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独立行政法人国民生活センター法施行令

(平成十五年八月六日政令第三百五十八号)



 内閣は、独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十四条並びに附則第二条第八項及び第九項の規定に基づき、この政令を制定する。

 独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)又はセンターの役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の2第一項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二条  独立行政法人国民生活センター法(以下「法」という。)附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
 内閣府の職員 一人
 財務省の職員 一人
 センターの役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
 学識経験のある者 二人
 法附則第二条第七項による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
 法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、内閣府国民生活局消費者調整課において処理する。

(国民生活センターの解散の登記の嘱託等)
第三条  法附則第二条第一項の規定により国民生活センターが解散したときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。



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