行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る
独立行政法人科学技術振興機構に関する省令
(平成十五年十月一日文部科学省令第四十七号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)第九条第二項の規定に基づき、並びに同法及び独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)を実施するため、
独立行政法人科学技術振興機構に関する省令を次のように定める。
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人科学技術振興機構法(以下「機構法」という。)第十八条第一号に規定する基礎研究及び基盤的研究開発に関する事項
二
機構法第十八条第二号に規定する企業化開発に関する事項
三
機構法第十八条第三号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
四
機構法第十八条第四号に規定する企業化開発のあっせんに関する事項
五
機構法第十八条第五号に規定する科学技術情報の収集、整理、保管、提供及び閲覧に関する事項
六
機構法第十八条第六号に規定する研究者の交流の促進及び研究開発を共同して行うことについてのあっせんに関する事項
七
機構法第十八条第七号に規定する人的及び技術的援助並びに資材及び設備の提供に関する事項
八
機構法第十八条第八号に規定する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関する事項
九
機構法第十八条第九号に規定する附帯業務に関する事項
十
業務委託の基準
十一
競争入札その他契約に関する基本的事項
十二
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の作成・変更に係る事項)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(中期計画記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画
三
中期目標の期間を超える債務負担
四
積立金の使途
(年度計画の作成・変更に係る事項)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(各事業年度の業務実績の評価に係る事項)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
第六条
機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(会計の原則)
第八条
機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(会計処理)
第九条
文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表の閲覧期間)
第十一条
機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十二条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
借入れ又は借換えを必要とする理由
二
借入れ又は借換えの額
三
借入先又は借換先
四
借入れ又は借換えの利率
五
償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(重要な財産の範囲)
第十三条
機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(企業化開発の委託に係るものを除く。)並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条
機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(増資の認可の申請)
第十五条
機構は、機構法第六条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
増資金額
二
増資の理由
三
募集の方法
四
増資により取得する金額の使途
五
払込みの方法
(共通事項の経理)
第十六条
機構は、機構法第十九条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第十七条
独立行政法人科学技術振興機構法施行令第九条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(成立の際の会計処理の特例)
第二条
機構の成立の際機構法附則第三条第一項及び第二項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。
行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る