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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
(平成十五年九月三十日外務省令第二十二号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項並びに独立行政法人国際協力機構法施行令(平成十五年政令第四百九号)附則第二条第三項に基づき、
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号。以下「機構法」という。)第十三条第一項第一号に規定する条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な業務に関する事項
二
機構法第十三条第一項第二号に規定する無償の資金供与による協力の実施の促進に必要な業務に関する事項
三
機構法第十三条第一項第三号に規定する国民等の協力活動を促進し、及び助長するための業務に関する事項
四
機構法第十三条第一項第四号に規定する移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するための業務に関する事項
五
機構法第十三条第一項第五号に規定する開発途上地域等における国際緊急援助活動その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与する業務に関する事項
六
機構法第十三条第一項第六号に規定する同項第一号、第三号ハ及び第五号並びに第二項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確保に関する事項
七
機構法第十三条第一項第七号に規定する附帯する業務に関する事項
八
機構法第十三条第二項に規定する業務に関する事項
九
業務委託の基準
十
競争入札その他契約に関する基本的事項
十一
環境配慮その他業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請等)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、外務大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画
三
機構法第十五条第一項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する事項
四
その他通則法第二十九条に規定する中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を外務大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(通則法第十二条第一項の規定により外務省に置かれる独立行政法人評価委員会をいう。以下この条及び第七条において同じ。)の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書の記載事項)
第六条
機構に係る通則法第三十三条の事業報告書には、機構に係る通則法第二十九条第二項の規定により中期目標に定められた事項(次条において「中期目標の事項」という。)毎に、その実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項の規定により機構に係る通則法第二十九条第二項第一号の中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(会計の原則)
第八条
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第九条
外務大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいうキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(閲覧期間)
第十一条
機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十二条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払いの方法及び期限
七
その他必要な事項
(重要な財産)
第十三条
機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地(入植地形成のために譲渡する土地を除く。)及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条
機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下、この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十五条
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第五条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
一
令第五条第二項に規定する当該期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
二
期間最後の事業年度の損益計算書
三
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
四
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類)
第十六条
前条の規定は、独立行政法人国際協力機構法施行令附則第二条第三項に規定する添付書類について準用する。この場合において、同条中「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」とあるのは「独立行政法人国際協力機構法施行令」と、「第五条第二項」とあるのは「附則第二条第三項」と、「当該期間最後の事業年度」とあるのは「当該期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第二条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(国際協力事業団の財務及び会計に関する省令の廃止)
第二条
国際協力事業団の財務及び会計に関する省令(昭和四十九年外務省令第八号)は、廃止する。
(業務方法書に記載すべき事項の特例)
第三条
機構が機構法附則第三条第一項第四号から第七号までに掲げる業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、機構法附則第三条第一項第四号から第七号に掲げる業務に関する事項とする。
(償却資産の指定の特例)
第四条
機構の成立の際、機構法附則第二条第六項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定を受けたものとみなす。
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