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独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令

(平成十五年十月一日国土交通省令第百七号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第十五条及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令を次のように定める。

(業務方法書に記載すべき事項)
第一条  独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号。以下「騒防法」という。)第二十八条第一項第一号に規定する緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡に関する事項
 騒防法第二十八条第一項第二号に規定する土地の造成、管理及び譲渡に関する事項
 騒防法第二十八条第一項第三号に規定する土地の造成、管理及び譲渡に関する事項
 騒防法第二十八条第一項第四号に規定する助成に関する事項
 騒防法第二十八条第一項第五号に規定する損失の補償及び土地の買入れに関する事務に関する事項
 騒防法第二十八条第一項第六号に規定する附帯する業務に関する事項
 騒防法第二十八条第二項に規定する緑地帯その他の緩衝地帯の造成に関する事項
 業務の委託に関する基準
 競争入札その他の契約に関する事項
 その他業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可申請等)
第二条  機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項)
第三条  機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号及び第三号に掲げるものとする。
 人事に関する計画
 騒防法第二十九条第一項に規定する積立金の使途
 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

(年度計画の記載事項等)
第四条  機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条  機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
第六条  機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条  機構は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(会計の原則)
第八条  機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(収益の獲得が予定されない償却資産)
第九条  国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)
第十条  機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(財務諸表の閲覧期間)
第十一条  機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(短期借入金の認可の申請)
第十二条  機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項

(長期借入金の認可の申請)
第十三条  機構は、騒防法第三十条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払いの方法及び期限
 その他必要な事項

(償還計画の認可の申請)
第十四条  機構は、騒防法第三十二条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 空港周辺整備債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
 長期借入金及び空港周辺整備債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項

(区分経理)
第十五条  機構の経理は、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分して行うものとする。
 大阪国際空港に係る騒防法第二十八条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
 福岡空港に係る騒防法第二十八条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
 騒防法第二十八条第一項第一号に掲げる業務のうち周辺整備空港の設置者又は地方公共団体の委託により行う業務並びに同項第五号及び同条第二項に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
 その他の業務

(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十六条  独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第五条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
 令第五条第一項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
 期間最後の事業年度の損益計算書
 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

(不動産登記法施行細則の準用)
第十七条  不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)第四十二条第五項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、同項の規定を準用する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(空港周辺整備機構の財務及び会計に関する省令の廃止)
 空港周辺整備機構の財務及び会計に関する省令(昭和四十九年運輸省令第七号)は、廃止する。
(空港周辺整備機構の財務及び会計に関する省令の廃止に伴う経過措置)
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により解散するものとされた空港周辺整備機構の解散の日の前日を含む事業年度の第二・四半期に係る前項の規定による廃止前の空港周辺整備機構の財務及び会計に関する省令第十三条の規定による報告については、なお従前の例による。
(業務の特例の業務方法書への記載等)
 改正法附則第四条第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第四条第一項に規定する住宅等の管理及び譲渡に関する事項とする。
(業務の特例に関する経理)
 改正法附則第四条第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十五条第一号中「第三号に掲げる業務」とあるのは、「第三号に掲げる業務並びに公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第四条第一項に規定する業務」とする。



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