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統計審議会令
(昭和二十七年七月三十一日政令第二百九十六号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号
内閣は、行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)第九条の規定に基き、この政令を制定する。
(組織)
第一条
統計審議会(以下「審議会」という。)は、委員十一人以内で組織する。
2
委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
(会長)
第二条
審議会に、会長一人を置く。
2
会長は、委員の互選により定める。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
委員は、非常勤とする。
(専門委員)
第四条
専門の事項を調査するため、必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
3
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
(部会)
第五条
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事)
第六条
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前二項の規定は、部会の議事に準用する。
(庶務)
第七条
審議会の庶務は、総務省統計局統計基準部統計企画課において処理する。
(雑則)
第八条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月三一日政令第二百三十一号)
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日政令第百六十三号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会等の委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一
恩給審査会
二
中央固定資産評価審議会
三
統計審議会
四
消防審議会
五
簡易生命保険審査会
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