一日から施行する。
   附 則 (平成九年二月四日法務省令第三号)

 この省令は、平成九年二月十日から施行する。ただし、第一条中別表熊本地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第三十二条の改正規定は、同月十七日から施行する。
   附 則 (平成九年三月一七日法務省令第十五号)

 この省令は、平成九年三月二十四日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二八日法務省令第十九号)

 この省令は、平成九年四月七日から施行する。
   附 則 (平成九年五月二六日法務省令第四十号)

 この省令は、平成九年六月二日から施行する。
   附 則 (平成九年六月二日法務省令第四十三号)

 この省令は、平成九年六月九日から施行する。
   附 則 (平成九年七月七日法務省令第四十七号)

 この省令は、平成九年七月十四日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一八日法務省令第四十八号)

 この省令は、平成九年七月二十八日から施行する。
   附 則 (平成九年八月一八日法務省令第四十九号)

 この省令は、平成九年八月二十五日から施行する。
   附 則 (平成九年九月二二日法務省令第五十八号)

 この省令は、平成九年十月十三日から施行する。ただし、第一条中西条支局の款の改正規定は、同年九月二十九日から施行する。
   附 則 (平成九年九月二九日法務省令第六十号)

 この省令は、平成九年十月六日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月三一日法務省令第六十六号)

 この省令は、平成九年十一月十日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月三一日法務省令第六十七号)

 この省令は、平成九年十一月十日から施行する。
   附 則 (平成九年一一月一八日法務省令第六十九号)

 この省令は、平成九年十一月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表鳥取地方法務局の部の改正規定は、同年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一月九日法務省令第一号)

 この省令は、平成十年一月十九日から施行する。ただし、第一条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年二月一三日法務省令第六号)

 この省令は、平成十年二月十六日から施行する。ただし、第一条中別表福岡法務局の部八女支局の款の改正規定は、同年三月二日から、同部北九州支局の款及び第二条の改正規定は、同年二月二十三日から施行する。
   附 則 (平成一〇年二月二四日法務省令第七号)

 この省令は、平成十年三月二日から施行する。ただし、第一条中松山地方法務局の部の改正規定は同年三月十六日から、同条中高知地方法務局の部及び第二条第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月一六日法務省令第十二号)

 この省令は、平成十年三月二十三日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三〇日法務省令第十四号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、同月二十七日から、同表宮崎地方法務局の部の改正規定は、同月十三日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月九日法務省令第二十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月一八日法務省令第三十一号)

 この省令は、平成十年五月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表福岡法務局の部及び同表松山地方法務局の部並びに第二条の改正規定は同年六月十五日から、第一条中別表福島地方法務局の部の改正規定は同月二十二日から施行する。
   附 則 (平成一〇年八月四日法務省令第三十六号)

 この省令は、平成十年八月十日から施行する。ただし、第二条中 登記事務委任規則第十条の改正規定は同年九月七日から、同規則第三十条の改正規定は同年八月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月二一日法務省令第四十四号)

 この省令は、平成十年九月二八日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月五日法務省令第四十六号)

 この省令は、平成十年十月十二日から施行する。ただし、第一条中別表札幌法務局の部及び第二条の改正規定は、同月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月一六日法務省令第四十九号)

 この省令は、平成十年十一月三十日から施行する。ただし、第一条中別表岐阜地方法務局の部及び第三条並びに第四条の改正規定は同月二十四日から、第一条中別表長崎地方法務局の部及び第二条中 登記事務委任規則第三十条の改正規定は同年十二月十四日から、第五条の改正規定は平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日法務省令第一号)

 この省令は、平成十一年一月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表静岡地方法務局の部浜松支局の款天竜出張所の項及び同款水窪出張所の項の改正規定は同年二月八日から、同条中別表金沢地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第二十一条第三項を削る改正規定は同年一月十八日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月五日法務省令第七号)

 この省令は、平成十一年三月二十三日から施行する。ただし、第一条中別表千葉地方法務局の部、同表宮崎地方法務局の部及び同表函館地方法務局の部の改正規定は同月二十九日から、同条中別表福井地方法務局の部の改正規定は同月十五日から、同条中別表岡山地方法務局の部の改正規定及び第二条の改正規定は同月八日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月一五日法務省令第十号)

 この省令は、平成十一年七月十九日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三〇日法務省令第十六号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第二条中 登記事務委任規則第三十条第一項の改正規定は、平成十一年四月十九日から施行する。
   附 則 (平成一一年四月二三日法務省令第三十号)

 この省令は、平成十一年四月二十六日から施行する。ただし、第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第三十七条の改正規定は同年五月十七日から、第一条中別表青森地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十九条の改正規定は同月二十四日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月四日法務省令第三十一号)

 この省令は、平成十一年六月十四日から施行する。ただし、第一条中別表神戸地方法務局の部の改正規定は公布の日から、同条中別表福岡法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第二条中 登記事務委任規則第二十八条第三項を削る改正規定は同月二十八日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月五日法務省令第三十三号)

 この省令は、平成十一年七月十二日から施行する。ただし、第一条中別表山口地方法務局の部、同表熊本地方法務局の部及び同表那覇地方法務局の部の改正規定は同月十九日から、同表富山地方法務局の部の改正規定は同月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一一年八月二三日法務省令第三十七号)

 この省令は、平成十一年八月三十日から施行する。ただし、第一条中別表富山地方法務局の部の改正規定は公布の日から、同表宇都宮地方法務局の部の改正規定は同年九月六日から、同表仙台法務局の部の改正規定は同月十三日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月一七日法務省令第一号)

 この省令は、平成十二年一月二十四日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月三日法務省令第五号)

 この省令は、平成十二年二月七日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月八日法務省令第十号)

 この省令は、平成十二年三月十三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中別表旭川地方法務局の部の改正規定 公布の日
 第一条中別表千葉地方法務局の部、同表水戸地方法務局の部、同表新潟地方法務局の部及び同表岐阜地方法務局の部の改正規定並びに第二条中 登記事務委任規則第十条の改正規定 平成十二年三月二十一日
 第一条中別表浦和地方法務局の部及び同表那覇地方法務局の部沖縄支局の款の改正規定 平成十二年三月二十七日

   附 則 (平成一二年三月二八日法務省令第二十号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二九日法務省令第三十一号)

 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月三一日法務省令第三十二号)

 この省令中第二条の規定は平成十二年九月一日から、第一条の規定は同月十一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一二日法務省令第三十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二二日法務省令第四十三号)

 この省令は、平成十二年十一月二十七日から施行する。
   附 則 (平成一三年一月一九日法務省令第十七号)

 この省令は、平成十三年一月二十九日から施行する。ただし、第一条中別表東京法務局の部の改正規定は、同月二十一日から施行する。
   附 則 (平成一三年二月二二日法務省令第二十三号)

 この省令は、平成十三年二月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月八日法務省令第二十五号)

 この省令は、平成十三年三月十二日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月一九日法務省令第二十八号)

 この省令は、平成十三年三月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第三十七号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第二条中第三条の改正規定及び第三条中別表浦和の部の改正規定並びに第四条中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第二の改正規定は、同年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年五月二八日法務省令第五十五号)

 この省令は、平成十三年六月十一日から施行する。ただし、第一条中別表仙台法務局の部の改正規定は、同月四日から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月二二日法務省令第七十三号)

 この省令は、平成十三年十月二十九日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月五日法務省令第七十四号)

 この省令は、平成十三年十一月十二日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月一六日法務省令第七十五号)

 この省令は、平成十三年十二月三日から施行する。ただし、第一条中別表福岡法務局の部及び宮崎地方法務局の部の改正規定は、同年十一月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月八日法務省令第一号)

 この省令は、平成十四年一月十五日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月二一日法務省令第二号)

 この省令は、平成十四年一月二十八日から施行する。ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月五日法務省令第四号)

 この省令は、平成十四年二月十二日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月一八日法務省令第八号)

 この省令は、平成十四年二月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月四日法務省令第十五号)

 この省令は、平成十四年三月十一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一八日法務省令第十七号)

 この省令は、平成十四年三月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表富山地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月八日法務省令第四十五号) 抄

 この省令は、平成十四年七月十五日から施行する。
   附 則 (平成一四年八月一九日法務省令第四十九号)

 この省令は、平成十四年八月二十六日から施行する。ただし、第一条中別表さいたま地方法務局の部の改正規定は、同年九月九日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月九日法務省令第五十一号)

 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中別表盛岡地方法務局の部の改正規定 公布の日
 第一条中別表金沢地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定並びに第二条中第四十四条の改正規定 平成十四年九月十七日
 第一条中別表旭川地方法務局の部及び名古屋法務局の部の改正規定並びに第二条中第十七条及び第四十二条の改正規定 平成十四年九月三十日

   附 則 (平成一四年一〇月二五日法務省令第五十四号) 抄

 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中別表水戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第五条の改正規定 平成十四年十一月一日
 第一条中別表秋田地方法務局の部、京都地方法務局の部、奈良地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び高知地方法務局の部の改正規定、第二条中 登記事務委任規則第十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の改正規定 平成十四年十一月五日
 第一条中別表鹿児島地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第三十三条の改正規定 平成十四年十一月十一日

   附 則 (平成一四年一一月一八日法務省令第五十六号)

 この省令は、平成十四年十一月二十五日から施行する。ただし、第一条中別表福島地方法務局の部の改正規定並びに第二条及び第三条の改正規定は、同年十二月九日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月九日法務省令第五十八号)

 この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一九日法務省令第六十号)

 この省令は、平成十四年十二月二十四日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月九日法務省令第二号) 抄

 この省令は、平成十五年一月十四日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月二九日法務省令第三号) 抄

 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中別表広島法務局の部及び大分地方法務局の部の改正規定並びに第二条中 登記事務委任規則第二十三条及び第三十一条の改正規定 平成十五年二月三日
 第一条中別表山形地方法務局の部、名古屋法務局の部、長崎地方法務局の部佐世保支局の款及び那覇地方法務局の部の改正規定並びに第二条中 登記事務委任規則第三十条の改正規定 平成十五年二月十日
 第一条中別表福島地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、大阪法務局の部及び長崎地方法務局の部厳原支局の款の改正規定並びに第二条中 登記事務委任規則第三十五条の改正規定 平成十五年二月二十四日

   附 則 (平成一五年二月二四日法務省令第六号)

 この省令は、平成十五年三月三日から施行する。ただし、第一条中別表広島法務局の部の改正規定は、同月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月五日法務省令第九号)

 この省令は、平成十五年三月二十四日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二四日法務省令第十六号)

 この省令は、平成十五年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二六日法務省令第十八号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日法務省令第三十三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一四日法務省令第三十九号)

 この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月二四日法務省令第四十四号) 抄

 この省令は、平成十五年五月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年五月六日法務省令第四十六号)

 この省令は、平成十五年五月二十六日から施行する。ただし、第一条中別表神戸地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第十二条の改正規定は、同月十二日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月五日法務省令第五十号) 抄

 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第二条中 登記事務委任規則第三十条の改正規定 平成十五年六月十六日
 第一条中別表津地方法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第二条中 登記事務委任規則第十一条の改正規定 平成十五年六月三十日

   附 則 (平成一五年七月二二日法務省令第五十六号)

 この省令は、平成十五年七月二十八日から施行する。
   附 則 (平成一五年八月八日法務省令第六十一号) 抄

 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中別表大分地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第三十一条の改正規定 平成十五年八月二十五日
 第一条中別表長野地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第九条の改正規定 平成十五年九月一日

   附 則 (平成一五年一〇月七日法務省令第七十一号)

 この省令は、平成十五年十月十四日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月二八日法務省令第七十二号) 抄

 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中別表京都地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第十二条の改正規定 平成十五年十一月四日
 第一条中別表長崎地方法務局の部の改正規定及び第二条中 登記事務委任規則第30条の改正規定 平成十五年十一月十日

   附 則 (平成一五年一一月二一日法務省令第74号) 抄

 この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二五日法務省令第8号) 抄

 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。


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