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独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令
(平成十五年十二月十九日文部科学省令第五十八号)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)附則第九条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令を次のように定める。
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条
独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
独立行政法人国立高等専門学校機構法(以下「機構法」という。)第十二条第一項第一号に規定する国立高等専門学校の設置及び運営に関する事項
二
機構法第十二条第一項第二号に規定する援助に関する事項
三
機構法第十二条第一項第三号に規定する教育研究活動に関する事項
四
機構法第十二条第一項第四号に規定する学習の機会の提供に関する事項
五
業務委託の基準
六
競争入札その他契約に関する基本的事項
七
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の作成・変更に係る事項)
第二条
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(中期計画記載事項)
第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一
施設及び設備に関する計画
二
人事に関する計画
三
中期目標の期間を超える債務負担
四
積立金の使途
五
その他機構の業務の運営に関し必要な事項
(年度計画の作成・変更に係る事項)
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(各事業年度の業務の実績の評価に係る事項)
第五条
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
第六条
機構に係る通則法第三十三条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
(中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
第七条
機構は、通則法第三十四条第一項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
(会計の原則)
第八条
機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
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平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(会計処理)
第九条
文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十条
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第十一条
機構に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(短期借入金の認可の申請)
第十二条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(重要な財産の範囲)
第十三条
機構に係る通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条
機構は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産の内容及び評価額
二
処分等の条件
三
処分等の方法
四
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(土地の譲渡に関する報告)
第十五条
機構は、毎事業年度、機構法第五条第四項の規定により条件を付して出資された土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
一
譲渡を行った土地の所在地及び面積
二
譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額
三
機構法第五条第四項の文部科学大臣が定める基準により算定した額
2
前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。
3
機構は、第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
4
第二項の規定は、前項の報告書について準用する。
(資本金の減少対象額等の通知等)
第十六条
文部科学大臣は、機構法第五条第八項の規定により金額を定めたときは、次の各号に掲げる事項を機構に通知するとともに、第二号に掲げる事項を独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下この条において「センター」という。)に通知するものとする。
一
機構法第五条第八項の規定により定めた金額
二
機構がセンターに納付すべき金額
2
センターは、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、機構に対し、同項第二号の金額の納付を請求しなければならない。
3
機構は、前項の規定により請求があったときは、当該請求があった事業年度末までに、センターに対し第一項第二号の金額を納付しなければならない。
4
機構は、機構法第五条第八項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。
5
文部科学大臣は、前項の報告があった場合は、遅滞なく、その旨を財務大臣に報告するものとする。
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第十七条
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第一項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(成立の際の会計処理の特例)
第二条
機構の成立の際機構法附則第八条第二項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。
(土地の譲渡に関する規定の準用)
第三条
第十五条の規定は、法附則第八条第三項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、第十五条第一項第三号中「法第五条第四項」とあるのは「法附則第八条第三項」と読み替えるものとする。
(寄附金の経理)
第四条
機構法附則第九条の規定により機構に寄附されたものとされた委任経理金(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定に基づき文部科学大臣から整備法第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第七条の13に規定する高等専門学校の長に交付され、その経理を委任された金額をいう。以下この条において同じ。)の残余に相当する額は、奨学寄附金委任経理事務取扱規則(昭和三十九年文部省令第十四号)第二条第一項の規定により文部科学大臣が当該委任経理金の交付をするときに同条第三項の規定により示した使途に使用するものとして経理するものとする。
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