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特殊法人等改革推進本部令
(平成十三年六月二十一日政令第二百十一号)
最終改正:平成一四年六月二四日政令第二百二十四号
内閣は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(参与会議)
第一条
特殊法人等改革推進本部(以下「本部」という。)に、参与会議を置く。
2
参与会議は、特殊法人等整理合理化計画に基づいて講ぜられる措置に係る重要事項について審議し、特殊法人等改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。
3
参与会議は、参与九人以内をもって組織する。
4
参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5
参与は、非常勤とする。
(事務局長)
第二条
本部の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(事務局次長)
第三条
本部の事務局(以下「事務局」という。)に、事務局次長一人を置く。
2
事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(参事官)
第四条
事務局に、参事官二人を置く。
2
参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
(本部の組織の細目)
第五条
この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
(本部の運営)
第六条
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
附 則
この政令は、特殊法人等改革基本法の施行の日(平成十三年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二四日政令第二百二十四号)
この政令は、公布の日から施行する。
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