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独立行政法人国際観光振興機構法施行令
(平成十五年六月二十七日政令第二百九十四号)
内閣は、独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)第十二条並びに附則第二条第三項、第九項及び第十項の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。
(国が承継する資産の範囲)
第二条
独立行政法人国際観光振興機構法(以下「法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、法附則第三条の規定による廃止前の国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)第二十四条第一項第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるものとして政府から出資された五千万円とする。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条
法附則第二条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
国土交通省の職員 一人
三
機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法附則第二条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省総合政策局観光部国際観光推進課において処理する。
(国際観光振興会の解散の登記の嘱託等)
第四条
法附則第二条第一項の規定により国際観光振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
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