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独立行政法人国際交流基金法施行令
(平成十五年九月十二日政令第四百十一号)
内閣は、独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)第五条第六項、第十五条第二項及び第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第一条
独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
一
外務省の職員 一人
二
財務省の職員 一人
三
独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房文化交流部政策課において処理する。
(運用資金の取崩し)
第二条
法第十五条第二項の政令で定める場合は、基金が直接その業務の用に供する固定資産の取得又は当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業務の運営に支障を生じない範囲内で運用資金を取り崩す場合であって、外務大臣の承認を受けた場合とする。
2
外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第三条
基金又は基金の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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