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独立行政法人航海訓練所法第十三条第一項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令

(平成十二年六月七日政令第三百三十号)



 内閣は、独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号)第十三条第一項及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の2の規定に基づき、この政令を制定する。

(技術的読替え)
第一条  独立行政法人航海訓練所法第十三条第一項の規定により独立行政法人航海訓練所について医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所」と読み替えるものとする。

(医療法施行令第四条の5の規定の適用の特例)
第二条  医療法施行令第四条の5の規定の適用については、独立行政法人航海訓練所は、国とみなす。この場合において、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人航海訓練所」と読み替えるものとする。

   附 則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。


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