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独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令
(平成十五年八月八日政令第三百六十八号)
内閣は、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第一条
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(以下「法」という。)第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一
総務省の職員 一人
二
財務省の職員 一人
三
文部科学省の職員 一人
四
独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)の役員 一人
五
学識経験のある者 一人
2
法第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局宇宙開発利用課において総務省情報通信政策局宇宙通信政策課の協力を得て処理する。
(出資証券の記載事項等)
第二条
機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
一
機構の名称
二
機構の成立の年月日
三
出資の金額
四
出資者の氏名又は名称
(持分の移転の対抗要件)
第三条
出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
(出資者原簿)
第四条
機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
出資額及び出資証券の番号
三
出資証券の取得の年月日
3
出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(商法の準用)
第五条
商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ三十四ノ二の規定は、機構の出資証券について準用する。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第六条
機構は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第二十三条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を同項に規定する主務大臣(次条において単に「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
一
法第二十三条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令・総務省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第七条
機構は、法第二十三条第三項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2
主務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第八条
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第九条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第十条
機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(大学共同利用機関)
第二条
法附則第二条第一号に規定する政令で定める機関は、宇宙科学研究所とする。
(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
第三条
法附則第九条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一
宇宙科学研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第七条において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二
機構の成立の際現に宇宙科学研究所に使用されている物品に関する権利及び義務
三
機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第四条
法附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。
一
独立行政法人航空宇宙技術研究所(以下「航空宇宙技術研究所」という。)が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するもの
二
宇宙開発事業団が有する資産のうち文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(航空宇宙技術研究所の積立金の処分に係る承認等の期限)
第五条
法附則第十条第八項の規定により機構が従前の例により航空宇宙技術研究所の積立金の処分を行う場合においては、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第一項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第六条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十五年十二月三十一日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十六年一月十日」とする。
(航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の解散の登記の嘱託等)
第六条
法附則第十条第一項の規定により航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団が解散したときは、文部科学大臣は航空宇宙技術研究所について、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣は宇宙開発事業団について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記用紙を閉鎖しなければならない。
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第七条
法附則第十一条第一項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一
附則第三条第一号の規定により指定された土地等
二
附則第三条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
(評価に関する規定の準用)
第八条
第一条の規定は、法附則第十一条第六項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第四号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(主務大臣等の特例)
第九条
法附則第十五条に規定する政令で定める人工衛星は、静止気象衛星五号とする。
2
法附則第十五条の規定により読み替えて適用する法第二十三条第二項並びに第二十七条第一項及び第二項に規定する政令で定める府省は、国土交通省とする。
3
法附則第十五条の規定により読み替えて適用する法第二十六条第一項第二号及び第四号、第二項並びに第四項ただし書に規定する政令で定める大臣は、国土交通大臣とする。
4
第一項の人工衛星の運用が終了する日までの間は、第六条第二項中「文部科学省令・総務省令」とあるのは、「文部科学省令・総務省令・国土交通省令」とする。
(電波法等の適用に関する経過措置)
第十条
機構の成立前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により宇宙科学研究所について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法又は電気事業法の規定により宇宙科学研究所について国がしている届出その他の行為であって、法附則第九条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
3
機構は、機構の成立前に宇宙科学研究所について国が承認の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
(道路法の適用に関する経過措置)
第十一条
機構の成立前に宇宙科学研究所について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十二条
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき宇宙科学研究所の長がした行為及び宇宙科学研究所の長に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
(特許法等の適用に関する経過措置)
第十三条
機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
一
機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。附則第二十一条において同じ。)に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項
二
機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項
三
機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした意匠登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第二項
四
機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第三項(同法第四十一条の2第五項において準用する場合を含む。)
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