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独立行政法人国立印刷局に関する省令

(平成十五年三月三十一日財務省令第四十五号)



 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)並びに独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第四条第二項の規定に基づき、 独立行政法人国立印刷局に関する省令を次のように定める。

(業務方法書の記載事項)
第一条  独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人国立印刷局法(以下「印刷局法」という。)第十一条第一項第一号に規定する銀行券(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第二十条において同じ。)の製造に関する事項
 印刷局法第十一条第一項第二号に規定する情報の提供に関する事項
 印刷局法第十一条第一項第三号に規定する官報の編集、印刷及び普及に関する事項
 印刷局法第十一条第一項第四号に規定する法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号及び第八号において同じ。)を含む。)の編集、印刷若しくは作成、刊行又は普及に関する事項
 印刷局法第十一条第一項第五号に規定する国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷に関する事項
 印刷局法第十一条第一項第六号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項
 印刷局法第十一条第二項に規定するすき入紙製造取締法(昭和二十二年法律第百四十九号)第二項の規定に基づく、同項の調査に関する事項
 印刷局法第十一条第三項第一号に規定する銀行券、国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷に関する事項
 印刷局法第十一条第三項第二号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項
 業務の委託に関する基準
十一  競争入札その他契約に関する基本的事項
十二  その他業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の認可の申請)
第二条  印刷局は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(印刷局の成立後最初の中期計画については、その成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 印刷局は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)
第三条  印刷局に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、中期目標の期間の終了時の積立金の使途その他中期目標を達成するために必要な事項とする。

(年度計画の記載事項等)
第四条  印刷局に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 印刷局は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続)
第五条  印刷局は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該各事業年度の終了後三月以内に、当該各事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標に係る事業報告書)
第六条  印刷局に係る通則法第三十三条の事業報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続)
第七条  印刷局は、通則法第三十四条第一項の規定により中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(企業会計原則等)
第八条  印刷局の会計については、この省令に定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

(キャッシュ・フロー計算書等)
第九条  印刷局に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいうキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

(損益計算書の様式)
第十条  印刷局に係る損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。

(セグメント情報の開示)
第十一条  印刷局に係る独立行政法人会計基準にいうセグメント情報は、売上高、営業費用、営業利益又は営業損失及び総資産額とする。

(閲覧期間)
第十二条  印刷局に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(国庫納付金の納付の基準)
第十三条  印刷局法第十五条第一項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額から次の各号に掲げる金額の合計額を控除してなお残余がある場合における、その残余の額に相当する金額の二分の一の額とする。ただし、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額から当該二分の一の額及び国庫に納付させることが適当でない額として財務大臣が定める額の合計額を控除した額が、当該中期目標の期間の最後の事業年度の終了の日において印刷局が保有する償却資産の取得価額の合計額を超える場合にあっては、その超える金額及び当該二分の一の額の合計額とする。
 当該中期目標の期間において印刷局が印刷局法附則第七条の規定により国庫に納付した額から同期間において発生した同条の規定による負担金に係る退職給付費用の額を控除した額
 当該中期目標の期間において印刷局が国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十四条第一項の規定により負担した額から同期間において発生した同項の規定による負担金に係る退職給付費用の額を控除した額
 次項の規定により当該中期目標の期間以前の中期目標の期間から繰り越された金額
 前項各号に掲げる金額の合計額が印刷局法第十五条第一項各号に定める金額を超えるときは、当該超える額に相当する金額は、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に繰り越すものとする。

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十四条  独立行政法人国立印刷局法施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 当該中期目標の期間の最後の事業年度末の貸借対照表
 当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

(短期借入金の認可の申請)
第十五条  印刷局は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(長期借入金の認可の申請)
第十六条  印刷局は、印刷局法第十六条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項

(償還計画の認可の申請)
第十七条  印刷局は、印刷局法第十七条第一項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 独立行政法人国立印刷局債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
 長期借入金及び独立行政法人国立印刷局債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項

(重要な財産)
第十八条  印刷局に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。

(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十九条  印刷局は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 印刷局の業務運営上支障がない旨及びその理由

(通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれのある事項)
第二十条  印刷局法第十三条に規定する財務省令で定めるものは、次のとおりとする。
 銀行券の偽造を防止するための製造の方法に関する技術に係る基本的事項
 銀行券の製造及び納入に関する日本銀行との契約において定められる確実な製造の確保に係る基本的事項その他製造計画(印刷局法第十二条に規定する製造計画をいう。)の円滑な実施に重大な影響を与えるものとして契約に定められる銀行券の製造についての基本的事項

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(政府出資から控除される引当金)
第二条  印刷局法附則第四条第二項に規定する財務省令で定める引当金は、賞与引当金及び退職給付引当金とする。


別紙 (第十条関係)


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