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独立行政法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令

(平成十五年十月一日文部科学省令第五十号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条及び第五十条、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第九条第二項の規定に基づき、並びに独立行政法人通則法を実施するため、 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令を次のように定める。

(会計の原則)
第一条  独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(会計処理)
第二条  文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(短期借入金の認可の申請)
第三条  機構は、独立行政法人通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 借入れ又は借換えを必要とする理由
 借入れ又は借換えの額
 借入先又は借換先
 借入れ又は借換えの利率
 償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(寄附金の経理)
第二条  独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(次条において「機構法」という。)附則第九条第二項の規定により機構に寄附されたものとされた委任経理金(国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から大学共同利用機関の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、奨学寄附金委任経理事務取扱規則(昭和三十九年文部省令第十四号)第二条第一項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第三項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。

(成立の際の会計処理の特例)
第三条  機構の成立の際機構法附則第十一条第一項及び第三項から第五項までの規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、第二条第一項の指定があったものとみなす。



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