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独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令
(平成十五年十二月三日政令第四百七十九号)
内閣は、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第五条第七項、第十六条並びに附則第八条第一項、第二項及び第六項、第十条第二項、第十一条並びに第十三条から第十五条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第一条
独立行政法人国立高等専門学校機構法(以下「法」という。)第五条第六項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
文部科学省の職員 一人
三
独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)の役員 一人
四
学識経験のある者 二人
2
法第五条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
法第五条第六項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局専門教育課において処理する。
(他の法令の準用)
第二条
次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
一
教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第九条第二項
二
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の2、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)
三
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項及び第四項並びに第三十八条の2第一項、第九項及び第十項
四
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
五
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の5
六
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項
七
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第二号及び第二号の2
八
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項
九
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条
十
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十一条
十一
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
十二
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項(同法第五十二条の2第二項(同法第五十七条の3第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の2第一項第三号、第五十八条の6第一項、第五十九条第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項
十三
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
十四
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
十五
集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
十六
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)第四条第二項
十七
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
十八
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十四条
十九
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
2
前項の規定により土地収用法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える土地収用法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第二十一条第一項 |
行政機関若しくはその地方支分部局の長 |
独立行政法人国立高等専門学校機構 |
第二十一条第二項 |
行政機関又はその地方支分部局の長 |
独立行政法人国立高等専門学校機構 |
第百二十二条第一項ただし書 |
当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 |
独立行政法人国立高等専門学校機構 |
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(機構が承継する権利及び義務)
第二条
法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。次条及び附則第四条第二項において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第七条の13に規定する高等専門学校(以下「旧国立高等専門学校」という。)に所属する土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第四条第一項第一号及び第八条第一項において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二
機構の成立の際現に旧国立高等専門学校に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
三
機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の時期)
第三条
前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(次条第二項及び附則第七条第一項において「旧特別会計」という。)における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)
第四条
法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一
附則第二条第一号の規定により指定された土地等
二
附則第二条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
2
法附則第八条第二項の政令で定める負債は、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)附則第二十一項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。
(出資の時期)
第五条
法附則第八条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
(評価に関する規定の準用)
第六条
第一条の規定は、法附則第八条第五項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(国から承継した貸付金の償還期間等)
第七条
法附則第十条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる承継貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一
平成十三年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金 三年
二
平成十四年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金 四年(一年の据置期間を含む。)
2
前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。
3
承継貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、承継貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5
法附則第十条第一項の規定により独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)附則第四条第五項の規定が適用される場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)附則第六項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)附則第七条第四項」とする。
(国有財産の無償使用)
第八条
法附則第十一条第一項の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧国立高等専門学校に使用されている土地等とする。
2
前項の国有財産については、独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
3
法附則第十一条第二項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(不動産に関する登記の特例)
第九条
機構が法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記については、機構を国とみなして、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第一項、第三十条、第三十一条、第三十五条第三項及び第六十一条、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項並びに土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項の規定を準用する。この場合において、不動産登記法第三十一条第一項中「登記原因ヲ証スル書面及ビ登記義務者ノ承諾書」とあるのは「登記原因ヲ証スル書面」と、同法第三十五条第三項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人国立高等専門学校機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第十条
法附則第十四条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の2第四項若しくは第五項、第六条の3第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」とする。
(電波法等の適用に関する経過措置)
第十一条
機構の成立前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により旧国立高等専門学校について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は電気事業法の規定により旧国立高等専門学校について国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
(港湾法等の適用に関する経過措置)
第十二条
機構の成立前に旧国立高等専門学校について国が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十三条
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、機構の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
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