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独立行政法人国際交流基金に関する省令
(平成十五年九月三十日外務省令第二十一号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項及び独立行政法人国際交流基金法施行令(平成十五年政令第四百十一号)に基づき、
独立行政法人国際交流基金に関する省令を次のように定める。
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号。以下「基金法」という。)第十二条第一号に規定する国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へいに関する事項
二
基金法第十二条第二号に規定する海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及に関する事項
三
基金法第十二条第三号に規定する国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加に関する事項
四
基金法第十二条第四号に規定する日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布に関する事項
五
基金法第十二条第五号に規定する国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る。)に関する事項
六
基金法第十二条第六号に規定する国際文化交流を行うために必要な調査及び研究に関する事項
七
基金法第十二条第七号に規定する業務に関する事項
八
業務委託の基準
九
競争入札その他契約に関する基本的事項
十
その他基金の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可申請等)
第二条
基金は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(基金の最初の事業年度の属する中期計画については、基金の成立後遅滞なく)、外務大臣に提出しなければならない。
2
基金は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第三条
基金に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。ただし、基金の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画
三
基金法第十四条第一項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する事項
四
その他通則法第二十九条に規定する中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第四条
基金に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
基金は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を外務大臣に提出しなければならない。
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第五条
基金は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(通則法第十二条第一項の規定により外務省に置かれる独立行政法人評価委員会をいう。以下この条及び第七条において同じ。)の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標に係る事業報告書の記載事項)
第六条
基金に係る通則法第三十三条の事業報告書には、当該中期目標に定めた事項毎に、その実績を明らかにしなければならない。
(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
第七条
基金は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(会計の原則)
第八条
基金の会計については、この省令の定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第九条
外務大臣は、基金が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十条
基金に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいうキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(閲覧期間)
第十一条
基金に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十二条
基金は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払いの方法及び期限
七
その他必要な事項
(重要な財産)
第十三条
基金に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに外務大臣が指定するその他の財産とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条
基金は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
基金の業務運営上支障がない旨及びその理由
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第十五条
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第五条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
一
令第五条第一項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
二
期間最後の事業年度の損益計算書
三
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
四
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(運用資金の取崩しの承認)
第十六条
基金は、独立行政法人国際交流基金法施行令第二条第一項の規定により運用資金の取崩しの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
一
取崩しを必要とする理由
二
取り崩す金額及びその算出根拠
三
取り崩した資金の使途
四
取得又は賃借に係る固定資産の内容及び用途
五
運用資金の取崩しの方法
六
取崩し予定期日
七
その他必要な事項
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
基金の成立の際基金法附則第三条第六項の規定により基金に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。
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