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独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法施行令

(平成十五年九月三日政令第三百九十二号)



 内閣は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第二十一条並びに附則第二条第一項及び第二項並びに第四項(同法附則第三条第七項及び第四条第五項において準用する場合を含む。)、第三条第三項及び第九項、第四条第四項並びに第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
   附 則

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(機構の成立の時において承継される権利及び義務)
第二条  独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 厚生労働大臣の所管に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
 法第十一条第一項第三号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)
第三条  法附則第二条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 前条第一号の規定により指定された物品のうち厚生労働大臣が指定するもの
 前条第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するもの
 法附則第四条第四項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
 中央高年齢者等雇用安定センターに属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの
 法第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関し中央高年齢者等雇用安定センターが有する権利に係る資産のうち前号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

(機構が承継する財産等に係る評価委員の任命等)
第四条  法附則第二条第三項(法附則第三条第七項及び第四条第五項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 財務省の職員 一人
 厚生労働省の職員 一人
 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 二人
 学識経験のある者 二人
 法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
 法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課において処理する。

(国が承継する資産の範囲等)
第五条  法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。
 前項の資産は、厚生労働大臣が定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属する。
 厚生労働大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
 第二項の規定により国が労働保険特別会計雇用勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計雇用勘定の歳入とする。

(日本障害者雇用促進協会の解散の登記の嘱託等)
第六条  法附則第三条第一項の規定により日本障害者雇用促進協会が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。



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