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独立行政法人国際協力機構法施行令
(平成十五年九月十二日政令第四百九号)
内閣は、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第二十一条及び附則第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(債権等の回収により取得した資産の取扱い)
第二条
独立行政法人国際協力機構法(以下「法」という。)附則第四条第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
機構が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)において法附則第四条第一項に規定する債権の回収により取得した資産の総額から、当該債権の元本であって当該中期目標の期間(以下この条において「当該期間」という。)において回収されたものの金額を差し引いた金額
二
機構が、当該期間の次の中期目標の期間において法附則第三条第一項第二号の規定による貸付けその他の機構の業務の財源に充てるものとして定める金額
2
機構は、前項第二号の規定により金額を定めようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を外務大臣に提出し、当該期間の次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、その承認を受けなければならない。
一
前項第二号の規定により定める金額
二
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
3
前項の承認申請書には、当該期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間の最後の事業年度の損益計算書その他の外務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
外務大臣は、第二項の規定による承認をしようとするときには、あらかじめ、外務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第三条
機構は、中期目標の期間において法附則第四条第一項に規定する債権又は資金の回収により取得した資産の総額から当該中期目標の期間に係る前条第一項に規定する合計額を差し引いた金額を、法附則第四条第一項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)として納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを外務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第二項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2
外務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第四条
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第五条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
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