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独立行政法人宇宙航空研究開発機構に関する省令
(平成十五年十月一日総務省・文部科学省・国土交通省令第一号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十八号)附則第九条第四項の規定により読み替えられた同令第六条第二項の規定に基づき、並びに同法及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)を実施するため、
独立行政法人宇宙航空研究開発機構に関する省令を次のように定める。
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(以下「機構法」という。)第十八条第一項第一号に規定する学術研究に関する事項
二
機構法第十八条第一項第二号に規定する基礎研究及び基盤的研究開発に関する事項
三
機構法第十八条第一項第三号に規定する人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発に関する事項
四
機構法第十八条第一項第四号に規定する人工衛星等の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発に関する事項
五
機構法第十八条第一項第五号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
六
機構法第十八条第一項第六号に規定する施設及び設備の供用に関する事項
七
機構法第十八条第一項第七号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
八
機構法第十八条第一項第八号に規定する大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
九
機構法第十八条第一項第九号に規定する附帯業務に関する事項
十
業務委託の基準
十一
競争入札その他契約に関する基本的事項
十二
研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮に関する事項
十三
宇宙の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するために機構が講ずべき措置に関して必要な事項
十四
機構の業務に係る技術に関する情報又は技術が化体した物品の漏えい又は流出の防止その他の適切な管理に関する事項
十五
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の作成・変更に係る事項)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
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機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣(当該変更が機構法第十八条第一項に規定する業務のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同項第五号及び第六号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。以下「人工衛星等開発等業務」という。)に係るものである場合には、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣)に提出しなければならない。
(中期計画記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画
三
中期目標の期間を超える債務負担
四
積立金の使途
五
その他機構の業務の運営に関し必要な事項
(年度計画の作成・変更に係る事項)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
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機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣(当該変更が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣)に提出しなければならない。
(各事業年度の業務実績の評価に係る事項)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
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文部科学省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを総務省及び国土交通省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
(中期目標期間終了後の事業報告書の提出に係る事項)
第六条
機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
2
文部科学省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを総務省及び国土交通省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
(財務諸表)
第八条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表の閲覧期間)
第九条
機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(重要な財産の範囲)
第十条
機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地、建物、航空機及び人工衛星等並びに文部科学大臣(当該財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣)が指定するその他の財産とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十一条
機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣(当該財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣)に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(増資の認可の申請)
第十二条
機構は、機構法第六条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
一
増資金額
二
増資の理由
三
募集の方法
四
増資により取得する金額の使途
五
払込みの方法
(受託打上げに関する特約の認可の申請)
第十三条
機構は、機構法第二十二条第一項に規定する特約の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
一
機構が行う人工衛星等の打上げであって委託に応じて行うもの(以下この条において「受託打上げ」という。)の実施時期
二
当該受託打上げに係る人工衛星の名称及び人工衛星打上げ用ロケットの種類
三
当該受託打上げに係る人工衛星等の打上げの委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四
当該受託打上げに係る機構法第二十二条第一項に規定する特約の内容
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第十四条
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令附則第九条第四項の規定により読み替えられた同令第六条第二項に規定する文部科学省令・総務省令・国土交通省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
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