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独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
(平成十五年九月三十日厚生労働省令第百五十二号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十三条第六項、第七十五条第三項、第七十八条第一項及び第三項並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、並びに同法及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)を実施するため、
独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(業務方法書の記載事項)
第一条
独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第七十条第一号に規定する中小企業退職金共済事業に関する事項
二
法第七十条第二号に規定する附帯業務に関する事項
三
業務委託の基準
四
競争入札その他契約に関する基本的事項
五
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
二
法第七十五条第一項に規定する積立金の処分に関する事項
(年度計画の記載事項等)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書)
第六条
機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(募集)
第八条
法第七十三条第五項の募集は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の概要及び募集の期間を明らかにしてしなければならない。
2
前項の募集に応じようとする者は、次に掲げる事項を記載した応募書を機構に提出しなければならない。
一
応募者の氏名又は名称及び住所
二
主たる事業の内容、常時雇用する従業員数及び資本の額又は出資の総額
三
当該特定業種に属する事業の内容及び期間を定めて雇用する従業員であって当該特定業種に属する事業に従事することを常態とするものの数
四
被共済者とならないものとする者の範囲
五
法第四十四条第四項の消印に使用する印章の印影
3
機構は、前項の応募書の提出があった場合において、必要があると認めるときは、応募者に対し、その者が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者であることを証する書類の提出を求めることができる。
(応募の率)
第九条
法第七十三条第六項の厚生労働省令で定める率は、三分の一とする。
(企業会計原則等)
第十条
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(共通経費の配賦基準)
第十一条
機構は、法第七十四条第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項に関する基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出ることにより、当該基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(区分経理の方法)
第十二条
機構は、法第七十四条第一項に規定する勘定として、同項第一号に掲げる業務に係る経理については一般の中小企業退職金共済事業等勘定を、同項第二号に掲げる業務に係る経理については特定業種ごとの退職金共済事業等勘定を設けて経理しなければならない。
2
一般の中小企業退職金共済事業等勘定は、その内訳として、給付経理及び業務経理の各経理単位に、特定業種ごとの退職金共済事業等勘定は、その内訳として、それぞれ、給付経理、業務経理及び特別給付経理(特別給付経理については、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)別表第五及び別表第六に係る特定業種の退職金共済事業等勘定に限る。)の各経理単位に区分しなければならない。
3
給付経理は、法第七十条第一号に規定する中小企業退職金共済事業に関する取引(資産、負債及び資本の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。以下同じ。)を経理するものとする。
4
業務経理は、機構の事務に関する取引を経理するものとする。
5
特別給付経理は、次項に規定する特別共済事業に関する取引を経理するものとする。
6
前項の特別共済事業とは、法第七十条第二号に規定する附帯業務のうち、法第二条第一項に規定する中小企業者以外の者であって、特定業種に属する事業の事業主であるものが機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、退職金を支給することを約する契約に係る退職金共済事業をいう。
(経理単位間の資金の融通)
第十三条
一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定においては、給付経理又は特別給付経理から業務経理への資金の融通を行う場合を除き、一の経理から他の経理への資金の融通を行ってはならない。
(償却資産の指定等)
第十四条
厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十五条
機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第十六条
機構に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(国庫納付金の納付額)
第十七条
法第七十五条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第十二条第二項に規定する一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定の各勘定の業務経理におけるそれぞれの残余の額(法第七十五条第一項に規定する中期目標の期間における業務経理の運営費交付金収入の総額を限度とする。)とする。
(余裕金の運用の基本方針)
第十八条
法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
業務上の余裕金の運用の目標に関する事項
二
業務上の余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項
三
信託会社、信託業務を営む銀行、生命保険会社、投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する投資顧問業者をいう。)等(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
四
運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
五
運用受託機関の評価に関する事項
六
運用業務に関し遵守すべき事項
七
前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
2
機構は、法第七十八条第三項の規定により運用受託機関に対して前項第二号、第四号、第五号、第六号及び第七号に掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
(責任準備金)
第十九条
機構は、毎事業年度末日現在で、一般の中小企業退職金共済事業等勘定及び特定業種ごとの退職金共済事業等勘定のそれぞれの給付経理において、厚生労働大臣の定めるところにより責任準備金を積み立てなければならない。
(短期借入金の認可の申請)
第二十条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(重要な財産)
第二十一条
機構に係る通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第二十二条
機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第二十三条
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項の厚生労働省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(身分証明書の様式)
第三条
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第八条第二項の証明書は、附則別記様式によるものとする。
(業務の特例に係る経理)
第四条
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第五条に規定する業務に係る経理については、機構は、第十二条第二項の規定による経理のほか、当該業務に係る経理を区分して設けなければならない。
附則別記様式(略)
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