行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る
独立行政法人環境再生保全機構法施行令
(平成十五年十二月五日政令第四百八十九号)
内閣は、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号、第十三条第四項、第十九条及び第二十一条並びに附則第三条第三項、第七項及び第十二項、第四条第三項、第五項、第十項及び第十五項、第八条第六項並びに第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(助成の対象となる民間団体の活動)
第一条
独立行政法人環境再生保全機構法(以下「法」という。)第十条第一項第三号イ及びロの政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
開発途上地域の住民又は民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体(次号において「開発途上地域の住民等」という。)の需要に応じて行われるものであること。
二
次に掲げる活動のいずれかに該当するものであること。
イ 開発途上地域の現地における植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等の参加を得て行う環境の保全を図るための事業の実施
ロ 開発途上地域の住民等に対する研修の実施その他の方法による、植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等が自ら行う環境の保全を図るための事業に必要な知識の提供
ハ イ又はロに掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施又は国際会議の開催
第二条
法第十条第一項第三号ハの政令で定める要件は、次に掲げる活動のいずれかに該当するものであることとする。
一
広範な国民の参加を得て行われる緑化事業又は再生資源に係る回収の事業その他の広範な国民にとって重要な意義を有する環境の保全を図るための事業の実施
二
広範な国民に対して行う環境の保全に関する啓発及び知識の普及
三
前二号に掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施
(他の法令の準用)
第三条
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第二十八条ノ二から第三十一条まで、第三十五条第三項及び第六十一条(これらの規定を船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条において準用する場合を含む。)、第百六条第二項並びに第百四十八条の規定については、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは、「独立行政法人環境再生保全機構ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人環境再生保全機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。
第四条
勅令及び政令以外の命令であって環境省令で定めるものについては、環境省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第五条
機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第二条
法附則第三条第二項及び第四条第二項の規定により国が承継する資産は、環境大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(法附則第三条第六項の評価委員)
第三条
法附則第三条第六項の評価委員は、次に掲げる者につき環境大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
環境省の職員 一人
三
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法附則第三条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第三条第六項の規定による評価に関する庶務は、環境省総合環境政策局総務課において処理する。
(公害健康被害補償予防協会等の解散の登記の嘱託等)
第四条
法附則第三条第一項の規定により公害健康被害補償予防協会が解散したとき、及び法附則第四条第一項の規定により環境事業団が解散したときは、環境大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。
(承継計画書の作成基準)
第五条
法附則第四条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、その解散の時において存する環境事業団の一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
一
環境事業団債券に係る債務については、機構が承継するものとすること。
二
職員の雇用契約に係る権利及び義務については、環境事業団の解散の時に現に在籍する職員の総数を機構及び日本環境安全事業株式会社(以下この条において「会社」という。)の業務に要する職員数に応じて配分することを基本として機構及び会社が承継するものとすること。この場合においては、承継後における機構及び会社の業務の円滑な遂行に支障を生じさせないよう配慮しなければならない。
三
前二号に掲げる権利及び義務以外の権利及び義務(長期借入金に係る債務を含む。)については、次に掲げるところにより、機構又は会社が承継するものとすること。
イ 機構 環境事業団が有する権利及び義務のうち次に掲げるもの以外のもの
ロ 会社 法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号。附則第十九条において「旧事業団法」という。)第十八条第一項第六号、第九号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る権利及び義務
(法附則第四条第九項の評価委員)
第六条
法附則第四条第九項の評価委員は、附則第三条第一項に規定する評価委員とする。
2
附則第三条第二項及び第三項の規定は、法附則第四条第九項の規定による評価について準用する。
(機構債券の種類)
第七条
独立行政法人環境再生保全機構債券(以下「機構債券」という。)は、無記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
(機構債券の発行の方法)
第八条
機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証)
第九条
機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人環境再生保全機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
3
機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
機構債券の名称
二
機構債券の総額
三
各機構債券の金額
四
機構債券の利率
五
機構債券の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
機構債券の発行の価額
八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式で利札付きである旨又は無利札である旨
十
応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二
社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号
4
法附則第十条の規定により、その債務の担保に供するため機構の金銭債権が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された機構債券(以下「金銭債権担保機構債券」という。)に係る機構債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
信託の受託者たる信託会社等の商号
二
担保に供するため信託された金銭債権の概要の表示
(機構債券の引受け)
第十条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則)
第十一条
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)
第十二条
機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第十三条
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又は機構債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、機構債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2
各債券には、附則第九条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項(金銭債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項第一号に掲げる事項)並びに番号を記載し、機構の理事長が記名押印しなければならない。
(機構債券原簿)
第十四条
機構は、主たる事務所に独立行政法人環境再生保全機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2
機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
機構債券の発行の年月日
二
機構債券の数(社債等振替法の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
三
附則第九条第三項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項(金銭債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項各号に掲げる事項)
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第十五条
利札付きの機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可)
第十六条
機構は、法附則第八条第一項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
機構債券の発行を必要とする理由
二
附則第九条第三項第一号から第九号まで及び第十二号に掲げる事項
三
機構債券の募集の方法
四
機構債券の発行に要する費用の概算額
五
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
作成しようとする機構債券申込証
二
機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(業務の特例に関する経過措置)
第十七条
法附則第七条第一項の規定により機構が行う同項第一号に掲げる業務については、次条の規定による廃止前の環境事業団法施行令(昭和四十年政令第三百二十八号。以下この条及び附則第十九条において「旧事業団法施行令」という。)第十六条第一項(同項第三号、第六号(都市計画法第五十九条第三項、第六十三条第一項及び第八十条第一項に係る部分に限る。)及び第十三号に係る部分に限る。)の規定は、法附則第七条第一項第一号に掲げる業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十六条第一項中「事業団」とあるのは、「独立行政法人環境再生保全機構」とする。
(環境事業団法施行令の廃止)
第十八条
環境事業団法施行令は、廃止する。
(環境事業団法施行令の廃止に伴う経過措置)
第十九条
環境事業団が旧事業団法第二十七条第一項の規定により発行した環境事業団債券に係る事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、旧事業団法施行令第十三条及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十三条第一項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構は、その事業団債券原簿に係る環境事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第八条第二項第一号」とあるのは「
独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)附則第十八条の規定による廃止前の環境事業団法施行令第八条第二項第一号」と、旧事業団法施行令第十四条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」とする。
行政組織カテゴリーに戻る トップに戻る