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独立行政法人海上災害防止センターに関する省令

(平成十五年十月一日国土交通省令第百八号)



 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十五条の5第二項及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、 独立行政法人海上災害防止センターに関する省令を次のように定める。

(業務方法書に記載すべき事項)
第一条  独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「海防法」という。)第四十二条の25第一号に規定する措置の実施に関する事項
 海防法第四十二条の25第二号に規定する措置の実施に関する事項
 海防法第四十二条の25第三号に規定する船舶、機械器具及び資材の保有並びにこれらを船舶所有者その他の者の利用に供することに関する事項
 海防法第四十二条の25第四号に規定する訓練に関する事項
 海防法第四十二条の25第五号に規定する調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
 海防法第四十二条の25第六号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
 海防法第四十二条の25第七号に規定する指導及び助言に関する事項
 海防法第四十二条の25第八号に規定する国際協力の推進に資する業務に関する事項
 業務の委託に関する基準
 競争入札その他の契約に関する事項
十一  その他業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可申請等)
第二条  センターは、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(センターの成立後最初の中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
 センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項)
第三条  センターに係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、センターの成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 海防法第四十二条の30第一項に規定する積立金の使途
 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

(年度計画の記載事項等)
第四条  センターに係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条  センターは、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
第六条  センターに係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条  センターは、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(会計の原則)
第八条  センターの会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(収益の獲得が予定されない償却資産)
第九条  国土交通大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(経理方法)
第十条  センターは、海防法第四十二条の29の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。

(財務諸表)
第十一条  センターに係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(財務諸表の閲覧期間)
第十二条  センターに係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十三条  センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項

(長期借入金の認可の申請)
第十四条  センターは、海防法第四十二条の31第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項

(償還計画の認可の申請)
第十五条  センターは、海防法第四十二条の32第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 長期借入金の償還の方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産の範囲)
第十六条  センターに係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産とは、建物及び船舶(総トン数二十トン未満の船舶を除く。)とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十七条  センターは、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 センターの業務運営上支障がない旨及びその理由

(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十八条  独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「共通政令」という。)第五条第二項に規定する国土交通省令で定める書類及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第十五条の5第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 共通政令第五条第一項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
 期間最後の事業年度の損益計算書
 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

(費用の範囲)
第十九条  海防法第四十二条の27第一項に規定する当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものは、次に掲げる費用とする。
 当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用
 当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となった場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する費用
 当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用
 当該措置のために使用した器具の借料
 当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された特定油の除去又は回収された特定油の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料
 その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用

(費用を負担させる場合の承認の申請)
第二十条  センターは、海防法第四十二条の27第一項の規定により費用を負担させることについて承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
 当該措置を講じた場所及び期間並びに当該措置の内容
 負担させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに負担させようとする者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所
 負担させようとする費用の額及びその算定基礎
 負担させようとする費用の納付期限及び納付方法
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 センターが前項第三号の費用を要したことを証する書類
 前項第三号の算定基礎の明細を記載した書類
 海上保安庁長官は、第一項の承認をしたときは、第一号様式による承認書をセンターに交付しなければならない。

(負担金の通知)
第二十一条  海防法第四十二条の27第三項において準用する海防法第四十一条の3第二項の通知は、第二号様式による通知書をもって行わなければならない。
 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 前条第三項に規定する承認書の写し
 前条第一項第一号に掲げる事項及び負担金の算定基礎を記載した書類

(督促状)
第二十二条  海防法第四十二条の27第三項において準用する海防法第四十一条の3第四項の督促状は、第三号様式によるものとする。

(財産の差押えをする者の身分証明書)
第二十三条  海防法第四十二条の27第三項において準用する海防法第四十一条の3第五項の規定による滞納処分のための財産の差押えをするときは、差押えをするセンターの職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す第四号様式による証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(海上災害防止センターに関する省令及び海上災害防止センターの財務及び会計に関する省令の廃止)
 次に掲げる省令は、廃止する。
 海上災害防止センターに関する省令(昭和五十一年運輸省令第三十六号)
 海上災害防止センターの財務及び会計に関する省令(昭和五十二年運輸省令第四号)
(海上災害防止センターの財務及び会計に関する省令の廃止に伴う経過措置)
 海上災害防止センターの解散の日の前日を含む事業年度の第二・四半期に係る前項の規定による廃止前の海上災害防止センターの財務及び会計に関する省令第十五条に規定する報告については、なお従前の例による。


第1号様式(第20条関係)
第2号様式(第21条関係)
第3号様式(第22条関係)
第4号様式(第23条関係)

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