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独立行政法人建築研究所に関する省令
(平成十三年三月二十七日国土交通省令第四十五号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、
独立行政法人建築研究所に関する省令を次のように定める。
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
独立行政法人建築研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号。以下「研究所法」という。)第十一条第一号に規定する調査、試験、研究及び開発に関する事項
二
研究所法第十一条第二号に規定する指導及び成果の普及に関する事項
三
研究所法第十一条第三号に規定する検定に関する事項
四
研究所法第十一条第四号に規定する特別な調査、試験、研究及び開発に関する事項
五
研究所法第十一条第五号に規定する特殊な建築物の設計に関する事項
六
研究所法第十一条第六号に規定する研修に関する事項
七
研究所法第十三条に規定する国土交通大臣の指示に関する事項
八
業務の委託に関する基準
九
競争入札その他の契約に関する基本的事項
十
その他研究所の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可申請等)
第二条
研究所は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(研究所の成立後最初の中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
研究所は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項)
第三条
研究所に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、研究所の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画
三
研究所法第十二条第一項に規定する積立金の使途
四
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第四条
研究所に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
研究所は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条
研究所は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標の期間の終了後の業務実績報告)
第六条
研究所に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条
研究所は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(会計の原則)
第八条
研究所の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第九条
国土交通大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十条
研究所に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表の閲覧期間)
第十一条
研究所に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十二条
研究所は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払いの方法及び期限
七
その他必要な事項
(重要な財産の範囲)
第十三条
研究所に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
一
土地及び建物
二
特許権及び実用新案権
三
その他国土交通大臣が指定する財産
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条
研究所は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
研究所の業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十五条
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第五条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
一
令第五条第一項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
二
期間最後の事業年度の損益計算書
三
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
四
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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